テキストは<9次:P188左 ((1) 目的)>です。
・圧力容器の気密試験は、耐圧試験を実施した後に行う。 H17保/09
【◯】 その通りだ!<9次:P188左 ((1) 目的) の1行目>
【お知らせ】
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------- 突然すみません。お知らせ -------
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・圧力容器の圧力試験では、一般に耐圧性能の確認のため液圧による耐圧試験を最初に行うが、気密試験より高い圧力で実施するので、気密試験は省略してよい。 H15保/09
【×】 耐圧試験は耐圧であり、気密の試験ではない。よって、気密試験は耐圧試験のあとに必ず実施する。
・耐圧試験は、圧力容器などの耐圧強度を確認しなければならない構成機器に対し、液体や気体を用いて行う。液体を用いて耐圧試験を行った場合、気密試験を省略することができる。 R01保/09
【×】 「H15保/09」の同等の問題なのでココにくっつけておきましょう。気密試験は省略できません。
・気密試験は、耐圧試験後の圧縮機や圧力容器などの構成機器の組み立て品について行うものと、冷媒配管が完了したあとの冷媒配管全系統の漏れを調べるために行うものがある。 H22保/09
【◯】 ぅむ。<9次:P188左「(1) 目的」と、P189左上「(1) 目的」>の両方の目的を読む。
冷凍機メーカーで組み立てた機器の気密試験と、あなたの工場(勤務先)で購入して、現場で組み立てた後に実施する気密試験がある。考えてみれば当然のようなこと、これを分かっていないと「法令」で少々困惑することになるから、把握しておきましょう。
・気密試験は、耐圧試験を実施する前の圧縮機や圧力容器などの構成機器の組み立て品について行うものと、冷媒配管が完了したあとの冷媒配管全系統の漏れを調べるために行うものがある。 H27保/09
【×】 よく読みましょう。「耐圧試験を実施した後の」
テキストは<9次:P188左 ((2) 対象)>です。
・耐圧試験を実施し耐圧強度を確認した、圧縮機、冷媒液ポンプ、吸収液ポンプ、潤滑油ポンプ、容器及びその他冷媒設備の配管以外の構成機器の、個々の組立品を組み立てた状態で気密試験を行う。 by echo
【◯】 例えば、下記の「冷媒液強制循環式冷凍装置」を発注された製造機器メーカーでは、個々の組立品について気密試験を行う。これが、「構成機器の組立品」の気密試験。
冷媒液強制循環式冷凍装置
発注元の企業で、この組立品を配管で接続して冷媒液強制循環式冷凍装置を作る。その後の気密試験が「配管を完了した設備」の試験ということ。OK!?
使用流体は、美味しいかも。テキスト<9次:P188左~右 ((3) 使用流体)>
・アンモニア冷媒用機器の気密試験には、炭酸ガスは使用できない。 H18保/09
【◯】 その通り。
二酸化炭素とアンモニアが反応し炭酸アンモニウム粉末を生成してしまう。テキスト<9次:P188右 4行目~>
・気密試験で圧縮空気を使用するときは、吐出し空気温度が140℃を超えないようにする。 H15保/09
【◯】テキスト<9次:P188右 12行目>。 ちなみに(配管を完了した設備)の気密試験も同じ。<9次:P189左 中チョと下>
・気密試験で使用するガスは、気密性能を容易に確認できるものであればよく、窒素、酸素、ニ酸化炭素のいずれも使用可能である。 H23保/10 H29保/09
・構成機器の個々の組立品に対して行う気密試験では、漏れの確認が容易にできるようにガス圧試験を行う。試験に使用するガスは、空気、酸素、窒素などの非毒性ガスを用いる。 H30保/09
【両方 ×】 支燃性の酸素はダメです。
酸素を空気と同じと勘違いしないこと。(これは3種レベルの問題)テキスト<9次:P188右 2行目~)>
・アンモニア冷媒設備の機器を気密試験する場合、ニ酸化炭素を使用すると試験後に機器内に残留した二酸化炭素とアンモニアが反応して炭酸アンモニウムの粉末が生成される。したがって、アンモニア冷媒設備の機器では二酸化炭素を使用しない。 H28保/09
【◯】 素直な良い問題ですね。
テキストは、2行しかない。<9次:P188右 真ん中辺り)>
・気密試験の圧力は、設計圧力または許容圧力のいずれか低い方の圧力の1.0倍以上とする。 H13保/09
【◯】 ぉ、おい、「1.0倍以上」って(笑)
こういう表現は、算数的、科学的、学術的、芸術的に、ありなの?ぁ、冷凍試験だったね。納得! H13年度か、ずいぶん昔だなぁ。
── 冷凍保安規則関係例示基準6.(2)より ──
(2)気密試験圧力は、設計圧力または許容圧力のいずれか低い圧力以上の圧力とする。
なぜか、令和3年度が初出題!!?テキスト<9次:P188右 ((5) 実施要領)>
・構成機器の組立品の気密試験における漏れの確認は、試験品の外面に発泡液を塗布して、泡の発生の有無で行うが、試験品を水槽に浸漬して、気泡発生の有無によっても行うことができる。 R03保/09
【◯】 ぅむ、そのとおり。テキスト<9次:P188右 ((5) 実施要領)>の冒頭。
過去問がない。テキスト<9次:P188右 ((6) 合格基準)>
気体のみで考えればいいですね。テキスト<9次:P188右一番下 ((7) 圧力計)>
・気密試験に使用する圧力計の文字盤の大きさは75mm以上で、その最高目盛りは気密試験圧力の1倍以上2倍以下とする。 H13保/09
【×】 これは機器でも設備でも同じ。(試験圧力の値と混同しな事)
── 冷凍保安規則関係例示基準6.(5)より ──
(5)気密試験に使用する圧力計は、文字盤の大きさは75mm以上でその最高目盛は気密試験圧力の1.25倍以上2倍以下であること。
・構成機器の組立品の気密試験において、文字板の大きさが75mm、最高目盛が気密試験圧力の1.5倍の圧力計を2個使用した。 R06保/09
【◯】 イイね👍️「75mm以上」「最高目盛が気密試験圧力の1.25倍以上2倍以下」「2個以上」です。
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