法文というのは非常に読みにくいですね、法規集のページをめくると嫌になってしまいます。でも、一定のルールがあるのでそれをちょいとつかむと比較的容易に読むことができます。
高圧ガス保安法の目次の中から章を拾い出してみます。
このように一番大本になるのが章で、「高圧ガス保安法」では第六章まで大きくまとめられて、 その中に条文が第八十六条まであります。
「章」のつぎは節に別れていきます、この節が現れるのは「第四章 容器等」からです、拾い出してみましょう。
このように「第四章 容器等」では四節まで大きく別れています、次にある「第四章の二 指定試験機関等」は 「第四章 容器等」と同等です。
さて、ここで「第四章の一」はドコにある?と疑問が起こります。それは、「第四章 容器等」が「一」で、ほんとは「第四章の一 容器等」なのです。なぜ「の一」が、略されているのか・・・分かりません。(時間がないので、調べません。)
ここまで分類した「章」と「節」は、過去問題集や参考書では特に関係ありません。重要なのは、章や節の中に書かれている条なのでした。
さらに、下欄に「第一章 総則」の第一条と第二条を抜き出してみると、青色文字のように、一、二、三、四と分けられています。この数字には、「号」を付けて読みます。
問題集の解説や参考書では「法第一条」とか「法第1条」という具合に書かれ、 第二条は「法第二条第一号」とか 「法第1条第2号」と書かかれています。 (一より1と、ほとんどの書籍が書かれています。)
「法第三条」を見てみましょう。一番最後に「2」が付いている条文が出てきました。
この2の条文は「法第3条第2項」と言います。
青色は、3条の1号ですが、第1項である 1 の文字は、省かれています。なので、「法第3条第1項第1号」と、読んだり書いたりします。
注)2項がなくて1項のみの条文(例えば(目的)法第1条、(定義)法第2条とか)は、「法第1条」「法第2条1号」と書いたり読んだりします。項は段落の意味なので省かれているようです。
少々まとめてみましょう、第二章 事業の第五条を抜き出してみました。長いですが、恐れないでください。
以下のように、読みます。
条の後ろに「の」がついてます。
と、いう具合に読みます。
冷凍保安規則(冷規)の第九条を抜き出してみましょう。
例えば青色の法文は、冷規第9条第3号イと書きます。(冷規第9条は2項がないので、第1項は書きません。)
冷規36条の一部を抜き出してみます。
太字の法文は、冷規第36条第2項第1号イ(1) と、書きます。
冷凍関係法規の、法令文区分はこの辺にしておきましょう。疲れましたね。でも、これは他の試験(法令)でも同じと思いますから、一度理解しておけば法規問題が楽チンになることでしょう。
健闘を祈る。
【2017(H29)/05/24 新設】(← 履歴をここに作った日)