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容器保安規則

 「容器則」「容器」と略されています。確実にゲットしたいですね。

 当サイトでは、「容器」としています。

「容器」(容器保安規則)の中身

「刻印」と「表示」は、引っ掛けられると涙目になりますが、過去問をこなしておけば大丈夫でしょう。


第一章 総則(適用範囲)第一条 (用語の定義)第二条

第二章 製造(製造の方法の基準)第三条

第三章 容器検査等

第一節 容器検査(容器検査の申請)第四条(容器検査の除外)第五条(容器検査の方法)第六条(容器検査における容器の規格)第七条

第二節 容器の刻印等(刻印等の方式)第八条(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)第九条

第四章 容器の表示(表示の方式)第十条(容器を譲り受けた者が行う表示)第十一条(容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)第十二条

第五章 附属品の基準等(法第四十九条の二第一項 の容器の附属品)第十三条 (附属品検査の申請)第十四条(輸出に供する附属品の除外)第十五条 (附属品検査の方法)第十六条 (附属品検査における附属品の規格)第十七条 (附属品検査の刻印)第十八条

第六章 充てん(再充てん禁止容器以外の容器に係る附属品)第十九条 (再充てん禁止容器に係る附属品)第二十条 (容器の加工の基準)第二十一条(液化ガスの質量の計算の方法)第二十二条(特別充てんの許可申請)第二十三条

第七章 容器及び附属品の再検査並びに容器検査所(容器再検査の期間)第二十四条(容器再検査の方法)第二十五条(容器再検査における容器の規格)第二十六条 (附属品再検査の期間)第二十七条(附属品再検査の方法)第二十八条(附属品再検査における附属品の規格)第二十九条<略>(容器再検査に合格した容器の刻印等)第三十七条 (附属品再検査に合格した附属品の刻印)第三十八条 (容器検査所の廃止届)第三十九条

第八章 容器等検査に係る登録<略>

第九章 雑則<略>(帳簿)第七十一条 <略>

附 則 抄 <略>


 「刻印するものは何か」「表示するものは何か」を覚えましょう。 過去問を何回かこなす内に分かってきますからメモするなりして、容器の問題は確実にGET!しましょう。

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過去問題をチョットしてみましょう。

「2・3種法令攻略」の「容器」ページからコピペしました。

▼ 3種H21/7

・容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つに、容器の記号及び番号がある。 答え

【◯】 内容積のほかに、記号や番号も刻印せねばなりませぬ。
 ▽法第45条第1項(← 刻印しなさい)
 ▽容器第8条第1項第5号(← 容器の記号及び番号を刻印しなさい)

▼ 2種H21/7

・容器の記号及び番号は、容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つである。 答え

【◯】 ハイ、丸。(・・・21年度の3種と2種を比べてみると、思わず笑い、苦笑、日本語の不思議な感じがしたり。ま、健闘を祈る!)
 ▽法第45条第1項(← 刻印しなさい)
 ▽容器第8条第1項第5号(← 容器の記号及び番号を刻印しなさい)

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/24 新設】(← 履歴をここに作った日

  • レイアウトと文章を少々見直し(2017/05/25)

【参考文献】

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