2種・3種冷凍「法令」(設備の技術上の基準)攻略

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製造設備の技術上の基準【圧力計2】

 (定置式製造設備に係る技術上の基準)冷規第7条第1項7号の「圧力計」関係の問題その2です。

 「当該圧縮機が強制潤滑方式であって、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものを除く。」という一文がある問題を集めてあります。頑張ってください。

圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、…

 問題数が多いです。

▼ 2種H19/19(この事業所)

・冷媒設備には、圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有する場合の油圧系統を除き、圧力計を設けなければならない。 答え

【◯】 さぁ、ここから深淵の縁!?を歩みますよ。なんだか、問題の意味が良く分かりませんねぇ。 では、▽冷規第7条第1項第7号を、ここに抜き出してみます。

    冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)には、圧力計を設けること。

 括弧が二重になっていて、まったく、なんとも分かりにくい文章です。そこで、括弧をはずしてみます。
 七  冷媒設備には、圧力計を設けること。
 単純に、冷媒設備(冷媒が通る部分)には圧力計を設けなければならない。ということで【◯】ってことで…、どうでしょうか!? まっ、次の問題にいってみよう。

▼ 3種H21/18(第一種製造者)

・冷媒設備には、圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有する場合の油圧系統を除き、圧力計を設けなければならない。 答え

【◯】 ハイ、同じ問題。
 ▽冷規第7条第1項第7号 ちょっと、カッコ内を太文字と下線でわかり易く?してみましたよ。
   七  冷媒設備(圧縮機当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。の油圧系統を含む。)には、圧力計を設けること。

▼ 2種H21/18(この事業所)  ▼ 3種H22/17(第一種製造者) ▼ 2種H27/18(この事業所)
▼ 3種R01/18(第一種製造者) ▼ 2種R01/18(この事業所)
▼ 3種H26/18(第一種製造者)(強制潤滑方式であり、」、 他同じ)
▼ 3種H29/18(第一種製造者)(強制潤滑方式であり、」、 他同じ)
▼ 2種R02/18(この事業所) ▼ 3種R03/18(第一種製造者)(強制潤滑方式であり、」、 他同じ)
▼ 2種R05/18(この事業所)

・冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であって、潤滑油圧力に対する保護装置を有している場合であっても、その圧縮機の油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設けなければならない。 答え

【◯】 はい、言いまわしが違いますが同じことを言っています。日本語は楽しいですね。…(😓) ▽冷規第7条第1項第7号

(10年に渡り頻繁にコピペされている問題文です。令和になっても要注意❣❣(2023(R05)/12/25記ス)

▼ 3種H18/11(この事業所) ▼ 2種H18/19(この事業所)

・製造設備Aの圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しているものである場合は、製造設備Aの冷媒設備には、圧力計を設けなくてもよい。 答え

【×】 【×】ですよ。製造設備AとかBとか、考えなくても良いです。

 ▽冷規第7条第1項第7号の括弧をはずしてください。
 冷媒設備には、圧力計を設けること。

▼ 3種H16/15(この事業所)

・この冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であって、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものである場合、その圧縮機の油圧系統に圧力計を設けなくても良い。 答え

【◯】 今度は、◯です。上の問題と違いが分かりますか?

 冷媒の通るところ、つまり「冷媒設備」には圧力計を設けなければならない。でも、圧縮機が強制潤滑式、かつ、潤滑油圧力による保護装置があれば油圧系統には圧力計は設けなくてもよい。「冷媒設備」と「油圧系統」の違い、分かりますよね。

▽冷規第7条第1項第7号(七  冷媒設備(圧縮機(当該圧縮機が強制潤滑方式であつて、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものは除く。)の油圧系統を含む。)には、圧力計を設けること。)  【お知らせ】

------- 突然すみません。お知らせ -------
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▼ 2種H15/19(この事業所)

・冷媒設備には、圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有する場合の油圧系統を除き、圧力計を設けなければならない。 答え

【◯】 アンモニア冷凍設備だけども関係ないっスね。この問題文(条文も)の言い回し、だんだん慣れてきましたよね。

▽冷規第7条第1項第7号

▼ 2種H22/18(この事業所)

・製造設備A及び製造設備Bの冷媒設備には、圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有する場合の油圧系統を除き、圧力計を設けなければならない。 答え

【◯】 AとかBとか惑わされないように。 ▽冷規第7条第1項第7号

▼ 3種H14/9(この事業所)

ロ.この圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しないものであったので、その油圧系統に圧力計を設けなかった。 答え

【×】 「潤滑油圧力に対する保護装置を有しないものであったので、」←この文が「潤滑油圧力に対する保護装置を有したものであったので、」であれば、【◯】になります。もう、大丈夫ですよね!?(まるで、言葉遊びのような問題が多いです・・・・、頑張ってください。)
 ▽冷規第7条第1項第7号

▼ 3種H23/18(第一種製造者) ▼ 3種H27/18(第一種製造者)
▼ 3種R05/18(第一種製造者)

・冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しているものである場合は、その圧縮機の油圧系統には圧力計を設けなくてもよいが、その油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設けなければならない。 答え

【◯】 【🙆】です。大丈夫でしたか?疲れますね。健闘を祈る! ▽冷規第7条第1項第7号

▼ 2種H24/18(この事業所)

・製造設備A、製造設備B及び製造設備Cの冷媒設備には、圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有する場合の油圧系統を除き、圧力計を設けなければならない。

▼ 2種H30/18(この事業所)

・製造設備A及び製造設備Bの冷媒設備には、圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有する場合の油圧系統を除き、圧力計を設けなければならない。 答え

【両方 ◯】 ここまで解いたあなたなら、よく読んで、慌てなければ、簡単✌。
 ▽冷規第7条第1項第7号、2項(2項は、認定指定設備も同様という条文)

▼ 3種H30/18

・冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有するものであれば、その油圧系統を除く冷媒設備に圧力計を設ける必要はない。 答え

【×】 よく読めば  冷媒設備に圧力計を設ける必要はない ってとんでもない誤りですよね! ▽冷規第7条第1項第7号

▼ 3種R01/18(第一種製造者)

・冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しているものである場合は、その冷媒設備には、圧力計を設けなくてよい。 答え

【×】 令和になっての素直な【×】問題でした。<解説略>

▼ 2種R03/18(この事業所)

・製造設備Bの冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しているものである場合は、製造設備Bの圧縮機の油圧系統を含む冷媒設備には、圧力計を設けなくてよい。 答え

【×】 この問題は「油圧系統を含む」がいつもと違います。正しい文章にしてみましょう。

製造設備Bの冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しているものである場合は、製造設備Bの圧縮機の油圧系統を除き冷媒設備には、圧力計を設けなければならない。

 ▽冷規第7条第1項第7号、2項(2項は、認定指定設備も同様という条文)

▼ 2種R04/18(この事業所)

・この製造施設の冷媒設備(圧縮機の油圧系統を含む。)には圧力計を設けなければならないが、その冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しているものである場合は、その圧縮機の油圧系統には圧力計を設けなくてよい。 答え

【◯】 「(圧縮機の油圧系統を含む。)」この()書きがマブしいw。🌞ココまで問題をこなしたあなたなら大丈夫でしょう。

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017(H29)/06/01)
  • 冒頭部分の文章を見直し。(2017(H29)/08/02)
  • 冒頭部分の文章のダブっていた部分削除。(2019(R1)/11/09)
  • 「▼ 2種R02/18(第一種製造者)」→「▼ 3種R01/18(第一種製造者)」に修正。(2020(R02)/12/31)

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