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届け出る期日が主です。ミスらないと思います。(と記しましたが、期日ばかりをルンルンしていると、ヤられてしまいます。平成29年度に注意。)
▼ 2種・3種H18/3 ▼ 3種H21/8 ▼ 2種H23/4 ▼ 3種H23/9 ▼ 2種H24/4 ▼ 3種H25/8
▼ 3種R02/8( 都道府県知事等
他同じ) ▼ 3種R03/8( 都道府県知事等
他同じ)
▼ 3種H20/6
・第二種製造者は、事業所ごとに、製造開始の日の20日前までに高圧ガスの製造をする旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 H19年の問題文に「事業所ごとに、」が追加されているけれども、まぁ、さりげなく◯にしよう。
▽法第5条第2項
第2項 (<略>事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、<略>)
二号 (「製造開始の日」 ← 当該各号に定める日)
▽政令第4条
(<略>同条第2項第二号 の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、<略>)
▼ 2種H21/4 ▼ 3種HR06/8(「都道府県知事等」、他同じ。)
・第二種製造業者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 ぅむ。素直すぎて恐い。😲 ▽法第5条第2項
▼ 3種H22/3
・冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 例年の文に"冷凍のため・・"が付いたぐらいの素直な問題。
▽法第5条第2項 ← (冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする<略>事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、<略>)
▽政令第4条表下欄 ← (<略>同条第2項第二号 の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、<略>)
▼ 3種H26/8
・第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始の日から30日以内に、高圧ガスの製造をした旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【×】 プププッ。10日も遅れてしまったら、担当者は始末書でツね。 解説略。
ぁ、「開始の日から30日以内」だから、10日遅れてる~とかじゃなくて…。根本的に違っているワ。
▼ 2種H27/4 ▼ 3種H29/8
・第二種製造者は、事業所ごとに、製造を開始後遅滞なく、製造をする高圧ガスの種類、製造のための施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法を記載した書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
▼ 2種R06/4
・第二種製造者は、事業所ごとに、製造を開始後遅滞なく、高圧ガスの製造をする旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
【両方 ×】 「製造を開始後遅滞なく」👉️「製造開始の日の20日前までに」
▽法第5条第2項
第2項 (<略>事業所ごとに、当該各号に定める日の二十日前までに、<略>)
ニ号 (製造開始の日 ← 当該各号に定める日)
2016(H28)/09/25 ここに新設。 単刀直入に「第二種製造者」を、ガスの種類に応じどーのこーのって、と問う問題は今後増えていくかも。
▼ 2種R03/4
・ アンモニアを冷媒ガスとする冷凍設備であって、その1日の冷凍能力が5トンである設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。
【◯】 「5トン」は記憶しましょう。
▽法第5条第2項第2号(← 第2項は届け出の製造者(二種製造者)のいろいろ。(3トンがどうのこうの、政令に定めるどうのこうの)
▽政令第4条(← 表のガスの種類アンモニアの欄を見る。5トン以上、50トン未満)
▽法第10条の2(← 二種製造者とは…『第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)<略>』)
「高圧ガス保安法分類をまとめたファイル」から切り抜いたものを貼っておきます。
▼ 2種H26/4
・アンモニアを冷媒ガスとする冷凍設備であって、その冷凍能力が15トンである設備のみを使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。
【◯】 はいそうです。
▽法第5条第2項第2号、▽政令第4条、▽法第10条の2
「高圧ガス保安法分類をまとめたファイル」から切り抜いたものを貼っておきます。
▼ 3種H27/8 ▼ 3種R05/8 (「1日の」、他同じ。)
・製造をする高圧ガスの種類に関係なく、一日の冷凍能力が3トン以上50トン未満である冷凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。
【×】 間違いですね。
▽法第5条第2項第2号(← 第2項は届け出の製造者(二種製造者)のいろいろ。(ガス種類ごとに3トン以上…云々、政令に定める…云々)
▽政令第4条(← 表のガスの種類アンモニアの欄を見る。5トン以上、50トン未満)
いつもの表を貼ります。
アンモニアと、フルオロ(不活性以外のもの)の第二種製造者であるものは、5トン以上50トン未満だから種類に関係なくは【×】。
なお、第二種製造者とは、
▽法第10条の2第1項 (← 第10条の2 第5条第2項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)<略>)
▽法第5条第2項 (← 2 次の各号の一に該当する者は、<略>)
▼ 2種H28/4 ▼ 2種R04/4
・アンモニアを冷媒ガスとする冷凍設備であって、1日の冷凍能力が10トンのもののみを使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。
【◯】 はい、その通り。
▽法第5条第2項第2号(← 第2項は届け出の製造者(二種製造者)のいろいろ。
▽政令第4条(← 表のガスの種類アンモニアの欄を見る。5トン以上、50トン未満)
設問のアンモニア冷媒設備は1日の冷凍能力が10トンなので、第二種製造者となります。
なお、第二種製造者とは、
▽法第10条の2第1項 (← 第10条の2 第5条第2項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)<略>)
▽法第5条第2項 (← 2 次の各号の一に該当する者は、<略>)
▼ 3種H28/8 ▼ 3種H30/8
・不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が30トンの設備のみを使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、第二種製造者である。
【◯】 不活性のフルオロカーボン30トンのみの場合。
▽法第5条第2項第2号(← 第2項は届け出の製造者(二種製造者)のいろいろ。(ガス種類ごとに3トン以上…云々、政令(政令第4条)に定める…云々)
▽政令第4条(← 表のガスの種類フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を見る。20トン以上、50トン未満)
いつもの表を貼ります。
フルオロ(不活性のもの)で第二種製造者であるもの(届け出)は20以上50トン未満であり、設問は30トンのみだから【◯】。
なお、第二種製造者とは、
▽法第10条の2第1項 (← 第10条の2 第5条第2項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)<略>)
▽法第5条第2項 (← 2 次の各号の一に該当する者は、<略>)
▼ 2種R01/4
▼ 2種R02/3( (不活性のものに限る)
、 一つの
が無い。他同じ。)
・製造をする高圧ガスの種類がフルオロカーボン(不活性のもの)である場合、1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満である一つの冷凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。
【◯】 正しいですね。(ココまで解いたあなたには楽勝でしょう。)
▽法第10条の2(← 二種製造者とは…『第五条第二項各号に掲げる者(以下「第二種製造者」という。)<略>』)
▽法第5条第2項第2号(← 届け出の製造者(二種製造者)のいろいろ。(3トンがどうのこうの、政令に定めるどうのこうの)←政令とは政令第4条のこと。
▽政令第4条(← 表「二酸化炭素及びフルオロカーボン(不活性のものに限る。)」の欄を見る。20トン以上、50トン未満)
いつもので解説すると、
フルオロ(不活性のもの)で第二種製造者であるもの(届け出)は20以上50トン未満であり、設問のとおりだから【◯】。
▼ 3種R01/8
・第二種製造者とは、その製造をする高圧ガスの種類に関係なく、1日の冷凍能力が3トン以上50トン未満である冷凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者である。
【×】 令和になったからかな、 第二種製造者
が先頭に来ました。さて、この問題は ガスの種類に関係なく
がポイントですね。
▽法第5条第2項第2号(← 届け出の製造者(二種製造者)のいろいろ。(3トンがどうのこうの、政令に定めるどうのこうの)←政令とは政令第4条のこと。
▽政令第4条(← 表 ガス種と20トン以上、50トン未満を見る)
いつもので解説すると、
3トン以上でも第二種製造者にならないガス種があるし、50トン未満でも同様なので【×】です。健闘を祈る。
『二酸化炭素の規制緩和について』の問い合わせがありましたので、ここに新しい表題を作り下記の問題をここに移します。(2018(H30)/11/05)
【高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令(政令第198号)】が平成29年7月20日に制定され、二酸化炭素冷媒に関する適用除外と届け出の対象範囲の緩和である施行日は平成29年7月25日となっています。詳細は下記リンク。
経済産業省のページリンク → 「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されました~都道府県知事から政令指定都市の長に権限を移譲します/業務用冷凍設備で用いる二酸化炭素冷媒の規制を簡素化・不要化します~」
▼ 2種H27/2
・二酸化炭素を冷媒ガスとする1日の冷凍能力が25トンである設備を使用して、冷凍のため高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である。
【×】 まさかの「CO2」ってか…。ぅーん、よくわからない。(汗
フルオロカーボン冷媒以外は20トン以上で許可なんだけども。「二酸化炭素」の確証が得られない。疲れた。(追加:冷静に考えれば、フルオロ以外のなにものでもない。)
▽法第5条第1項第2号 ▽政令第4条
ま、二酸化炭素20トン以上(表のフルオロカーボン冷媒以外)は「許可」がいる製造者になり、二種ではなくて一種製造者となる。
<<表のポップアップ画面>>
上記の問題は、H27年度時点では【×】ですが、この改正によって今年度H30年試験では同様の問題ですと、【◯】になると思います。その理由は頑張って下記をお読みください。
経済産業省のページで 「高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令案」が閣議決定されました~都道府県知事から政令指定都市の長に権限を移譲します/業務用冷凍設備で用いる二酸化炭素冷媒の規制を簡素化・不要化します~」(リンク切れになってる。😥面倒なので探さない。)
この法改正の目的は、上記ページ内に記されているものを引用しますと、
(2)二酸化炭素冷媒に係る規制の簡素化について 業務用冷凍設備に用いられる冷媒のうち、従来のフルオロカーボン冷媒よりも温暖化係数が低く、エネルギー消費効率が高いとされる二酸化炭素冷媒について、冷凍設備の技術進展と利用上の安全性が確認されたことから、平成29年7月25日以降、二酸化炭素冷媒を用いた冷凍設備を利用する際の事務手続の緩和など規制の合理化をします。具体的には、冷凍能力が20トン以上50トン未満の設備については従来の許可対象から届出対象とし、20トン未満の設備については届出を不要とします。これにより、二酸化炭素冷媒の一層の普及が期待されます。ということらしいですね。これを条文化するには
フルオロカーボン(不活性のものに限る。)ここに、二酸化炭素を付け足しすれば良し、という簡単な作業で終了させています。法律家は素晴らしですね。
上記ページ内のリンク「新旧対照表(リンク切れになってる。😩面倒なので探さない.)」を見ますと、
四 冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであるフルオロカーボン(不活性のものに限る。)太字下線の
四 冷凍能力が三トン以上五トン未満の冷凍設備内における高圧ガスである二酸化炭素及びフルオロカーボン(不活性のものに限る。)
二酸化炭素及びが追加されました。
つまり、
この改正前の「フルオロカーボン冷媒以外」に、「二酸化炭素」は含まれていた(と、思われます)
改正後は、「フルオロカーボン冷媒以外)」が「二酸化炭素及びフルオロカーボン(不活性ガス(のものに限る。))」ということになったー。と、思われます。
なので、現時点(平成30年度試験)でこの問題と同じものが出題されたら、25トンの二酸化炭素は「許可」から「届け出」となり「第二種製造者」ということなので、【◯】となります。
二酸化炭素冷媒の普及が進み、試験問題も出題が多くなるのでしょうか…。(2018(H30)/11/05記ス)
「第二種製造者である」の問と同じような、ガスの種類に応じどーのこーの、っていう(惑わすための)問題が増えていくかも。
▼ 2種H22/2
・冷凍のための設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、その設備の1日の冷凍能力が15トンである場合、その製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、製造開始の日の20日前までに、高圧ガスの製造をする旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【×】 ぁー!禁断の数値を出題してしまいましたね…。解説は、疲れたので略!後日にでも・・・(11/08/22記す)
下記の表を見てください。
ガスの種類によって届け出するトン数が、3トン、5トン、20トンと指定されています。設問の場合は15トンですから、
・「二酸化炭素及びフルオロカーボン(不活性ガス)」であれば届け出不要。
・「アンモニア、フルオロカーボン(不活性ガス以外)」であれば届け出必要。
・「その他ガス(ヘリウム、プロパン)」であれば届け出必要。
なのでガスの種類で変わります。「ガスの種類にかかわらず」は間違いとなります。(2021(R03)/08/05記ス)
▽法第5条第2項2号
▽政令第4条表下欄
(<略>同条第2項第二号 の政令で定める値は、同欄に掲げるガスの種類に応じ、<略>)
▼ 2種R05/4
・製造設備の1日の冷凍能力が15トンである場合、その製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、製造開始の日の20日前までに、高圧ガスの製造をする旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
【×】 久々の15トン問題。<解説は👆と同じ。>
(「【許可】ガスの種類」にも掲載してあります)
▼ 2種H23/3 ▼ 2種H29/4 (第二種製造者について)(H23年度問題文内の (不活性のものに限る。
赤字の部分が違うだけ)
▼ 2種R02/4( 都道府県知事等
、 (不活性のものに限る。)
他同じ。)
・冷凍設備(認定指定設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者が、その旨を都道府県知事に届け出なければならない場合の1日の冷凍能力の最小の値は、その冷媒ガスの種類がフルオロカーボン(不活性のもの)とアンモニアとでは異なる。
【◯】 これは、◯。問題をよく読み「許可」と「届け出」で引っ掛けられないように。
届け出の最小値はフルオロ(不活性のもの)は20トン以上、アンモニアは5トン以上です。
▽法第5条第2項第2号 ←1日冷凍能力3トン以上は届け出が必要(でも、ガスの種類で違います政令(第4条)に定めてありますよ)
▽政令第4条 ←[フルオロ(不活性のものに限る。)とアンモニアは、20トンと5トンと違っています。
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【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)
二酸化炭素を追加した表に変更。(2020(R02)/09/21)