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耐圧試験」で抽出した問題があります。水、空気、窒素、許容圧力、いろいろ出てきます。惑わされないようにするには…、面倒でも頑張って法文を一度良く読んでみてください。
▽冷規第7条第1項第6号です。コピペしておきます。
六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う試験に合格するものであること。
一通りこなせば大丈夫かと。
▼ 3種H19/11(この事業所、製造設備A)
・配管を除く冷媒設備に対して行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用することが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して行うことができる。
▼ 2種H25/17(この事業所)
・配管を除く冷媒設備について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用して行うことが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して行ってもよい。
▼ 3種H29/17(第一種製造者)
・配管を除く冷媒設備について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用して行うことが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して行うことができる。
【全部 ◯】 ▽冷規第7条第1項第6号 の、一部を抜き出してみます。
『六 <略>配管以外の部分に<略>で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、
許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)<略>』
関連している部分を太文字にしてみました。一度、よく読んでください。問題文内の「配管を除く)という言葉も、常に意識してください。
▼ 3種H24/18(第一種製造者)
・配管以外の冷媒設備について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用して行うことが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して行うことができる。
【◯】 上記と同様の問題です。 ▽冷規第7条第1項第6号
▼ 3種H16/18(この事業所) ▼ 2種H16/16(この事業所) ▼ 3種H22/18(第一種製造者)
・冷媒設備について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用して行うことが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して行うことができる。
【◯】 ▽冷規第7条第1項第6号 大丈夫ですね。
▼ 3種H18/10(この事業所) ▼ 2種H18/18(この事業所)
・冷媒設備について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用して行うことが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して行ってもよい。
------- 突然すみません。お知らせ -------
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▼ 2種H19/10(この事業所)
・冷媒設備には、配管以外の部分についての耐圧試験に関して、経済産業大臣が認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格したものを使用することができる。
【◯】 ここでのポイントは「配管以外」という言葉、条文を読んでいるあなたは迷わないでしょう。
『六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で…云々』
▽冷規第7条第1項第6号
▼ 3種H28/17(第一種製造者)
・冷媒設備の配管以外の部分が所定の耐圧試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設には適用されない。
【×】 ▽冷規第7条第1項第6号には、「不活性ガス」がどうのこうのなど、ガス種のことは一言も記されていない。
「気密試験」ページでいいかなと思ったが、ま、ここで。
▼ 3種H20/18の製造設備A)
▼ 3種H26/17(第一種製造者)
・配管以外の冷媒設備は、所定の気密試験及び所定の耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならい。
【◯】 これのポイントは、「気密試験」という言葉があることかな。条文を読むと気密試験もしなさいとある。 ▽冷規第7条第1項第6号
▼ 2種H22/19(この事業所の製造設備A)
・配管以外の冷媒設備は、所定の気密試験及び所定の耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。
【◯】 「全般」でも記したが、ココにも置いておく。
六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について
許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、
許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)
が行う試験に合格するものであること。
▼ 2種H26/18(この事業所)
・冷媒設備は、所定の気密試験及び配管以外の部分について行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上と認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。
【◯】 上記と同等の問題。解説略
▼ 2種H28/18(この事業所)
・配管以外の冷媒設備は、所定の圧力で行う気密試験及び所定の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。
【◯】 同じような文章が続きます。解説略
▼ 3種H30/17(第一種製造者)
・冷媒設備が、所定の気密試験及ぴ配管以外の部分について所定の耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にも適用される。
【◯】 長文すぎて嫌になりますね。▽冷規第7条第1項第6号には、「不活性ガス」がどうのこうのなど、ガス種のことは一言も記されていない。
「1.5倍」「1.25倍」という数字と華麗なコラボです。条例は「▽冷規第7条第1項第6号」です。液体と気体の試験で圧力が違うのがポイントかな。
▼ 2種H17/14(この事業所)
・配管以外の冷媒設備は、液体を使用することが困難であると認められる場合を除き、許容圧力の1.5倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない。
【◯】 今度は、1.5倍以上という数字です。条文を読んでいるあなたは大丈夫。
『<略>配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると<略>』
▽冷規第7条第1項第6号
▼ 2種H21/17(この事業所)
・冷媒設備の配管以外の部分について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用して行うことが困難と認められる場合は、この試験を空気、窒素等の気体を使用して許容圧力の1.25倍以上の圧力で行ってもよい。
【◯】 さ、今度は1.25倍という数字です。
1.5倍と1.25倍の違いを把握しておこう。以下に▽冷規第7条第1項第6号をコピペしておきましょう。
六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う試験に合格するものであること。
▼ 2種H23/17(この事業所) ▼ 2種R01/17(この事業所) ▼ 2種R02/17(この事業所)
・配管以外の冷媒設備について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用することが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して許容圧力の1.25倍以上の圧力で行うことができる。
【◯】 H21と同等の問題。 ▽冷規第7条第1項第6号
▼ 2種H24/19(この事業所)
・冷媒設備の配管以外の部分について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用して行うことが困難であると認められる場合、この試験を空気、窒素等の気体を使用して許容圧力の1.25倍以上の圧力で行うことができる。
【◯】 H23と同等の問題。 条文を抜粋しておきます。
▽冷規第7条第1項第6号
「六 <略>(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)<略>」
同条2項 (← 指定認定設備Cも、同様です。)
▼ 3種H25/17(第一種製造者)
・配管以外の冷媒設備について耐圧試験を行うときは、水その他の安全な液体を使用する場合、許容圧力の1.5倍以上の圧力で行わなければならない。
【◯】 液体は、1.5倍。気体は、1.25倍。 ▽冷規第7条第1項第6号
▼ 3種R01/18(第一種製造者)
・配管以外の冷媒設備について行う耐圧試験は、「水その他の安全な液体を使用することが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して許容圧力以上の圧力で行うことができる。」と定められている。
【×】 (具体的な数値がないがココに置く。) 楽勝っスね。気体の場合は「許容圧力の1.25倍以上」の圧力ですね。 ▽冷規第7条第1項第6号
▼ 3種R02/18(第一種製造者)
▼ 3種R03/18(第一種製造者)( 配管以外の冷媒設備の完成検査において行う
、 行うこととした。
他同じ。)
・配管以外の冷媒設備について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用することが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して許容圧力の1.25 倍以上の圧力で行うことができる。
【◯】 <解説略>
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【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)