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保安検査関係は、有名な?嫌らしい問題があって受験者を悩ませます。でも、あなたは大丈夫でしょう。
どんな検査をするかのひっかけ問題が出ます。「製造施設の位置、構造及び設備」と「高圧ガスの製造の方法」を頭に入れておきましょう。
基本中の基本です。
▼ 2種R06/19(この事業者)
【×】 「B」は認定指定設備なので保安検査を受けなくてよいです。👍️ 「認定指定設備」に関する問題は次ページに嫌になるほどあります。😁
▽法第35条第1項(← 保安検査を受けよ。省令で定めるものに限る。)
▽冷規第40条第1項2号(← 認定指定設備は、省令で定めるものから除く。)
問題を、適当に分けてあります。
▼ 3種H19/19(この事業者) ▼ 3種H20/19(この事業者)(製造設備Bの部分を除く) ▼ 2種H22/16(この事業者) ▼ 2種R03/16(この事業者)
・保安検査は、製造施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
【◯】 「施設の位置、構造及び設備」←よく覚えておいてください。
▽法第35条第2項(← 第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうか
)
▽法第8条第1号 (← 一 製造 <略> のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
)
太字の部分をよく覚えておきましょう。
▼ 3種H18/19(製造設備Aが受ける保安検査)
・保安検査は、製造施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
【◯】 「一種製造者は必ず保安検査」と、覚えよう。
▽法第35条第1項、第2項(← 一種製造者は保安検査を・・に適合してるか受けなさい)
▽法第8条第1号
▼ 2種H18/14(この事業者)
▼ 3種H21/14 (第一種製造者)
・保安検査は、製造施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
【◯】 ぅむ。
▽法第35条第2項(← 『第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうか』)
▽法第8条第1号 (← 『一 製造 <略> のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。』太字の部分をよく覚えておきましょう。)
▼ 3種H23/10(第一種製造者)
▼ 3種H30/10 (第一種製造者)
・保安検査は、特定施設が製造施設の位置、構造及び設備に係る定められた技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
【◯】 ここで「特定施設」とは何ぞや?と考えてしまう方がいるかもしれない。でも、特に考えこまなくても良いかも。法文をコピペし太文字にしておきます。
▽法第35条第1項(← 『第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、<略>』
▽法第35条第2項(← 『前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。』)
▽法第8条第1号 (← 『一 製造 <略> のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。』)
▼ 3種H25/10(第一種製造者を除く。)
▼ 3種R02/10(第一種製造者を除く。)(「特定施設についてその位置」 ← 句読点がないだけ。)
▼ 3種R05/10(第一種製造者を除く。)(「特定施設についてその位置」 ← 句読点がないだけ。)
・保安検査は、特定施設について、その位置、構造及び設備が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
【◯】 ぅむ。<解説略>
さっ、有名な?嫌らしい引っ掛け問題です。
▼ 2種H24/15(この事業者)
▼ 3種H24/10(第一種製造者)
▼ 2種H25/15(この事業者)(← 冒頭の「この事業者が受ける」がない。以下同文)
・この事業者が受ける保安検査は、高圧ガスの製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
【×】 ヴァツです! 嫌らしい問題です、何人もの受験者が涙した…。😭
「高圧ガスの製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうか」ではなくて、「施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合<略>」です。法第8条第1号が、引っ掛けどころです。(2種3種もれなく出題されます。)健闘を祈る。
▽法第35条第1項(← 『第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、<略>』
▽法第35条第2項(← 『前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。』)
▽法第8条第1号 (← 『一 製造 <略> のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。』)
▼ 3種H26/10(第一種製造者)
▼ 2種H26/15(この事業者)
・保安検査は、特定施設が製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法に係る技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
【×】 「並びに」の後にある「製造の方法に係る技術上の基準」(👈 関係ない)が間違い。思わず【◯】にしてしまうかも…。
▽法第35条第1項(← 『第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、<略>』
▽法第35条第2項(← 『前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。』)
▽法第8条第1号 (← 『一 製造 <略> のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。』)
▼ 3種H27/10(第一種製造者)
・保安検査は、高圧ガスの製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
【×】 「製造の方法」ではありません!大胆な短文引っ掛け問題。
▽法第35条第1項(← 『第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、<略>』
▽法第35条第2項(← 『前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。』)
▽法第8条第1号 (← 『一 製造 <略> のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。』
▼ 2種H27/15(この事業者) ▼ 2種H30/15(この事業者) ▼ 2種R06/16(この事業者)
・保安検査は、特定施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行われるものであって、製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う旨の定めはない。
【◯】 引っ掛けじゃないけど、勉強してないとわからないかもね。(この27年度で上記の3種の問題と比べると、コピペではなくてこの2種のほうがヒネってありますね。ま、2種のほうが難易度が高いでしょうからね。)
▽法第35条第1項(← 『第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、<略>』
▽法第35条第2項(← 『前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。』)
▽法第8条第1号 (← 『一 製造 <略> のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。』
▼ 2種H28/15(この事業者) ▼ 3種R01/10
・保安検査は、特定施設の位置、構造及び設備並びに高圧ガスの製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
【×】 H26と同等の問題。 並びに高圧ガスの製造の方法
が余分でつね。
▽法第35条第1項(← 『第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、<略>』
▽法第35条第2項(← 『前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。』)
▽法第8条第1号 (← 『一 製造 <略> のための施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものであること。』)
「監督は?」を追加。(2017(H29)/07/08)
▼ 2種H18/13(この事業者)(冒頭に「この製造施設のが付く、他同じ。)
▼ 3種H24/10(第一種製造者) ▼ 3種R02/10(第一種製造者)
▼ 2種R04/15(この事業者)(「選任している冷凍保安責任」、他同じ。)
・保安検査を冷凍保安責任者に行わせなければならない。
▼ 3種H29/10(第一種製造者) ▼ 2種H29/16(この事業者) ▼ 3種R06/10(第一種製造者)
・保安検査を実施することは、冷凍保安責任者の職務の一つとして定められている。
【両方 ×】 これは…、サービス問題ですか? こんな、セコい問題に引っ掛からないように。
▽法第35条第1項(← <略>都道府県知事が行う<略>)
▼ 3種H28/10(第一種製造者を除く。)
・都道府県知事が行う保安検査を受けるときは、選任している冷凍保安責任者にその実施について監督を行わせなければならない。
【×】 これは、新しい問題。定期自主検査の監督と混同させようとするミエミエの◯◯コ問題(失礼)問題。
▽法第35条第1項(← 都道府県知事が実施する検査を、事業者が専任し都道府県知事に届け出た保安責任者がドヤ顔して監督しなさい。とかどこにも書かれていない。都道府県知事側はそれなりの規定があってそれなりの監督者がいると思われ…。)
素晴らしい問題をよく考えましたね。試験問題作成担当者様に座布団一枚!😂
ガスの種類による問題が出題され始めたので、ここに新設ス。(2016(H28)/09/27記ス)
▼ 3種H26/10(第一種製造者を除く。)
・フルオロカーボン114を冷媒ガスとする製造施設は、都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けなくてよい。
【◯】 ぅわー、これはヤバイ。
「フロン114を冷媒ガスとする製造施設」なんて知らねーヨ!と、思わず言ってしまう問題。でも、いままで、さんざん見てきた条文に書いてあるんだなぁ-→(冷規40条第1項第1号)。
▽法第35条第1項第1号(← 一種製造者は保安検査を・・に適合してるか受けなさい)
▽冷規第40条第1項1号(← 第四十条<略>次の各号に掲げるものを除く<略>一 ヘリウム、R二十一又はR百十四を冷媒ガスとする製造施設)
【時間があればどうぞ】
ぅむ、恐怖の26年度と言いたいところ…。過去問が役に立たない。
今後、2号の「認定指定設備の部分」だけでなく1号の「百十四を冷媒ガスとする製造施設」も含めて勉強しなさいということなのだろう。
でもね、満点、100点とらなくても良い、60点とれれば良いのだから、60点。つまり、勉強すれば合格できると思うよ。頑張ってください。ご健闘をお祈りいたします。
▼ 3種H27/10(第一種製造者を除く。)
・ヘリウムを冷媒ガスとする製造施設は、都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受ける必要はない。
【◯】 こ、今度は「ヘリウム」ってか!
ヘリウムなんて、冷凍装置(この試験には)にはあまり関係ないんでないの!?
でも、条文には記されているから、出題されても文句言えないだろうけど…
▽法第35条第1項第1号(← 一種製造者は保安検査を・・に適合してるか受けなさい)
▽冷規第40条第1項1号(← 第四十条<略>次の各号に掲げるものを除く<略>一 ヘリウム、R二十一又はR百十四を冷媒ガスとする製造施設)
ちなみに、「R二十一」は、絶対でないと思うよ。 健闘を祈る!
▼ 2種R03/4
・ アンモニアを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が30トンの製造施設は、保安検査を受けなければならない。
【×】 下記の一覧表のアンモニアガスの部分を見てください。アンモニアガス30トンの製造施設は「第二種製造者」になるので保安検査は不要です。
「冷媒ガス種別規制一覧(PDFファイル)」
▽法第5条第1項第2号、▽政令第4条表、▽法第35条1項 (リンクは疲れたので略)
▼ 3種R05/10(第一種製造者を除く。)
・フルオロカーボン134 a を冷媒ガスとする製造施設は、保安検査を受ける必要はない。
【×】 「第一種製造者」で「フルオロカーボン134 a」ですから受けねばなりません。
一覧表を見てね、「冷媒ガス種別規制一覧(PDFファイル)」
▼ 3種H15/18(この事業所) ▼ 2種H15/20(この事業所)
・保安検査において、冷媒設備の気密試験は、その設備が運転状態にあっては、現にその運転状態における圧力で行われる。
【◯】 この問題は出題されないと思う。(11/08/30記す)
条文の改訂内容はよくわからない(たぶん、平成16年11月30日か平成17年3月30日)が、あらたに「保安検査の方法を定める告示」が制定されたようです。
改訂前の冷規第43条は『法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、別表第二のとおりとする』とあるが、下記のポップアップで表示される法文のように改訂され、「別表第二」は削除されている。
古い問題集や法規集で勉強される場合は注意してください。
▽法第35条第2項、第4項
▽冷規第43条及び別表第二第1項八(←別表は削除されている(11/08/30記す))
「保安検査の方法を定める告示」は「別表」の形で冷凍規則の最後の方に記されているが、設問のような文章はechoには発見できなかった。よって、出題されないと思う。
09/10/15 10/11/22 11/10/28 12/10/30 13/10/28 14/10/18 15/08/29 16/09/27 17/07/08 19/08/22 20/11/16 22/11/07 23/12/25 24/12/16
【2017(H29)/06/18 新設】(← 履歴をここに作った日)