2種・3種冷凍「法令」(保安検査)攻略

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【保安検査】認定指定設備

 「認定指定設備」からは、逃れられません…。

 下記の条文がポイント。
 ▽法第35条第1項(← 省令の定めにより、保安検査をしなさい。)
 ▽冷規第40条第1項第2号(← 省令に定めるもののうち、認定指定設備は除く。)

【保安検査】認定指定設備に関わる問題

 製造設備に「認定指定設備」が含まれる場合の保安検査はどうするか。ここで攻略してください。

▼ 3種H19/19(この事業者)

イ.製造施設の製造設備Bに係る部分については、保安検査を受けなくてもよい。 答え

【◯】 認定指定設備は、保安検査は必要ありません。
 冷規40条の1(一)号と2(二)号をよく読んでおこう。
 ▽法第35条第1項(← 第1種製造者は省令の定めにより保安検査をしなさい)
 ▽冷規第40条第1項第2号(← 省令に定めるものうち、認定指定設備は除きます)

▼ 2種H19/18(この事業者) ▼ 2種H22/16(この事業者)

ロ.保安検査は、製造設備Bの部分を除く製造施設について行われる。 答え

【◯】 ハイ、Bの部分は認定指定設備になってますので、除きます。
 ▽法第35条第1項(← 第1種製造者は省令の定めにより保安検査をしなさい)
 ▽冷規第40条第1項第2号(← 省令に定めるものうち、認定指定設備は除きます)

▼ 3種H17/20(この事業者)

・製造設備Bについては、都道府県知事等が行う保安検査を受けなくてもよい。

▼ 2種H23/15(この事業者)

・製造施設のうち、製造設備Bの部分については保安検査を受けることを要しない。

▼ 2種H26/15(この事業者)

・製造施設のうち、製造設備Cの部分については保安検査を受けることを要しない。 答え

【全部 ◯】 B(や、C)は認定指定設備です。
 ▽法第35条第1項(← 第1種製造者は省令の定めにより保安検査をしなさい)
 ▽冷規第40条第1項第2号(← 省令に定めるものうち、認定指定設備は除きます)

▼ 3種H21/14 ▼ 3種H25/10 (第一種製造者(認定保安検査実地者である者を除く。))

・製造施設のうち、認定指定設備に係る部分については、保安検査を受けることを要しない。 答え

【◯】 ズバリ問われる問題。 ("要しない"という言葉が嫌らしいです。)
 ▽法第35条第1項(← 第1種製造者は省令の定めにより保安検査をしなさい)
 ▽冷規第40条第1項第2号(← 省令に定めるものうち、認定指定設備は除きます)

▼ 2種H21/15(この事業者)

この事業者は、製造施設のうち、製造施設Bに係る部分については、保安検査を受けることを要しない。 答え

【◯】 この年度は2種も3種も同じ出題者?
 ・・・ま、いろいろ考えずに頑張ろう。どうもすみません。
 ▽法第35条第1項(← 第1種製造者は省令の定めにより保安検査をしなさい)
 ▽冷規第40条第1項第2号(← 省令に定めるものうち、認定指定設備は除きます)

▼ 3種H22/8(冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者(認定保安検査実施者でない者))

・製造施設のうち、認定指定設備に係る部分については、保安検査を受ける必要はない。

▼ 3種H29/10(冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者(認定保安検査実施者でない者))

・製造施設のうち、認定指定設備の部分については、保安検査を受ける必要はない。 答え

【両方 ◯】 ぅむ。
 ▽法第35条第1項第1号
 ▽冷規第40条第1項2号(← 第四十条<略>次の各号に掲げるものを除く<略>二  製造施設のうち認定指定設備の部分)
 これで、この問題は大丈夫。

▼ 3種H23/10 (第一種製造者(認定保安検査実施者である者を除く。))
▼ 3種H28/10 (同じ)

・製造施設のうち認定指定設備である部分は、保安検査を受けなくてよい。 答え

【◯】 同等問題で必要ないかな、とりあえず追加ス。

▼ 2種H24/15(この事業者)

・この事業者が受ける保安検査は、製造設備Cの部分を除く製造施設について行われる。 答え

【◯】 はい、製造設備Cは認定指定設備ですから保安検査は必要ありませぬ。法35条1項、冷規40条1項2号

▼ 2種H25/15(この事業者)

・保安検査は、製造設備Bの部分を除く製造施設について、都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う。 答え

【◯】 ぅーん、微妙に難かも。(でもないかな…)
 製造設備Bは、「認定指定設備」である。だから除いてもいいですね。 検査機関は、問題の通り。
 ▽法第35条第1項第1号
 ▽冷規第40条第1項2号(← 第四十条<略>次の各号に掲げるものを除く<略>二  製造施設のうち認定指定設備の部分)

▼ 2種H28/15(この事業者)

・保安検査を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設を特定施設というが、この事業所の特定施設は、製造施設のうち、認定指定設備である製造設備Cの部分を除いたものである。 答え

【◯】 とてもわかり易い文章ですね。
 ▽法第35条第1項第1号
 ▽冷規第40条第1項2号(← 第四十条<略>次の各号に掲げるものを除く<略>二  製造施設のうち認定指定設備の部分)

▼ 2種H30/15(この事業者)

・製造施設のうち、認定指定設備である製造設備Bの部分については、特定施設から除かれているので保安検査を受けることを要しない。

▼ 2種R01/16(この事業者)

・この製造施設のうち、認定指定設備である製造設備Bに係る部分については、保安検査を受けることを要しない。 答え

【◯】 はい、Bは認定指定設備で特定施設から除かれています。令和元年の問題は「特定施設」を絡めてないが「認定指定設備」で即答できます。
 ▽法第35条第1項第1号
 ▽冷規第40条第1項2号(← 第四十条<略>次の各号に掲げるものを除く<略>二  製造施設のうち認定指定設備の部分)

▼ 2種H29/16(この事業者)

・製造施設の製造設備Bに係る部分についても、保安検査を受けなければならないと定められている。 答え

【×】 ここでは珍しい【×】問題でした。 製造設備Bは、認定指定設備なので受けなくても良いです。<条文略>

▼ 2種R02/16(この事業者)

・保安検査を受けなければならない高圧ガスの製造のための施設を特定施設というが、この事業所の特定施設は、製造施設のうち、認定指定設備である製造設備Bの部分を除いたものである。 答え

【◯】 前半で特定施設に関して問われました。(これは過去には無いかと)

▽法第35条第1項(← 第三十五条  第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設(経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。)
▽冷規第40条第1項2号(← 第四十条<略>次の各号に掲げるものを除く<略>二  製造施設のうち認定指定設備の部分)

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/19 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/19)

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