【地位の承継】

 地位の承継は問題数が少ないです。ヒョッコリ出題される年度があるでしょう。

 ▽法第10条に記されている地位の承継は、 『相続、合併又は分割』についてであって、『譲渡(譲り受け)』の場合はこの条文に当てはまりません。 下記の【基通】というものを読んでみてください、そして、過去問を解いてみてなぜ×なのか問題をよく読んでください。 この問題は、わかっている方(勉強している人)にとっては、思いっきりサービス問題となります!
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【基通】
 第10条は、いわゆる承継のうち、相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)の場合のみ新規許可特例として認めているのであって、それら以外の譲渡等の場合は、法第5条の許可が必要である。
 第10条の第1項の規定により地位を承継した場合、承継者は非承継者に対する許可の条件等も義務も承継する。
 相続とは、製造施設の包括承継のみを意味し、分割承継は相続とみなさない

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 ようするに、「譲渡」の場合は「許可」が必要です。


   引き渡し の問題は  【完成検査】検査について・引き渡しの時 ページにあります。

過去問題

 なんとか、間違わせようとする問題が多いです。がんばってください! 【勝利のカツ丼】

▼ 2種H12/6

・この事業者の製造の事業の全部を譲り受けたものは、その事業者地位を承継する。 答え

【×】 勉強していないと戸惑ったり、◯にしてしまうかもしれない。
 ▽法第10条第1項 (← 譲り受けた(譲渡)は、「事業者地位の承継」にはならないのです。(「譲渡」に関しては一言も書かれていない)))

▼ 3種H19/3 

・第一種製造者の合併等によりその地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

▼ 3種R01/3 (3種H19/3と違うところは下線)
▼ 3種R04/2 (冒頭に「冷凍のため高圧ガスの製造をする」が付く。他同じ。)

・第一種製造者の合併によりその地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【両方 ◯】 「合併等によりその地位を承継」とあり、届け出で良いです。
▽法第10条第1項(← 『<略>相続、合併又は分割 <略> の地位を承継する。』)
 同条第2項 (← 『<略>知事に届け出なければならない。』)

▼ 2種H18/3 ▼ 2種H19/3 ▼ 2種H26/2 ▼ 3種H27/2 ▼ 2種H28/3  ▼ 2種H30/3(「製造事業」、他同じ。) ▼ 2種R02/3  ▼ 2種R04/3(冒頭に「冷凍のため高圧ガスの製造をする」が付く。他同じ。)  ▼ 3種R05/3(冒頭に「冷凍のため高圧ガスの製造をする」が付く。「製造事業の」、他同じ。)

・第一種製造者がその高圧ガスの製造事業の全部を譲り渡したときは、その事業の全部を譲り受けた者はその第一種製造者の地位を承継する。 答え

【×】 【◯】にしてしまいましたか❓

 「相続、合併又は分割」ではなく、「譲渡(譲り渡し)」ですから、地位の承継にならない(地位の承継はできない)(法10条1項)ということで【×】です。あらためて「許可」を受けなければなりません。(法20条2項)

 ▽法第10条第1項(← <略>相続、合併又は分割<略>があつた場合において、相続人<略>、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業所を承継した法人は、第一種製造者の地位を承継する。
 ▽法20条第2項(← 2  第一種製造者からその製造のための施設の全部又は一部の引渡しを受け、第五条第一項の許可を受けた者は、<略>

 この問題文は人気だなぁ。(2023(R05)/12/16記ス)

▼ 2種H25/14(この事業者)

・この事業者が高圧ガスの製造事業の全部を他の事業者に譲り渡したときは、その事業の全部を譲り受けた者はその第一種製造者の地位を承継する。 答え

【×】 H19年度以来、久々に出題されました。「譲渡」は地位の承継にはなりません。(条文、略)健闘を祈る。

▼ 2種H27/2 ▼ 2種R05/2 (「都道府県知事」、他同じ。)

・第一種製造者の事業を譲り渡した者及び譲り受けた者は、遅滞なく、それぞれその旨を都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【×】 「許可を受けなければならない。」 が、正解。

 「譲渡」されたら「許可」です。上記の【基通】も参考にしてください。「相続、合併又は分割」なら、地位の承継をされるので「届け出」すれば良いです。

 ▽法第10条第1項(← 『<略>相続、合併又は分割 <略> の地位を承継する。』(「譲渡」に関しては一言も書かれていない))

 【基通】 <略>第10条は、いわゆる承継のうち、相続、合併又は分割(当該第一種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものに限る。)の場合のみ新規許可特例として認めているのであって、それら以外の譲渡等の場合は、法第5条の許可が必要である。

 ▽法20条第2項(← 引き渡しを受ける → 許可(法5条1項)を受ける → 完成検査を受ける → 検査記録を届け出 → 使用できる。)

 健闘を祈る!

▼ 2種H29/3 ▼ 2種R03/2

・第一種製造者について合併があり、その合併により新たに法人を設立した場合、その法人は第一種製造者の地位を承継する。

▼ 2種R01/3 (「新たに」が無い、他同じ。」

・第一種製造者について合併があり、その合併により法人を設立した場合、その法人は第一種製造者の地位を承継する。 答え

【両方 ◯】 ▽法第10条第1項を、ギュッと切り詰めたような問題文章ですね。素直な問題のように思えます。

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コラム(参考書や問題集にインデックスラベルを付けて、ガンガン勉強しよう。)

 日本冷凍空調学会発行の過去問題集「冷凍機械責任者(1・2・3冷)試験問題と解答集」は、 問題ページと解答ページが別れているので、使いづらいです。

 私の場合は、インデックスラベルを付けています。これが有る無いとでは大違い、スピードが違います。それと、気分的に凄く楽チンになります。

 写真(クリックすると拡大)のなかで開いているものは、小さめのラベルで1~3種の法令・保安・学識、全ての年度にラベルを付けてあります。(もちろん、解答も) 少々大変ですが、目的のものがすぐ開けますので効果は絶大であります。

 試験問題と解答集をお持ちの方は、インデックスラベルを付けるのをおすすめします。表面がビニール処理されているものが丈夫でよいでしょう。

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応、および、文章を一部見直し。(2017/05/22)
  • 冒頭部分の文章を少々見直し。 (2017(H29)/07/28)
  • 「継承」→「承継」に変更。 (2021(R03)/01/27)

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