2種・3種冷凍「法令」(危険・災害・盗難)攻略

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【危険】危険な状態になったときの措置

 高圧ガス製造施設が危険な状態になったとき、あなたはどう措置しますか?すべきことが法令で決められています。

▽法第36条第1項です。

第三十六条  高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となつたときは、高圧ガスの製造のための施設、貯蔵所、販売のための施設、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。

 この頁では、赤字の部分がポイント。
 警告や避難は(▽冷規第45条第1~2号)は、 次頁になります。

【過去問】危険な状態になったときの措置

 同じような問題が並びます。一気にやってしまいましょう。そして、必ずゲットしてください。

▼ 3種H13/2 ▼ 2種H13/3

高圧ガスの製造のための施設の所有者または占有者は、その施設が危険な状態になったときに、直ちに、災害の発生の防止のため所定の応急の措置を講じなければならない。 答え

【◯】 そうだね。 ▽法第36条第1項

▼ 2種・3種H14/6

イ.高圧ガスの製造施設が危険な状態となったときは、その施設の所有者または占有者は、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。 答え

【◯】 そのとおり! ▽法第36条第1項

▼ 2種・3種H17/4

ハ.高圧ガスを取り扱う施設等が危険な状態になったとき、直ちに応急の措置を講じなければならないのは、第一種製造者の製造施設に限られる。 答え

【×】 ンな、こたぁないだろう。
 ▽法第36条第1項 ←製造施設の種類除外等は全く書かれていない。

▼ 3種H19/8

・高圧ガスを取り扱う施設が危険な状態になったとき、その施設の所有者又は占有者が直ちに応急の措置を講じなければならないのは、第一種製造者の製造施設に限られる。 答え

【×】 そんなことはない。 ▽法第36条第1項

▼ 3種H23/9

・「製造施設が危険な状態となったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること」の定めは、第二種製造者には適用されない。 答え

【×】 長文に惑わされないように。 ▽法第36条第1項

▼ 2種H23/8(この事業者) ▼ 2種R02/9(この事業者)

・この事業者は、この製造施設が危険な状態となったときは、直ちに、所定の応急の措置を講じなければならない。 答え

【◯】 サービス問題 ▽法第36条第1項(応急措置をしなさい)

▼ 2種H24/8(この事業者)

・所有し、又は占有する製造施設が危険な状態となったときは、直ちに、応急の措置を講じなければならない。 答え

【◯】 ぅむ! ▽法第36条第1項(応急措置をしなさい)

▼ 2種H26/9(この事業者)

・製造施設が危険な状態となったときは、直ちに、応急の措置を講じなければならない。 答え

【◯】 はぃ。 ▽法第36条第1項(応急措置をしなさい)

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/24 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/24)
  • 数問、警告ページへ移動し、年代順に並び替えました。(2017/06/24)

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