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設備の変更した時に保安責任者の選任はどうするか問われる問題。「責任者の選任」の問題が解ければ、大丈夫と思います。
ここも、▽冷規第36条が基本です。
▼ 3種H19/20(この事業者)
・製造設備Aを冷凍保安責任者の選任が不要の製造設備に取り替えた場合、この事業所には冷凍保安責任者を選任しなくてもよい。
【◯】 製造設備Bは認定指定設備だから、もう保安責任者はいらない。
▽法第27条の4第1項(← 保安責任者を選任しなさい)
▽法第33条第1項(← 代理者について)
▽冷規第36条第1項、第2項(← 選任することの詳細)
▼ 2種H19/17(この事業所)
・製造設備Aを認定指定設備に取り替えた場合は、この事業所には冷凍保安責任者を選任しなくてもよい。
【◯】 なんとなく◯でいいよね。(認定指定設備だけになる。)
▽法第27条の4第1項(← 保安責任者を選任しなさい)
▽冷規第36条第1項(← <略>
(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)<略>
認定指定設備は、冷凍保安責任者の選任条件から除かれている。
▼ 3種H18/16(この事業者)
・製造設備Aを冷凍保安責任者の選任が不要の製造設備に取り替えた場合は、この事業所には冷凍保安責任者を選任しなくてもよい。
▼ 2種H18/12(この事業所)
・製造設備Aを冷凍保安責任者の選任が不要の製造設備に取り替えた場合は、この事業所には冷凍保安責任者を選任しなくてもよい。
【◯】 サービス問題 ▽冷規第36条第1項
09/09/24 10/10/28 11/09/03 12/10/08 14/10/17 16/09/28
【2017(H29)/06/22 新設】(← 履歴をここに作った日)