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危害予防規程を変更したときは、どうするかです。▽法第26条を読んで下さい。
第二十六条 第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、
都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
赤字の部分に尽きますね。
この問題が、わりと多いのです。
▼ 3種H24/13(第一種製造者)
・危害予防規程を変更したときは、都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 なんと素直な問題。チョッと、コピペしておきます。
(危害予防規程)
第二十六条 第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、
都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
▼ 3種H20/13((この事業者) ▼ 2種H22/9(この事業者)
・危害予防規程を定めたときは、これを都道府県知事に届け出さなければならないが、その危害予防規程を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
【×】 この問題は同じような問題が続きます。それだけ重要なのかもしれません。軽くゲットしてください。 ▽法第26条第1項
▼ 3種H19/16((この事業者)
・所定の事項を記載した危害予防規程を定め、都道府県知事に届け出なければならないが、これを変更したときは届け出なくてもよい。
【×】 ぅむ。 ▽法第26条第1項(← <略>これを変更したときも、同様とする。)
▼ 3種H15/9(この事業者) ▼ 2種H15/9(この事業者)
・危害予防規程を定めたときは、これを都道府県知事に届け出なければならないが、定めた事項を削除する変更をしたときは、その届出をする必要がない。
【×】 む。
▽法第26条第1項
▼ 2種H16/13(この事業所)
・危害予防規程に新たな事項を追加した場合は、都道府県知事に届け出なければならないが、その規程に定められた事項を削除した場合は、その届出をしなくてもよい。
【×】 ムム。「削除」って「変更した」ってことだよね!チョロいですね。
▽法第26条第1項
【お知らせ】
------- 突然すみません.お知らせ -------
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▼ 3種H17/18(この事業者)
・所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならないが、定めた事項を変更したときは届け出なくてもよい。
【×】 ぉう。 ▽法第26条第1項
▼ 3種H21/13(第一種製造者)
▼ 3種H30/13(第一種製造者)( 都道府県知事等に
赤字が違うだけ。なぜ「等」が付いているのか?試験問題作成時の間違い?)
・所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならないが、これを変更した場合も同様に届け出る必要がある。
【◯】 今度は、丸ですよ。「出なくてもよい」「出る必要がある」最後までよく読もう。 ▽法第26条第1項
▼ 3種H22/11(る第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない者))
・所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならないが、これを変更したときは届け出る必要はない。
▼ 3種H23/12 (第一種製造者)
・危害予防規程を定めたときは、これを都道府県知事に届け出なければならないが、これを変更したときは届け出る必要はない。
▼ 3種H25/13 (第一種製造者)
・危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならないが、その危害予防規程を変更したときは、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
【全部 ×】 ハイ! ▽法第26条第1項
▼ 3種H26/12(第一種製造者) ▼ 3種H28/12(第一種製造者)(「、」)が1個無いだけ)
・危害予防規程を変更したときは、変更の明細を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 ぅむ。素直な問題でしょう。
▽法第26条第1項(← <略>に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。)
▽冷規第35条第1項(← <略>変更の明細を記載した書面)を添えて、<略>)
▼ 3種R03/12
・危害予防規程は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認められるときは、都道府県知事等からその規程の変更を命じられることがある。
【◯】 その通り!だね。 ▽法第26条第2項 ←(令和になって初めて2項から出題された)
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