及び、並びに、若しくは、かつ・・・・独特の接続詞!日常会話で頻繁に使っていたら”変な人”と言われるに違いありません。 他の法律でも冷凍関係法規でも、これでもかと言うぐらい使われている接続詞であります。 過去問題の勉強などで条文を読むときに、そう深く考えなくとも良いかも知れませんが、とりあえず ここにまとめてみましょう。
法第1条を例にして、及びと並びにを色分けしてみます。
語句の意味が、同等であれば「及び」、大小上下強弱(段階)がある場合「並びに」を使う。
(高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動)と(消費)を「及び」でまとめ、次の「及び」で(容器の製造)と(取扱)をまとめ、「並び」で、両方をまとめてある。
そして、とともに、と続けて(民間事業者)と(高圧ガス保安協会)をまとめている。
{(高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱)+(消費)}+{(容器の製造)+(容器の取扱)}
とともに {(民間事業者)+(高圧ガス保安協会)}
と、いった感じでしょうか。
法令文の中から適当に抜き出してみました。
同じもの若しくは小さな選択的接続に「若しくは」を、違うもの若しくは大きな選択的接続に「又は」を使う。
だそうです!(詳細は下記のサイトを見てください。)
法令文の中から適当に抜き出してみました。
(A)かつ(B)とすると、(A)も(B)も同時に並行して、行う・する。両方の条件を満たしなさい。
だそうです。
出てくるのは、冷規、一般則、容器の3つのようですね。適当に抜き出してみました。
冷規第7条第1項第1号に関して、ちょっと、問題を解いてみましょう
▼ 3種H20/17(この事業所)
ハ.冷媒設備の圧縮機は、その製造設備外の火気の付近のあってはならない、ただし、その火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。
【◯】 イメージしよう。
「一 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、<略>を講じた場合は、この限りでない。」
圧縮機、油分離器、凝縮器、受液器、これらの間の配管、これ頭の中でイメージできるようにしておいた方が良いです。
▽冷規第7条第1項第1号 ←よく読んでおいてね。
▼ 3種H14/16(この事業者)
・製造設備を設置する室を十分換気が行われる構造のもとしたので、圧縮機の付近に作業に必要な引火性の物を置いた。
【×】 ぇ?×なのという、嫌らしい問題だ。
▽冷規第7条第1項第1号には、『<略>ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。 』と、あるけども、室の構造のことは一言も書いてない(十分換気する構造とかも)から【×】ですよ、ということらしい。
もう一つ、
『引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)』作業に必要なものなら良いのでは?という疑問がある。
ぅ~ん、これは発火性の物について言っていると解釈している。問題は引火性の物なので作業に必要なものでもダメ。と、いうことかもしれない。
嫌らしい問題だ。ま、こういう勘違いをしてはいけませんということだろうけど。こういうウ◯◯問題は、もう出ないかもしれません。
健闘を祈る。
例えば、100トン
【2017(H29)/05/24 新設】(← 履歴をここに作った日)