法文の読み方 2・3種「法令」攻略へ



法文の用語

 及び、並びに、若しくは、かつ・・・・独特の接続詞!日常会話で頻繁に使っていたら”変な人”と言われるに違いありません。 他の法律でも冷凍関係法規でも、これでもかと言うぐらい使われている接続詞であります。 過去問題の勉強などで条文を読むときに、そう深く考えなくとも良いかも知れませんが、とりあえず ここにまとめてみましょう。

「及び」と「並びに」

 法第1条を例にして、及びと並びにを色分けしてみます。

  • (目的)
  • 第一条 この法律は、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費並びに容器の製造及び取扱を規制するとともに、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進し、もつて公共の安全を確保することを目的とする。

 語句の意味が、同等であれば「及び」、大小上下強弱(段階)がある場合「並びに」を使う。

 (高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動)と(消費)を「及び」でまとめ、次の「及び」で(容器の製造)と(取扱)をまとめ、「並び」で、両方をまとめてある。

 そして、とともに、と続けて(民間事業者)と(高圧ガス保安協会)をまとめている。

  {(高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱)(消費)}{(容器の製造)(容器の取扱)}
 とともに {(民間事業者)(高圧ガス保安協会)}

 と、いった感じでしょうか。

「又は」と「若しくは」

 法令文の中から適当に抜き出してみました。

  • 第一種製造者又は第一種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、
  • 不正の手段により第20条第3項第二号若しくは第35条第1項第二号の認定又はその更新
  • 容器検査若しくは容器再検査を受けた後又は自主検査刻印等がされた後経済産業省令
  • その指定を取り消し、又は期間を定めて完成検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
  • 圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、
  • 冷凍のためのガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備で
  • 第14条 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。

 同じもの若しくは小さな選択的接続に「若しくは」を、違うもの若しくは大きな選択的接続に「又は」を使う。

 だそうです!(詳細は下記のサイトを見てください。)

 法律用語のキソ     by あどみん編集部

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かつ

法令文の中から適当に抜き出してみました。

  • 一 可燃性ガスの廃棄は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出して廃棄するときは、通風の良い場所で少量ずつすること。
  • (1) ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できるスクラバー式又は散水式の除害装置を設けること。
  • (2) 感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する緊急停止装置を設けること。

 (A)かつ(B)とすると、(A)も(B)も同時に並行して、行う・する。両方の条件を満たしなさい。

 だそうです。

この限りでない

 出てくるのは、冷規、一般則、容器の3つのようですね。適当に抜き出してみました。


一般則第6条第2項第1号イ
 イ 安全弁又は逃がし弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。但し、安全弁又は逃がし弁の修理又は清掃のため特に必要な場合は、この限りではない

冷規第7条第1項第1号
 一 圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性又は発火性のもの(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所及び火気(当該製造設備内のものを除く。)の付近にないこと。ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りではない

容器第37条第2項第2号
 二 前回の容器再検査のときの質量に変化がある場合にあっては、前号の薄板に容器再検査の時の質量を明瞭に、かつ、消えないように打刻し、前回の容器再検査のときの質量の打刻を二本の平行線の打刻で消すこと。ただし、アセチレンの容器であって多孔質物をつめてあるもの及び低温容器にあっては、この限りではない

 冷規第7条第1項第1号に関して、ちょっと、問題を解いてみましょう

▼ 3種H20/17(この事業所)

ハ.冷媒設備の圧縮機は、その製造設備外の火気の付近のあってはならない、ただし、その火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。 答え

【◯】 イメージしよう。
 「一  圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、<略>を講じた場合は、この限りでない。」
 圧縮機、油分離器、凝縮器、受液器、これらの間の配管、これ頭の中でイメージできるようにしておいた方が良いです。
 ▽冷規第7条第1項第1号 ←よく読んでおいてね。

▼ 3種H14/16(この事業者)

・製造設備を設置する室を十分換気が行われる構造のもとしたので、圧縮機の付近に作業に必要な引火性の物を置いた。 答え

【×】 ぇ?×なのという、嫌らしい問題だ。
 ▽冷規第7条第1項第1号には、『<略>ただし、当該火気に対して安全な措置を講じた場合は、この限りでない。 』と、あるけども、室の構造のことは一言も書いてない(十分換気する構造とかも)から【×】ですよ、ということらしい。

 もう一つ、
 『引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)』作業に必要なものなら良いのでは?という疑問がある。 ぅ~ん、これは発火性の物について言っていると解釈している。問題は引火性の物なので作業に必要なものでもダメ。と、いうことかもしれない。

 嫌らしい問題だ。ま、こういう勘違いをしてはいけませんということだろうけど。こういうウ◯◯問題は、もう出ないかもしれません。

 健闘を祈る。

数量について

例えば、100トン

  • 100トン以上     100トンを含む上位の数
  • 100トンを超える   100トンを含まない上位の数
  • 100トン以下     100トンを含む下位の数
  • 100トン未満     100トンを含まない下位の数

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/24 新設】(← 履歴をここに作った日

  • レイアウト見直し(2017/05/25)

【参考文献】

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