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都道府県知事等について
平成30年度の問題文から、 都道府県知事等
赤字のように都道府県知事に「等」が付いている場合があります。これは平成29年7月20日政令第198号の改正によるもので施行は平成30年4月1日からです。「都道府県知事」から「政令都市の長」に権限を移譲することになったようです。
つまり、政令都市であればそこの市長さんに「許可」申請できるのです。よって、「等」が付いたというわけです。
詳細は、
・「都道府県知事から政令指定都市の長に権限を移譲します」(経済産業省サイト内)
・「政令都市一覧」(経済産業省サイト内)( ← PDFファイル直リンク)
(2019(R1)/09/07記ス)
特定不活性ガスについて
▽冷規第2条第1項3の2号と一般第2条第1項第4の2号に、3種類のガス名が定義されてます。(フルオロオレフィン1234yf、フルオロオレフィン1234ze、フルオロカーボン32))
【○デキた!】 ハイ! そういう感じで…。こうやって開きます。
▼ 3種H19/1とは、
「第3種冷凍機械責任者試験平成19年度の問1」ということです。
▼ 3種H19/1
・高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のため、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することも定めている。
【◯】 法第1条:は、必ず出ます!この条文問題は絶対ゲットすること。ま、あまり勉強しなくてもだいたい雰囲気で分かってしまいますけど・・・サービス問題です。
-- 追記 --
でも、けっこう、チョットね問題が多いので注意されたい。(2014/09/27記ス)
▽法第1条 ← (ポップアップ表示)
(この事業所)をクリックすると、 問14から問20まで
等の指定される事業所や事業者が表示されます。
▼ 2種H24/20(この事業所)
・冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておかなければならないが、その安全弁の修理又は清掃のため必要な場合に限り閉止してよい。
【◯】 この問題はココに置いておくよ。同等の問題が続いて疲れますから、ま、適当にやってください。
▽冷規第9条第1項第1号 ← (ポップアップ表示)
複数の条文が必要になります。
▼ 2種・3種H16/7
・第一種製造者は、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させた。
【◯】 条文の中からこれでもか、これでもか、と重箱の隅を突くように出題される。
でも、条文を読んで過去問をこなしているあなたは大丈夫!?
▽法第36条第1項(← 応急の措置をしなさい)← (ポップアップ表示)
▽冷規第45条第1号(← 「<略>この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。 」)← (ポップアップ表示)
出題傾向がわかるかも!?
▼ 3種H15/14(この事業所) ▼ 2種H15/14(この事業所) ▼ 3種H26/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。))
・製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事のうちには、工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい軽微な変更の工事がある。
【◯】 この事業所は、第一種。法第14条を読んでない場合は…、読んでおこう。
▽法第14条第1項(← 第一種製造者は<略>都道府県知事の許可を受けなければならない。<略>で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。)
第2項(← 「第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。」)
【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)
都道府県知事等赤字のように都道府県知事に「等」が付いている場合があります。これは 平成29年7月20日政令第198号の改正によるもので施行は平成30年4月1日からです。「都道府県知事」から「政令都市の長」に権限を移譲することになったようです。つまり、政令都市であればそこの市長さんに「許可」申請できるのです。よって、「等」が付いたというわけです。
の「容器の盗難」を削除し、 問題は「危・災・盗」の「盗難(届け出)」ページに移動した。 (2017(H29)/09/16)