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高圧ガス移動に関する方法や規制の問題です。常識的になんとなく分かる問題がけっこうあります。過去問をこなしていれば難なく点数稼ぎが出来るでしょう。 頑張ろう!
▼ 2・3種H15/5
・質量50キログラムの不活性ガスである液化フルオロカーボンを充てんした容器は、移動の規制を受けない。
【×】 罰です!
▽法第23条第1項(← 高圧ガスの移動する容器は、省令の定める措置を講じなさい)
▽法第23条第2項(← 車両で移動する場合は、省令の技術上の基準に従いなさい)
▽一般第50条第4号(← 法23条の定めや基準はここに掲げてある)
ということで、一般50条の第4号には、『四 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、
転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。』とあり、規制をしっかり受けます。
▼ 3種H21/4
・質量50キログラムの不活性ガスである液化フルオロカーボンを移動するときは、移動に係る技術上の基準等の適用を受けない。
▼ 2種H30/5(内容積が48リットルのもの) ▼ 2種R03/5(内容積が48リットルのもの)
・不活性ガスである液化フルオロカーボンを移動するときは、移動に係る技術上の基準等の適用を受けない。
【両方 ×】 法文には「液化フルオロカーボン」について移動の規制の適用除外はないです。
▽法第23条第1項(← 高圧ガスの移動する容器は、省令の定める措置を講じなさい)
▽法第23条第2項(← 車両で移動する場合は、省令の技術上の基準に従いなさい)
▽一般第50条(← 法23条の定めや基準はここに掲げてある)
▼ 2種H25/5
((内容積が48リットルのもの))
・液化アンモニアを移動するときは、その充てん容器には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止するための措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならないが、液化フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を移動するときは、その必要はない。
【×】 そんなこたぁーない。
▽法第23条第1項(← 高圧ガスの移動する容器は、省令の定める措置を講じなさい)
▽法第23条第2項(← 車両で移動する場合は、省令の技術上の基準に従いなさい)
▽一般第50条(← 法23条の定めや基準はここに掲げてある)
▼ 2種・3種H17/6(内容積が118リットルのもの)
・冷凍設備の冷媒ガスとして使用するための高圧ガスを移動するときは、移動に係る技術上の基準等の適用を受けない。
【×】 "そんなことはないでしょう"と、思う問題。
▽法第23条第1項(← 高圧ガスの移動する容器は、省令の定める措置を講じなさい)
▽法第23条第2項(← 車両で移動する場合は、省令の技術上の基準に従いなさい)
▽一般第50条(← 法23条の定めや基準はここに掲げてある)
▼ 2種・3種H17/6(内容積が118リットルのもの)
・移動に係る技術上の基準等に従って移動しなければならない高圧ガスの種類は、可燃性ガス 、毒性ガス及び酸素に限られる。
【×】 全ての高圧ガスが対象になります。(※注)この3つは、車両での移動に関係してきます。)
▽法第23条第1項(← 高圧ガスの移動する容器は、省令の定める措置を講じなさい)
▽法第23条第2項(← 車両で移動する場合は、省令の技術上の基準に従いなさい)
▽一般第50条(← 法23条の定めや基準はここに掲げてある)
▼ 3種H20/3
・一般高圧ガス保安規制に定められている高圧ガスの移動に係る技術上の基準等に従うべき高圧ガスは、可燃性ガス及び毒性ガスの2種類のみである。
【×】 2種類だけではありません。
ガスの種類は関係なく、高圧ガスであれば技術上の基準に従わなければならない。
▽法第23条第1項(← 移動するには定める措置をしなさい)
▽同 第2項(← 車両で移動する時は、技術上の基準に従いなさい。)
▽一般第50条(← 技術上の基準が第1号~第13号まで書いてある)
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