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ちょっと、引っ掛けっぽい問題がありますから注意しましょう。
注) 法改正(時期等略)があって、平成30年度試験から 充てん
が 充填
に変わりました。
(紙の文書での 填
は、旧字体で表記されていて、電子表記のIME変換では機種依存文字とされ ?
に変換されてしまう。よって 充填
と変換表記している。(改正理由は不明。 充てん
では駄目なのですかね…。 ) )
容器に充てんするときの液化ガス(圧縮ガスについては出ないかも・・)の質量について問われます。これがポイントかな。
▼ 2種・3種H17/7 ▼ 3種H21/7
・容器に充てんする高圧ガスである液化ガスは、所定の算式で計算した質量以下のものでなければならない。
【◯】 ま、なんとなく◯だよね。
…って、感じでも良いと思います。が、引っかけには注意してください。
▽法第48条4項第1号
(↑ 一 刻印又は自主検査刻印等がされているものであること。)
▽法第48条4項第1号
(<略>液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。<略> )
▼ 2種・3種H19/6 ▼ 3種H23/5 ▼ 2種H24/7 ▼ 2種H27/6
▼ 2種R01/6( 充てん
→ 充填
他同じ)
・容器に充てんする液化ガスは、刻印等又は自主検査刻印等で示された種類の高圧ガスであり、かつ、容器に刻印等又は自主検査刻印等で示された最大充てん質量の数値以下のものでなければならない。
【×】 引っ掛かりませんでしたか?
「表示」関係の問題でのひっかけ応用編?のような問題です。(充てん質量は表示しません(されてません)から、計算します。)
▽法第48条4項第1号(4 一)をよく読もう。
・『圧縮ガス』は、刻印等で示された圧力以下(←出題されない!?)
・『液化ガス』は、刻印等で示された内容積に応じて計算した質量以下
と、覚えればいいと思います。これで、もう引っ掛かりませんね。 d(-_^)good!!
▽容器第22条(←液化ガスの質量の計算の方法がかいてある。)
2冷も3冷も、引っかからないように注意せねばなりません。
正しい文章を記しておきます。 充てん
→ 充填
(2020(R02)/08/11記ス)
容器に充填する液化ガスは、刻印等又は自主検査刻印等で示された種類の高圧ガスであり、かつ、容器に刻印等又は自主検査刻印等で示された内容積に応じて計算した質量以下のものでなければならない。
▼ 2種H25/6(高圧ガスを充てんするための容器(再充てん禁止容器を除く。))
・容器に充てんする液化ガスは、その容器の内容積に関係なく、容器に刻印等又は自主検査刻印等で示された最高充てん質量以下のものでなければならない。
【×】 もしかして、毎年のように出る?(2014/10/03記ス)
法文は<略>
▼ 3種H14/5
・容器に充てんすることができる液化ガスの質量は、その容器に刻印等又は自主検査刻印等で示された容器の内容積に応じて計算した値以下でなければならない。
【◯】 もう、迷いませんね、この問題は、必ずゲットしよう。
▽法第48条4項第1号(<略>液化ガスにあつては経済産業省令で定める方法によりその刻印等又は自主検査刻印等において示された内容積に応じて計算した質量以下のものであること。<略> )
▽容器第22条(← 液化ガスの質量の計算の方法が書いてある。)
▼ 3種H21/7
・容器に充てんする高圧ガスである液化ガスは、所定の算式で計算した質量以下のものでなければならない。
【◯】 ハイ、丸です。
▽法第48条4項第1号(← 内容積に応じて計算した質量以下のものであること。)
▽容器第22条(← 液化ガスの質量の計算の方法。)
▼ 3種H24/5(冷媒ガスの補充用としての高圧ガスを充てんするための容器(再充てん禁止容器を除く.))
・容器に充てんする高圧ガスである液化ガスは、所定の方法により刻印等又は自主検査刻印等で示された容器の内容積に応じて計算した質量以下のものでなければならない。
【◯】 ぅむ。
▽法第48条1項(← 高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)<略>)
▽法第48条4項第1号(← 内容積に応じて計算した質量以下のものであること。)
▽容器第22条(← 液化ガスの質量の計算の方法。)
▼ 3種H26/6(高圧ガスを充てんするための容器(再充てん禁止容器を除く。))
・高圧ガスである冷媒ガスを容器に充てんするとき、その充てんする液化ガスは、刻印等又は自主検査刻印等で示された容器の内容積に応じて計算した質量以下のものでなければならない。
【◯】 3種H24/5と同等の問題文。
▽法第48条1項(← 高圧ガスを容器(再充てん禁止容器を除く。以下この項において同じ。)<略>)
▽法第48条4項第1号(← 内容積に応じて計算した質量以下のものであること。)
▽容器第22条(← 液化ガスの質量の計算の方法。)
▼ 3種H25/5(高圧ガスを充てんするための容器(再充てん禁止容器を除く。))
・容器に充てんすることができる液化フルオロカーボン22の質量は、次の式で表される。
G:液化フルオロカーポン22の質量(単位キログラム)の数値
V:容器の内容積(単位リットル)の数値
C:容器保安規則で定める数値
【◯】 式で直接問われるのは、初めてかも。
▽法第48条4項第1号(← 内容積に応じて計算した質量以下のものであること。)
▽容器第22条(← 液化ガスの質量の計算の方法。)
容器第22条の一部をコピペ
<略>次の算式によるものとする。
G=V÷C
この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値
V 容器の内容積(単位 リットル)の数値
C <略>
▼ 3種H27/6(高圧ガスを充てんするための容器(再充てん禁止容器を除く。))
▼ 2種R03/6(補充用の高圧ガスを充填するための容器(再充填禁止容器を除く。)) ( 充填
他同じ)
・容器に充てんすることができる液化ガスの質量は、その容器の内容積を容器保安規則で定められた数値で除して得られた質量以下と定められている。
【◯】 式を文章で問われるのは、初めてかも。
▽法第48条4項第1号(← 内容積に応じて計算した質量以下のものであること。)
▽容器第22条(← 液化ガスの質量の計算の方法。)
容器第22条の一部をコピペ
<略>次の算式によるものとする。
G=V÷C
この式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
G 液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値
V 容器の内容積(単位 リットル)の数値
C <略>
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