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刻印は、問題が特に多いですが、ややこしい問題はないと思います。
ただし、気を緩めると引っ掛けられます。「充てん質量」「内容積」などの違いに注意してください。
注) 法改正(時期等略)があって、平成30年度試験から 充てん
が 充填
に変わりました。
(紙の文書での 填
は、旧字体で表記されていて、電子表記のIME変換では機種依存文字とされ ?
に変換されてしまう。よって 充填
と変換表記している。(改正理由は不明。 充てん
では駄目なのですかね…。 ) )
追記)「コラム -- 「充てん」が「充塡」になった理由」を参照してください。
刻印の問題を少々分別してみました。(2014/10/03記ス)
▼ 3種H14/5
・容器に所定の刻印等及び表示がされていることは、高圧ガスを容器に充てんするとき、その容器が適合していなければならない条件の一つである。
【◯】 この問題はココに置いておく。これは、もう、なんとなく◯でいいですよねぇ。
▽法第48条第1項第1号 、第2号(← 充填する場合は、その容器に刻印(1号)や表示(2号)がしてあること)
▽容器第8条第1項第1~3号
▼ 3種R01/6 ▼ 3種R04/6
・容器検査に合格した容器には、特に定めるものを除き、充填すべき高圧ガスの種類として、高圧ガスの名称、略称又は分子式が刻印等されている。
【◯】 チョットびっくり。 分子式
は初めて登場。ぇ?そんなんあった?って感じ。▽容器第8条第1項第3号に記されているのであった!!
▽法第45条第1項(← 検査合格したら、刻印しなさい(方式は「容器第8条」))
▽容器第8条第1項第3号(← <略>高圧ガスの名称、略称又は分子式))
ちなみに、分子式という語句は「容器保安規則」では、この3号に記されているだけである。(2020(R02)/08/11記ス)
▽容器第8条第1項第5号
▼ 3種H21/7
・容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つに、容器の記号及び番号がある。
【◯】 ぅむ。
▽法第45条第1項(← 刻印しなさい)
▽容器第8条第1項第5号(← 容器の記号及び番号を刻印しなさい)
▼ 2種H21/7
▼ 3種H24/5(冷媒ガスの補充用としての高圧ガスを充てんするための容器(再充てん禁止容器を除く.))
・容器の記号及び番号は、容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つである。
【◯】 ハイ、丸。
…21年度の3種と2種(この問題)を比べてみると、思わず笑い、苦笑、日本語の不思議な感じがしたり。ま、健闘を祈る!
▽法第45条第1項(← 刻印しなさい)
▽容器第8条第1項第5号(← 容器の記号及び番号を刻印しなさい)
▽容器第8条第1項第6号
▼ 2種・3種H19/6
・容器に刻印等をすべき事項の一つに、その容器の内容積(記号 V、単位 リットル)がある。
【◯】 記号や番号の他に、内容積は必須でそ。
▽法第45条第1項に、『その容器に、刻印をしなければならない。』とありまする。
さらに、 ▽法第48条第1項第1号には、高圧ガスを充てんする容器は刻印又は自主検査刻印等が・・・・と、謳われている。
で、 ▽容器第8条第1項第6号に、『六 内容積(記号 V、単位 リットル)』と書かれています。
▼ 3種H18/6
・容器には、その容器の内容積(記号V、単位リットル)の刻印がされている。
【◯】 『刻印には内容積(V)(リットル)がある』覚えましたか、内容積ですよ、内容積。(「最大充てん質量」ではないです)
▽法第45条第1項(← 刻印しなさい)
▽法第48条第1項第1号(← 刻印等又は自主検査刻印等がされているもの)
▽容器第8条第1項第6号(← 内容積(記号 V、単位 リットル) を刻印しなさい)
▼ 3種H30/6
・容器検査に合格した容器に刻印すべき事項の一つに、その容器の内容積(記号V、単位リットル)がある。
【◯】 特に問題ないですね。
▽法第45条第1項(← 検査合格したら刻印しなさい)
▽法第48条第1項第1号(← 刻印等又は自主検査刻印等がされているもの)
▽容器第8条第1項第6号(← 内容積(記号 V、単位 リットル) を刻印しなさい
---------- 以下、内容積がらみの要注意問題 ---------------
▼ 2・3種H16/5 ▼ 2種H18/7 ▼ 2種H28/7
・液化ガスを充てんする容器には、その容器に充てんすることができる最高充てん質量の数値の刻印がされている。
【×】 間違えましたか?×です、×。充てん質量じゃなくて、内容積です。
▽法第48条第1項第1号 、4項第1号
▽法第45条第1項(← 刻印しなさい)
▽法第48条第1項第1号(← 刻印等又は自主検査刻印等がされているもの)
▽容器第8条第1項第6号(← 内容積(記号 V、単位 リットル) を刻印しなさい)
最大充てん質量を刻印しなさい。とか何処にも書かれていないんです。イメージ的に似ているので、引っ掛けられますから注意しましょう。
▼ 2種H23/7
・液化ガスを充てんする容器には、その容器の内容積(記号 ∨、単位 リットル)のほか、その容器の最大充てん質量(記号 W、単位 キログラム)の刻印がされている。
【×】 引っかかりませんでしたか?!「最大充てん質量」は、刻印しない。
▽容器第8条第1項第6号(← 内容積(記号 V、単位 リットル) を刻印しなさい)
(▽容器第22条には、充てん質量を計算する式が書かれているが、この条文と、どうのこうの、あーだこーだと、混同しないように。)
▽容器第8条第1項第9号
▼ 3種H25/5 ▼ 3種H29/6 ( 刻印をすべき
赤字のみH25と相違)
・容器検査に合格した容器に刻印すべき事項の一つに、その容器が受けるべき次回の容器再検査の年月がある。
【×】 なぃ。(チョッと引っかけっぽいかな…。)
▽法第45条第1項(← 刻印しなさい)
▽容器第8条第1項第9号(← 合格した年月の云々はあるが、容器再検査の年月は一言もない。)
▽容器第8条第1項第11号
▼ 2種H25/6
・容器検査に合格した容器に刻印されている「TP2.9M」は、その容器の耐圧試験における圧力が2.9メガパスカルであることを表している。
【◯】 「FP」(最高充てん圧力)と混同しなように。
▽法第45条(←検査に合格したら刻印をしなさい)
▽容器第8条第1項第11号(←耐圧試験における圧力のことが書かれている)
11号をコピペしておきます。
十一 超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM
▼ 2種H29/6 ▼ 2種R02/6( 充填
他同じ。)
・容器検査に合格した容器に刻印されている「TP2.9M」は、その容器の最高充てん圧力が2.9メガパスカルであることを表している。
【×】 ぉっと~、×ですよ! 「最高充てん圧力」ではなくて「耐圧試験圧力」です。
▽法第45条(←検査に合格したら刻印をしなさい)
▽容器第8条第1項第11号(←耐圧試験における圧力のことが書かれている
▼ 2種R05/6(再充填禁止容器を除く。)
・容器検査に合格した液化アンモニアの容器に刻印されている TP 3.6 M は、その容器の耐圧試験における圧力が 3.6 メガパスカルであることを表している。
【◯】 ぅむ。<解説略>
▽容器第8条第1項第12号
▼ 2・3種H15/6
・圧縮ガスを充てんする容器には、最高充てん圧力の刻印等又は自主検査刻印等がされている。
【◯】 「TP」(耐圧試験圧力)とか、充てん質量とか、混同しなように。
▽法第45条(←検査に合格したら刻印をしなさい)
▽法第49条の25(←登録容器製造業者(容器を作る人のこと)の自主検査刻印のこと)
▽容器第8条第1項第12号(←最高充てん圧力のことが書かれている)
▼ 3種H20/6
・圧縮ガスを充てんする容器に刻印すべき事項の一つに、最高充てん圧力がある。
【◯】 ぅむ。
▽法第45条(←検査に合格したら刻印をしなさい)
▽容器第8条第1項第12号(←最高充てん圧力のことが書かれている)
▼ 3種H23/5
・圧縮窒素を充てんする容器の刻印のうち「FP14.7M」は、その容器の最高充てん圧力が14.7メガパスカルであることを表している。
【◯】 「FP14.7M」とか、具体的なのは23年が初めてかも。(1種は知らない)
▽法第45条(←検査に合格したら刻印をしなさい)
▽容器第8条第1項第12号(←最高充てん圧力のことが書かれている)
12号をコピペしておきます。
十二 圧縮ガスを充てんする容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、最高充てん圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)及びM
▽容器第18条第1項第7号(付属品検査合格品刻印)(注)▽容器第8条(容器の刻印)ではありませんyo.)
3種の問題は、いまのところ見当たらない。(2020(R02)/09/22記ス)
▼ 2種H22/7 ▼ 2種H27/6 ▼ 2種R01/6
・容器の装置されるバルブであって附属品検査に合格したものに刻印をすべき事柄の一つに、「そのバルブが装置されるべき容器の種類」がある。
▼ 2種H30/6
・附属品検査に合格したバルブに刻印をすべき事項の一つに、そのバルブが装置されるべき容器の種類がある。
【両方 ◯】 ぅむ。「が装置されるべき容器の種類」という文言、わかりにくいですね。つまり、合格した付属品を付けることができる容器の種類(▽容器第18条第1項第7号イ~ヌ)を、刻印しなさいということなんだ。
▽法第49条の3第1項(← 附属検査合格品には刻印しなさい)
▽容器第18条第1項第7号イ~ヌ(← 「七 次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類」として、「ト 液化ガスを充填する容器(チからヌまでを除く。)(記号 LG)」)などがある。
補足)充填時は液化ガスです。
▼ 2種R01/6
・容器に装置されるバルブであって附属品検査に合格したものに刻印をすべき事項の一つに、そのバルブが装置されるべき容器の種類がある。
【◯】
▽法第49条の3第1項(← 附属検査合格品には刻印しなさい)
▽容器第18条第1項第7号イ~ヌ(← 次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類)
▼ 2種R03/6
・ 附属品検査に合格したバルブには、そのバルブが装置されるべき容器の内容積を示す記号の刻印がされている。
【×】 ぅ~ん、引っ掛け?
チョと考えると、バルブに容器の内容積を示す記号の刻印とか変だよね!?もちろん、法文にそんな記述はない。しいていえば「容器の種類」だね。
▽法第49条の3第1項(← 附属検査合格品には刻印しなさい)
▽容器第18条第1項(← ここに掲げるものを刻印しなさい)
▼ 2種R05/6
・容器の附属品が附属品検査に合格したときは、特に定める場合を除き、その附属品に所定の方法で刻印しなければならない。
【◯】 ぅむ。
▽法第49条の3第1項(← 附属検査合格品には刻印しなさい)
▽容器第38条第1項(付属品再検査合格品刻印)
(注)▽容器第8条(容器の刻印)でも、▽容器第18条第1項第7号(付属品検査合格品刻印)でもありませんyo.)
2種の問題は、いまのところ見当たらない。(2020(R02)/09/22記ス)
▼ 3種H28/6
・附属品検査に合格したバルブには、所定の刻印がされるが、そのバルブが附属品再検査に合格した場合には、所定の刻印をすべき定めはない。
【×】 付属品の再検査合格の場合も刻印の定めがある。という新しい問題。
(サブメニューに「容器の再検査」があるけど、この問題はココでいいね。)
▽法第49条の4第3項(← 附属再検査合格品には定める刻印をしなさい云々)
▽容器第38条第1項(← 検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日を刻印しなさい云々)
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【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)