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そんなに、難しくないと思います。ただし、問題文はよく読みましょう。ポツリ、ポツリと出題されています。
注) 法改正(時期等略)があって、平成30年度試験から 充てん
が 充填
に変わりました。
(紙の文書での 填
は、旧字体で表記されていて、電子表記のIME変換では機種依存文字とされ ?
に変換されてしまう。よって 充填
と変換表記している。(改正理由は不明。 充てん
では駄目なのですかね…。 ) )
▼ 3種H18/6、2種H18/7
・容器検査又は容器再検査を受け、これに合格し所定の刻印等がされた容器に高圧ガスを充てんする場合の条件の一つに、その容器が所定の期間を経過していないことがある。
【◯】 ぇ!?何だって、期間があるの?って感じです。(笑)常識ですかね、どうもすいません。
▽法第48条第1項第5号 (<略>経済産業省令で定める期間を経過した容器又は損傷を受けた容器にあつては、容器再検査を受け、これに合格し、かつ、<略>
▽容器第24条(←経済産業省令で定める期間が書いてある)
▼ 2種H21/7
・容器検査又は容器再検査を受け、これに合格し所定の刻印等がされた容器(再充てん禁止容器を除く。)に高圧ガスを充てんすることができる条件の一つに、その容器が所定の期間を経過していないことがある。
【◯】 ぅむ。
▽法第48条第1項第5号 (省令で定める期間を過ぎたら検査、再検査をしなさい)
▽容器第24条(←省令で定める期間が記されている)
▼ 2種・3種H17/7
・容器検査又は容器再検査を受けた後、所定の期間を経過した容器に高圧ガスを充てんすることができる条件の一つに、その容器が容器再検査に合格したものでなければならないことがある。
【◯】 この問題は必ずゲットしよう。
▽法第48条第1項第5号(←・・・定める期間が過ぎたら再検査しなさい)
▽法第49条第3項(←大臣等は、再検査に合格したら速やかに刻印しなさい)
▼ 3種H22/5 ▼ 3種H26/6 ▼ 2種H30/6( 充填
が違うだけ。 ) ▼ 2種R02/6( 充填
が違うだけ。 )
・液化フルオロカーボンを充てんする溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数に応じて定められている。
【◯】 法48条序文に"高圧ガスを"とあるので、"液化フルオロカーボン"で思い悩む必要はないだろう。
それから、 溶接容器
という語句は、3種H27年度でも出題されている。
▽法第48条第1項第5号(←・・・定める期間が過ぎたら再検査しなさい)
▽容器第24条第1項第1号(↓コピペしておきます)
「一 溶接容器、超低温容器及びろう付け容器(以下この条において「溶接容器等」という。)(次号及び第七号に掲げるものを除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条及び第二十七条において「経過年数」という。)二十年未満のものは五年、経過年数二十年以上のものは二年」
▼ 3種H28/6
・液化アンモニアを充てんする溶接容器の容器再検査の期間は、その容器を製造した後の経過年数に応じて定められている。
【◯】 上記と同等の問題。 液化アンモニア
で思い悩む必要はないだろう。
▽法第48条第1項第5号(←・・・定める期間が過ぎたら再検査しなさい)
▽容器第24条第1項第1号(← 溶接容器…云々、製造した後の経過年数…云々)
▼ 2種H23/7
・冷媒ガスである液化アンモニアを冷媒設備から回収し、容器(再充てん禁止容器を除く。)に充てんするとき、その容器が容器再検査の期間を経過していないものであることは、その容器に液化アンモニアを充てんすることができる条件の一つである。
【◯】 液化アンモニアで惑わされなように。
▽法第48条第1項第5号(←・・・定める期間が過ぎたら再検査しなさい)
▽容器第24条
▼ 3種H20/6
・高圧ガスである冷媒ガスを冷媒設備から回収し、容器(再充てん禁止容器を除く。)に充てんするとき、その容器が容器再検査の期間を経過してないものであることは、その容器に高圧ガスを充てんすることができる条件の一つである。
【◯】 ぅむ。
▽法第48条第1項第5号(←・・・定める期間が過ぎたら再検査しなさい)
▽法第49条第3項(←大臣等は、再検査に合格したら速やかに刻印しなさい) 【お知らせ】
------- 突然すみません。お知らせ -------
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▼ 2・3種H16/5 ▼ 2種H26/6 ▼ 2種H28/6 ▼ 2種R03/6
・容器の所有者は、容器再検査に合格しなかった容器について所定の期間内に所定の刻印等がされなかったときは、遅滞なく、これをくず化し、その他容器として使用することができないように処分しなければならない。
【◯】 人気の問題だね。勉強してなくても、なんとなく◯にしてOKの問題だね。
この条文を読んでおこう。▽法第56条第3項
【余談】
『3 容器の所有者は、容器再検査に合格しなかった容器について三月以内に<以下略>』
ぅ~ん、検査をして合格しない容器とは?傷?へこみ?経年劣化?かな。「三月以内に」辺りは出題されるかな?
▼ 2・3種H16/5
・容器検査に合格した容器には、所定の刻印等がされているが、その容器が容器再検査に合格した場合は、表示のみがされる。
【×】 なんか迷いますよね、表示のみでいいの?消えちゃうかも…、みたいに。
▽法第49条第3項 『<略>容器が容器再検査に合格した場合において、<略>経済産業省令で定める容器以外のものであるときは、速やかに、経済産業省令で定めるところにより、その容器に、刻印をしなければならない。 』 刻印をしろと書いてある。
▽容器第37条 で、ここに、経済産業省で定めるところによる刻印がいろいろ書いてある。
『イ 検査実施者の名称の符号 ロ 容器検査の年月』 とか。
▼ 2種H26/6
・容器に高圧ガスを充てんすることができる条件の一つに、「その容器が容器検査を受けた後、所定の期間を経過したものである場合、その容器が容器再検査を受け、これに合格し、かつ、所定の刻印又は標章の掲示がされたものでなければならないこと」がある。
【◯】 長文ですが、どうってことないですね!(法48条第1項第5号が問われているだけです。)
▽法第48条第1項第5号 (省令で定める期間を過ぎたら検査、再検査をしなさい)
▽容器第24条(←省令で定める期間が記されている)
▼ 3種H27/6
・容器に高圧ガスを充てんすることができる条件の一つに、「その容器が容器検査又は容器再検査に合格し、所定の刻印等又は自主検査刻印等がされた後、所定の期間を経過していないこと。」があるが、その期間は溶接容器にあっては製造後の経過年数に応じて定められている。
【◯】 「溶接容器」は、容器第24条1項1号に記されている。
▽法第48条第1項第5号 (省令で定める期間を過ぎたら検査、再検査をしなさい)
▽容器第24条1項1号(← 『一 溶接容器、超低温容器及びろう付け容器(以下この条において「溶接容器等」という。)(次号及び第七号に掲げるものを除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条及び第二十七条において「経過年数」という。)二十年未満のものは五年、経過年数二十年以上のものは二年』)
▼ 2種H29/6
・液化フルオロカーボンを充てんする溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数にかかわらず、5年である。
【×】 かかわらず、5年
じゃないですね。(具体的な数値を問われるのははじめてかな。)
▽容器第24条1項1号(← 二十年未満のものは五年、経過年数二十年以上のものは二年)
▼ 3種H29/6
・液化フルオロカーボンを充てんする溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数に関係なく、5年と定められている。
【×】 H29年度は、2種3種と同等の問題が出題されている。文章は微妙に違う。<解説略>
▼ 3種H30/6
・溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数に応じて定められている。
【◯】 シンプルな良問題ですね。。
▽法第48条第1項第5号 (省令で定める期間を過ぎたら検査、再検査をしなさい)
▽容器第24条1項1号 (溶接容器は<略>製造した後の経過年数<略>)
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