2種・3種冷凍「法令」(定期自主検査)攻略

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【定期自主検査】の届け出

 まずは定期自主検査の「届け出」についての問題をこのページに掲載しておきます。勉強してないと、たぶん引っ掛かるでしょう。

 ▽法第35条の2をコピペしておきます。注意するところに下線を引いておきます。

(定期自主検査)
 第三十五条の二  第一種製造者、第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を使用する第二種製造者若しくは第二種製造者であつて一日に製造する高圧ガスの容積が経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量(第五条第二項第二号に規定する者にあつては、一日の冷凍能力が経済産業省令で定める値)以上である者又は特定高圧ガス消費者は、製造又は消費のための施設であつて経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより、定期に、保安のための自主検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

【定期自主検査】の届け出

 三問しかないのではない。コピペ問題が多いのです。(2020(R02)/11/13記ス)

 平成30年度の平成最後の試験で一問追加!(2019(R1)/08/22記ス)

▼ 3種H15/12(この事業者) ▼ 2種H15/12(この事業者)  ▼ 2種H24/16(この事業者)

・定期自主検査を行ったときは、その記録を遅滞なく都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【×】 罰です!受験者を惑わす典型的な嫌らしい問題です。
 下記の条文や他に「届け出」の文言はありません。つまり、届け出なくてもよいのです。検査記録の保存は必要です。
 ▽法第35条の2 (← 第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)

▼ 3種H23/11 ▼ 3種H26/11(第一種製造者)
▼ 2種H26/17(この事業者) ▼ 2種H29/15(この事業者)

・定期自主検査を行ったときは、その検査記録を作成し、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【×】 これも上の問題同様、×です。
 (2冷も3冷も、忘れた頃に出題されます。(1冷も同様かと)健闘を祈る!)

▼ 2種H30/16(この事業者)

・定期自主検査を行ったときは、その記録を作成し、保存しなければならないが、これを都道府県知事等に届け出なければならない旨の定めはない。 答え

【◯】 「届け出なければならない旨の定めはない。」なんとも、法文的表現ですね。echoなら「届け出る必要は無いヨ。」って記します。

 下記の条文や他に「届け出」の文言はありません。つまり、届け出なくてもよいのです。検査記録の保存は必要です。
 ▽法第35条の2 (← 第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)

▼ 2種R04/16(この事業者)

・定期自主検査を行うときは、あらかじめ、その検査計画を都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【×】 あらかじめ、届け出る必要もありません。😁

▼ 2種R05/4

・第二種製造者のうちには、定期自主検査実施後に検査記録を都道府県知事等に届け出るべき者がある。 答え

【×】 ないない。🤣

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/13)

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