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第一種、二種製造者、何を検査するか、…云々、チョッと頑張れば大丈夫でしょう。3つに分類してみました。
毎年出題される感じです。
▼ 2種H22/4
▼ 3種R05/8 (「製造施設であっても」、「行うべきものがある。」、他同じ。)
・第二種製造者の製造施設のうちには、定期に、保安のための自主検査を行わければならないものがある。
【◯】 素直な問題としておこう。
▽法第35条の2(← 一日の冷凍能力が定める以上の、第一種、第二種製造者は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第1項、2項(← アンモニア又はフルオロカーボン(不活性のものを除く。)を冷媒ガスとするものにあつては、二十トン(以上)・・・云々(あとは略)
▼ 3種H22/13(「ものがある。」、他同じ。) ▼ 3種H26/8 ▼ 3種H28/8 ▼ 3種H29/8 ▼ 2種H30/4 ▼ 2種R04/4 ▼ 3種R04/8
・第二種製造者のうちには、製造施設について定期自主検査を行わなければならない者がある。
【◯】 ハイ。 まさかだけど、44条の数値(トン)を問う問題がでたら嫌ですよねぇ。
▽法第35条の2(← いろいろと定めるものに相当する、第一種、第二種製造者は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第1項、2項(← いろいろ定めるものがここに書いてある。ガスの種類とか、トンとか。一度熟読すべし
▼ 3種H24/8 ▼ 3種R02/8
・すべての第二種製造者は、製造施設について定期自主検査を行う必要はない。
【×】 ヴァツです!
すべて
が間違い。と、思いましたが…
すべての<略>を行う必要がない。
ということは、定期自主検査はしなくてよい。と、問うているのかな? 失礼でありますが、受験者をもて遊ぶやうな運コ問題です。(令和になっても出題されるのか…。)
▽法第35条の2(← いろいろと定めるものに相当する、第一種、第二種製造者は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第1項、2項(← いろいろ定めるものがここに書いてある。ガスの種類とか、トンとか。一度熟読すべし
▼ 3種H20/5
・冷凍のための製造施設について定期自主検査を行わなけれならないのは、第一種製造者のみである。
【×】 なんと、単刀直入なサービス問題。でも、勉強していないとカンに頼るしかない。
▽法第35条の2(← いろいろと定めるものに相当する、第一種、第二種製造者は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第1項、2項(← いろいろ定めるものがここに書いてある。ガスの種類とか、トンとか。一度熟読すべし
▼ 3種H24/11(第一種製造者) ▼ 2種H29/15(この事業者)
・製造施設について保安検査を受け、かつ、所定の技術上の基準に適合していると認められたときは、その翌年の定期自主検査を行わなくてよい。
【×】 第一種製造者は保安検査を受ければ定期自主検査は<略>とか、ない~ない。次ページの認定指定設備がらみの問題と混同しないように。
▽法第35条の2(← 定期自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 1年に1回以上しなさい。)
▼ 2種H27/16(この事業者)
・製造施設のうち保安検査を受け、かつ、所定の技術上の基準に適合していると認められた施設については、その年の定期自主検査を行わなくてよい。
【×】 3種H24/11と同等の問題。保安検査と所定のどうのこうの云々は、関係ない、ない!
▽法第35条の2(← 定期自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 1年に1回以上しなさい。)
▼ 3種R02/11
・定期自主検査は、冷媒ガスが不活性ガスである製造施設の場合は行わなくてよいと定められている。
【×】 ガス種で問われるのは初めて。しかも曖昧な「不活性ガス」である。
▽法第35条の2、▽冷規第44条第1、2項、これらの条項から読み取るには法律家のような知識がいるだろう。とりあえず、トン数絡みでなければ、どんなガス種でも定期自主検査は必要と覚えておこう。(なんとなく◯にするような問題であるが、疲れる。)
引っ掛けあります。注意されたい。
▼ 3種H19/18(この事業者)
・定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行わなければならないが、耐圧試験に係るものについては行わなくてもよい。
▼ 3種H30/11(第一種製造者)
▼ 3種R02/11(第一種製造者 耐圧試験に係るものについては行わなくてよい。
他同じ。)
・定期自主検査は、製造施設の位置、構造及ぴ設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行わなければならないが、その技術上の基準のうち耐圧試験に係るものは除かれている。
【両方 ◯】 ▽冷規第44条第3項の括弧書きについての突っ込み問題です。 勉強していないと×のような気がして迷うことでしょう...。
▽法第35条の2(← 定期自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← <略> 省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。) <略>
▼ 3種H17/15(この事業者) ▼ 2種H17/19(この事業者) ▼ 2種H26/16(この事業者) ▼ 3種H29/11(第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない者に限る。))
・定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて行わなければならない。
【◯】 はい、素直に◯。どんな基準を検査するのか覚えておこう。
▽法第35条の2(← 定期自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 一種製造者は法第8条1号、二種は法第12条第1項の基準に従いなさい)
▽法第8条第1号(← 製造のための施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するものであること。)
▼ 3種H21/15(第一種製造者)
・定期自主検査は、製造の方法が技術上の規準に適合しているかについて行わなければならない。
【×】 ぁ~~、引っ掛かりませんでしたか。😩
「製造の方法」ではありません、「製造のための施設の位置、構造及び設備」なのです。嫌らしいですね・・・頑張ろう。
▽法第35条の2(← 定期自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 一種製造者は法第8条1号、二種は法第12条第1項の基準に従いなさい)
▽法第8条第1号(← 製造のための施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するものであること。)
因みに、二種製造者も同様ですから。(法第12条第1項)
▼ 3種H24/11(第一種製造者) ▼ 2種R04/16(この事業者) ▼ 3種R06/11(第一種製造者)
・定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて行わなければならない。
【◯】 普通の問題に戻りました。😁
▼ 2種H18/16(この事業者)
▼ 2種H29/15(この事業者)(最後の 除かれている。
→ 行わなくてよい。
が、違うだけ。)
・定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行わなければならないが、その技術上の基準のうち耐圧試験に係るものについては除かれている。
【◯】 ココまでこなしたあなたは楽勝でしょう。一番上の3種H19/18と同等の問題。
▽法第35条の2(← 定期自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 一部をコピペ <略> 省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。) <略>
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