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定期自主検査、何はなくとも「一年に一回以上」と覚えましょう。チョロい爆笑惑わし問題がありますが、ぜひ、ゲットしてください。
最初の問題は素直なものを並べてあります。その内に…なんとか間違わせようとする問題が出現してきます。でも、チョロいです。
▼ 3種H19/18(この事業者) ▼ 3種H17/15(この事業者) ▼ 2種H17/19(この事業者) ▼ 3種H20/16(この事業者) ▼ 2種H21/16(この事業者) ▼ 3種H25/11(第一種製造者)
【◯】 これをゲットできない方はいないと思います。
定期自主検査は1年に1回以上・・・覚えてください。
▽法第35条の2 (第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 技術上の基準に適合しているか1年に1回以上検査をしなさい。)
▼ 3種H22/12(第一種製造者) ▼ 3種H29/11(第一種製造者)
・定期自主検査は、製造施設について1年に1回以上行わなければならない。
▼ 3種H23/11(第一種製造者)
・定期自主検査は、製造施設について1年に1回以上実施しなければならない。
【全部 ◯】 ハイ!
▽法第35条の2 (第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← <略>第一種製造者の製造施設にあつては<略>技術上の基準に適合しているか1年に1回以上検査をしなさい。)
▼ 2種H19/20(この事業者) ▼ 2種H18/14(この事業者) ▼ 3種H26/11(第一種製造者) ▼ 3種H28/11(第一種製造者)
・定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年に1回以上行わなければならない。
【◯】 ぅむ。
▽法第35条の2 (第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 技術上の基準に適合しているか1年に1回以上検査をしなさい。)
▼ 2種H16/17(この事業者)
・定期自主検査は、この製造施設が、その位置、構造及び設備の技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年に1回以上行わなければならない。
【◯】 はい!
▽法第35条の2 (第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽法第8条第1号 (← 技術上の基準に適合するもの云々)
▽冷規第44条第3項(← 技術上の基準に適合しているか1年に1回以上検査をしなさい。)
▼ 3種H18/18(この事業所)
・定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて、3年に1回行えばよい。
【×】 3年に1回ではありません・・・。
▽法第35条の2 (第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 一種製造者は法第8条1号、二種は法第12条第1項の技術上の基準に適合しているか1年に1回以上検査をしなさい。)
この冷規第44条第3項の条文について、この先、美味しい問題出題されますからよく読んでおこう。
▼ 3種H16/13(この事業者)
・定期自主検査は、この製造施設が、その位置、構造及び設備の技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、3年に1回行えばよい。
【×】 ハハ。
▽法第35条の2 (第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽法第8条第1号 (← 技術上の基準に適合するもの云々)
▽冷規第44条第3項(← 技術上の基準に適合しているか1年に1回以上検査をしなさい。)
▼ 3種H15/13(この事業者) ▼ 2種H15/13(この事業者)
・定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法に係る技術上の基準について3年に1回実施しなければならない。
【×】 ハハハハハ。
▽法第35条の2 (第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 技術上の基準に適合しているか1年に1回以上検査をしなさい。)
▼ 2種H23/16(この事業者)
・定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて、3年に1回以上行うことと定められている。
▼ 3種H30/11(第一種製造者) ▼ 2種R05/19(この事業者)
・定期自主検査は、3年以内に少なくとも1回以上行うことと定められている。
【両方 ×】 「以内に少なくとも」と「以上」でまどわされないように。
▽法第35条の2 (第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 技術上の基準に適合しているか1年に1回以上検査をしなさい。)
▼ 2種H25/16(この事業者)
・定期自主検査は、製造設備Aについては1年に1回以上、製造設備Bについては3年に1回以上行わなければならないと定められている。
▼ 3種R01/11(第一種製造者)
・定期自主検査は、冷媒ガスが毒性ガス又は可燃性ガスである製造施設の場合は1年に1回以上、冷媒ガスが不活性ガスである製造施設の場合は3年に1回以上行うことと定められている。
▼ 2種R02/16(この事業者)
・定期自主検査は、製造設備Aについては1年に1回以上、認定指定設備である製造設備Bについては3年に1回以上行わなければならないと定められている。
【全部 ×】 Aは1年…、Bは3年…とか、爆w。 素晴らしい問題を考えましたね! ハハハハハハハハ。(夏目漱石風)
▽法第35条の2 (第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 技術上の基準に適合しているか1年に1回以上検査をしなさい。)
・令和元年の問題は、冷媒ガスが毒性、可燃性、不活性ガスとか、ガス種で惑わしバージョン、面白爆w。ガス種によって変わるとか条文のどこにも書いてありません。
・令和2年も引続き出題されました。2種も3種も変わりません。次は忘れた頃に出題されるかもしれません。(2020(R02)/11/19記ス)
▼ 3種R06/11(第一種製造者)
・定期自主検査は、特に定める場合を除き、冷媒ガスが毒性ガス又は可燃性ガスである製造施設の場合は1 年に1 回以上、冷媒ガスが不活性ガスである製造施設の場合は3 年に1 回以上行うことと定められている。
【×】 😀
▼ 2種H28/16(この事業者)
・定期自主検査は、認定指定設備である製造設備Cの部分を含む製造施設について、1年に1回以上行わなければならない。
【◯】 はい。素直な良い問題でつね。
▽法第35条の2 (第一種、第二種(認定を受けた設備を使用する第二種製造者)は、定期的に自主検査をしなさい。)
▽冷規第44条第3項(← 技術上の基準に適合しているか1年に1回以上検査をしなさい。)
▼ 3種H14/11(この事業者)
・定期自主検査を1年に1回以上行わなければならないが、都道府県知事が行う保安検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた場合は、その定期自主検査を行わなくてよい。
【×】 そんなこたぁはない。と、だいたい分かる問題。ま、条文にはこのようなことは書いてないです。
▽法第35条(← 保安検査を受けなさい。)
▽法第35条の2(← 定期自主検査をしなさい。)
▼ 3種R05/11(第一種製造者)
・定期自主検査は、1年に1回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、その事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に1回以上行わなければならない。
【◯】 令和5年度は「保安検査」の問でも同様の問題が出題された。(3種のみ)災害が増えたからだろう、法令が改正(令和元年か2年)されに該当文言が追加された。
▽冷規第44条第3項(← 追加文 👉「ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。」)
09/10/06 10/11/01 11/09/18 12/11/02 13/10/28 14/10/18 15/08/05 17/07/08 19/08/16 20/11/19 23/12/25 24/12/16
【2017(H29)/06/13 新設】(← 履歴をここに作った日)
定置式製造設備B(冷媒設備が...→
定置式製造設備A(冷媒設備が...に、訂正。(2017/06/13)
▼ 3種H30/11が、【◯】の方に混じっていたので
▼ 2種H23/16と合体した。解説文も見直し。(2019(R1)/11/04)