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一般高圧ガス保安規則

 「一般則」とか「一般」とか「一般規」などと、書かれていたり言われていたりします。一般的な高圧ガス規定の中から冷凍保安に関係する条文が出題されます。

 当サイトでは両方使用しており、「一般」が多いです。

充てん容器の移動・貯蔵・廃棄・消費の問題が出題され、毎年この内の2問程度が出題されています。 問題を読むと常識的なこととして頭の中に解答が浮かんでくるので、過去問を何回かこなしている内に覚えられでしょう。

「一般」(一般高圧ガス保安規則)の中身

 一般というぐらいですから100条以上あります。適に<略>して過去に出題されたものを、赤くしてみました


第一章 総則(適用範囲)第一条 (用語の定義)第二条

第二章 高圧ガスの製造又は貯蔵に係る許可等

第一節 高圧ガスの製造に係る許可等<略>(第二種製造者に係る製造の事業の届出)第四条(第一種製造者に係る技術上の基準)第五条(定置式製造設備に係る技術上の基準)第六条(第二種製造者に係る技術上の基準)第十条 第十一条 第十二条 <略>

第二節 高圧ガスの貯蔵に係る許可等(貯蔵の方法に係る技術上の基準)第十八条(貯蔵の規制を受けない容積)第十九条<略>

第三章 高圧ガスの販売事業に係る届出等(販売業者に係る販売の事業の届出)第三十七条<略>(周知の義務)第三十八条(周知させるべき高圧ガスの指定等)第三十九条(販売業者等に係る技術上の基準)第四十条(販売業者に係る変更の届出)第四十一条

第四章 高圧ガスの製造の開始等に係る届出(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)第四十二条(第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の廃止の届出)第四十三条(高圧ガスの販売の事業の廃止の届出)第四十四条

第五章 高圧ガスの輸入に係る検査等(輸入検査の申請等)第四十五条<略>

第六章 高圧ガスの移動に係る保安上の措置等<略>(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)第五十条<略>(その他消費に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)第五十九条(その他消費に係る技術上の基準)第六十条

第七章 家庭用設備の設置に係る技術上の基準 <略>

第八章 高圧ガスの消費に係る届出等 <略>

第九章 高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準等(廃棄に係る技術上の基準に従うべき高圧ガスの指定)第六十一条(廃棄に係る技術上の基準)第六十二条

第十~十三章 <略>

第十四章 雑則(帳簿)第九十五条 <略>

附 則 抄

<略>


 当サイトの過去問を検索すると、6条、18条、19条、49条、50条、59条、60条、62条辺りが抽出されます。(2012/07/07記す)

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過去問題をチョットしてみましょう。

 適当に過去問ページから抜き出してみました。こんなかんじに出題されます。

▼ 2・3種H15/4 (6条、18条)

・質量50キログラムの液化アンモニアを充てんした容器を貯蔵する場合、その容器は常に温度40度以下に保つ必要があるが、同質量の液化フルオロカーボン134aを充てんした容器は、ガスの性質から常に温度40度以下に保つ必要はない。 答え

【×】 ンな、こたぁ~ないと思わず思う問題。チョと引っ掛け気味の問題ですね、勉強してないと悩むかもしれません。
 ▽法第15条第1項(← 貯蔵は技術上の基準(一般則18条)に従ってください)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 容器による貯蔵は一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項第8号ホ(← 常に40度以下に保ちなさい) 超低温容器などは違うみたいだけど、特にアンモニアとかフルオロとかは書いてありません)

▼ 3種H18/5(内容積が120リットルのもの) (50条)

・高圧ガスを移動するとき、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないのは、可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の3種類のみの場合である。 答え

【×】 ガスの種類には関係なく警戒標は必要である。(勉強してないと悩む問題、過去問をこなした人は軽く正解をゲットできる。) ▽一般則第50条第1号 ←3種類のみとは何処にも書いてないのです。

▼ 2種H12/17 (60条)

・酸素の消費は、バルブ及び消費に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃物を除去した後にしなければならない。 答え

【◯】 ▽一般則60条 の1項第15号を読んでね。ま、なんとなく分かる問題だけど。

▼ 2・3種H15/7(容器に充てんされている可燃性ガスである高圧ガスの廃棄) (62条)

・廃棄した後は、その容器のバルブを確実に閉止しておけば、その容器の転倒及びバルブの損傷を防止する措置は講じなくても良い。 答え

【×】 そんなこたぁ~ない、と思うよね。確信を得るために、一般則第62条第6号を一度読んでおこう。   ▽一般第62条第6号

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/24 新設】(← 履歴をここに作った日

  • レイアウトと文章を少々見直し(2017/05/25)

【参考文献】

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