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完成検査を受けなくてもよいものがあります。
「変更工事」で多くの類似問題がありましたが、このページでは完成検査に特化された問題を集めてあります。長い文章が多いです。勉強してないと分からないでしょう。でも、ここでバッチリ…。把握できれば幸いです。
長い文章多し、勉強してないと分からないと思います。でも、ここでバッチリ…。
▼ 3種H15/14(この事業所) ▼ 2種H15/14(この事業所)
・冷凍設備の冷凍能力の変更が所定の範囲内であり、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わなく、かつ、耐震設計構造物として適用を受けない製造設備の取替の工事は、都道府県知事の許可を受けなければならないが、完成検査を要しない。
【◯】 ぅ~ん、これはややこしい。
▽法第20条第3項(← 許可を受け変更の工事完成したら完成検査を受けないと使用できない。)
▽冷規第23条(← 完成検査をしなくてもよいものがある。)
詳細は次あたりで…。
▼ 2種H19/12(この事業者)
・製造設備Aの冷凍能力の変更が定められた範囲内であり、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わなく、かつ、耐震設計構造物として適用を受けない製造設備の取替の工事は、都道府県知事の許可を受けなければならないが、完成検査を受けなくてもよい。
【◯】 製造設備Aは、第一種製造者。
▽法第14条第1項(← 一種製造者の変更の工事は許可がいる(けど、不要のもあるよ。))
▽法第20条第3項(← 許可を受け変更の工事完成したら完成検査を受けないと使用できないヨ。)
▽冷規第23条(← 完成検査をしなくてもよいものがあるよ。)
(23条をコピペして対象の部分を太字にしておきます)
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第二十三条 法第二十条第三項 の経済産業省令で定めるものは、製造設備
(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え
(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)
であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
定める範囲というのは、(▽製造細目告示第12条の14)を読むこと。
▼ 2種H18/16(この事業所) ▼ 3種H18/14(この事業所)
・製造設備Aの冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない圧縮機の取替えの工事をしようとするとき、その冷凍能力の変更が所定の範囲であるものは、都道府県知事の許可を受けなければならないが、その変更工事の完成後、完成検査を受けることなく使用することができる。
【◯】 さて、今度は「圧縮機」の取替えで、「切断、溶接を伴わない」で、「冷凍能力の変更が所定範囲内」で、Aは第一種。
▽法第14条第1項(← 一種製造者の変更の工事は許可がいる(けど、不要のもあるよ。))
▽法第20条第3項(← 許可を受け変更の工事完成したら完成検査を受けないと使用できないヨ。)
▽冷規第23条(← 完成検査をしなくてもよいものがあるよ。)
▽製造細目告示第12条の14第3項(← 変更前の当該製造設備の冷凍能力に1.2倍の値以下の範囲なら完成検査いらない)
▼ 3種H17/10(この事業所)
・冷凍設備の冷凍能力の変更が定められた範囲内であり、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わず、かつ、耐震設計構造物として適用を受けない製造設備の取替の工事は、都道府県知事の許可を受けなければならないが、都道府県知事が行う完成検査は受けなくてもよい。
【◯】 もう、大丈夫でしょうか…。
18年度の問題で「冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない圧縮機の取替えの工事をしようとするとき、その冷凍能力の変更が所定の範囲であるもの」というのは、
この問題では「冷凍能力の変更が定められた範囲内であり、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わず」であり、さらに「かつ、耐震設計構造物として適用を受けない
製造設備の取替の工事」があり、そしてさらに「冷凍能力の変更が定められた範囲内」(変更前の当該製造設備の冷凍能力に1.2倍の値以下の範囲)であれば、完成検査はいらないのです。(汗
▽法第20条第3項(← 変更の工事をしたときは完成検査を受けなさい。)
▽冷規第23条(← でも、受けなくてよいものがあるよ。<切断、溶接・・云々略>)
▽製造細目告示第12条の14第3項(← 変更前の当該製造設備の冷凍能力に1.2倍の値以下の二十パーセント以内の範囲なら完成検査いらない)
▼ 3種H26/14
・製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事について、都道府県知事の許可を受けた場合であっても、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなく、その製造施設を使用することができる変更の工事がある。
【◯】 ぅわー、上記一連の流れと同等の問題、省略版って感じですかね。
------------ 2種H19/12の解説一部をコピペしておきましょう。 ------------
▽法第14条第1項(← 一種製造者の変更の工事は許可がいる(けど、不要のもあるよ。))
▽法第20条第3項(← 許可を受け変更の工事完成したら完成検査を受けないと使用できないヨ。)
▽冷規第23条(← 完成検査をしなくてもよいものがあるよ。)
(23条をコピペして対象の部分を太字にしておきます)
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第二十三条 法第二十条第三項 の経済産業省令で定めるものは、製造設備
(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え
(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)
であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
冷凍能力の変更が告示で定める範囲
というのは、(▽製造細目告示第12条の14)を読むこと。
▼ 3種H27/14(第一種製造者) ▼ 3種H29/14(第一種製造者) ▼ 3種R02/14(第一種製造者)「都道府県知事等」、他同じ。) ▼ 3種R06/14(第一種製造者)「都道府県知事等」、他同じ。)
・製造施設の変更の工事について都道府県知事の許可を受けた場合であっても、完成検査を受けることなくその施設を使用することができる変更の工事がある。
【◯】 ぅわあ~、26年に引き続き同等の問題。勉強してないと戸惑うかも。(H19年度以降、2種に出題されない事が気にかかる。そのうち…(2016(H28)/10/02記ス))
以下解説は26年度をコピペ。
▽法第14条第1項(← 一種製造者の変更の工事は許可がいる(けど、不要のもあるよ。))
▽法第20条第3項(← 許可を受け変更の工事完成したら完成検査を受けないと使用できないヨ。)
▽冷規第23条(← 完成検査をしなくてもよいものがあるよ。)
(23条をコピペして対象の部分を太字にしておきます)
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第二十三条 法第二十条第三項 の経済産業省令で定めるものは、製造設備
(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え
(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)
であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
冷凍能力の変更が告示で定める範囲
というのは、(▽製造細目告示第12条の14)を読むこと。
▼ 2種H28/11(この事業者) ▼ 2種R01/12(この製造施設) ▼ 2種R04/12(この事業者)(「都道府県知事等」、「この事業所の製造設備の取替えの工事には適用されない。」、他同じ。)
・製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事について、都道府県知事の許可を受けた場合であっても、完成検査を受けることなく、その製造施設を使用することができる変更の工事があるが、この事業所の製造施設には適用されない。
【◯】 ぅぁあ~、2種に出題されたァー!(令和でも出題されました、もうこの問題は定番でしょう。)
この事業所はアンモニア冷媒設備です。「可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備」となります。
▽法第14条第1項(← 一種製造者の変更の工事は許可がいる(けど、不要のもあるよ。))
▽法第20条第3項(← 許可を受け変更の工事完成したら完成検査を受けないと使用できないヨ。)
▽冷規第23条(← 完成検査をしなくてもよいものがあるよ。)
(23条をコピペしておきます。)
(完成検査を要しない変更の工事の範囲)
第二十三条 法第二十条第三項 の経済産業省令で定めるものは、製造設備
(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え
(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)
であつて、当該設備の冷凍能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。
よって、「可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備」は除かれるので設問の文章通りになります。健闘を祈る!
▼ 3種R01/14(第一種製造者)
・製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事について、都道府県知事等の許可を受けた場合であっても、完成検査を受けることなく、その製造施設を使用することができる変更の工事があるが、アンモニアを冷媒ガスとする製造施設には適用されない。
【◯】 はぃ、【◯】。アンモニア指定ですし、ここまで解いたあなたは楽勝でしょう。
▽法第14条第1項(← 一種製造者の変更の工事は許可がいる(けど、不要のもあるよ。))
▽法第20条第3項(← 許可を受け変更の工事完成したら完成検査を受けないと使用できないヨ。)
▽冷規第23条(← 完成検査をしなくてもよいものがあるよ。(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。))
▼ 2種R02/12(この製造施設)
・製造施設の変更の工事のうちには、都道府県知事等の許可を受けた場合であっても、完成検査を受けることなく、その製造施設を使用することができる変更の工事があり、この事業所の製造施設のうち冷媒設備の取替えの工事に適用される。
【×】 上記の3種R01/14と同等の【×】問題です。(よく読もう。)ぁ、この製造施設はアンモニアです。
▽法第14条第1項(← 一種製造者の変更の工事は許可がいる(けど、不要のもあるよ。))
▽法第20条第3項(← 許可を受け変更の工事完成したら完成検査を受けないと使用できないヨ。)
▽冷規第23条(← 完成検査をしなくてもよいものがあるよ。(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。))
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【2017(H29)/06/12 新設】(← 履歴をここに作った日)