2種・3種冷凍「法令」(完成検査)攻略

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【完成検査】特定変更工事

 "特定変更工事"という語が含まれる問題を集めてあります。(あまり深く考えなくても良いかもしれない)

特定変更工事の【完成検査】

 しばらく、この下のプチ解説を読みながら問題を説いていると「特定変更工事」とあっても困惑しなくなると思ふ。健闘を祈る。

▼ 3種H17/10(この事業所) ▼ 3種H16/10(この事業所) ▼ 2種H16/19(この事業所) ▼ 3種H26/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。))  ▼ 3種R02/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。)、  都道府県知事 他同じ。)

・製造施設の特定変更工事を完成したときに受ける完成検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関のいずれかが行うものでなければならない。 答え

【◯】 これは、サービス問題かな…。 ▽法第20条第3項

▼ 2種H17/11(この事業者)

・製造施設の特定変更工事が完成したとき、その施設について都道府県知事が行う完成検査を受け、これが技術上の基準に適合していると認められた後、その施設を使用した。 答え

【◯】 出題の通りなんだけど、「特定変更工事」??ってなりますよね。

▽法第20条第3項 (← 3  第十四条第一項又は前条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。 以下「特定変更工事」という。)いう。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、 これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、<略>)

▼ 3種H20/8(この事業者)

・この事業者は、高圧ガスの製造施設の変更の許可を受けた特定変更工事を完成し、その施設について都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが所定の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 答え

【◯】 法第14条第1項で「許可」云々、法第20条第3項で「完成検査」云々、となります。

▽法第14条第1項(← 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。<略>)

▽法第20条第3項(← 3  第十四条第一項又は前条第一項の許可を受けた者は、高圧ガスの製造のための施設又は第一種貯蔵所の位置、構造若しくは設備の変更の工事(経済産業省令で定めるものを除く。 以下「特定変更工事」という。)いう。)を完成したときは、製造のための施設又は第一種貯蔵所につき、都道府県知事が行う完成検査を受け、 これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、<略>)  【お知らせ】

------- 突然すみません。お知らせ -------
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▼ 3種H18/2

・第一種製造者は、製造施設の特定変更工事が完成した後、都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが製造施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合していると認められた後でなければその製造施設を使用してはならない。 答え

【◯】 第20条の2項(第一種製造者・・・)から3項(・・・以下「特定変更工事」という。)・・・)まで、じっくり読んでおくことをお薦めします。

 ▽法第20条第3項(特定変更工事完成したら・・云々、完成検査を受け・・云々。)
 ▽法第8条第1項第1号(知事は、許可の申請があったら・・云々。)

▼ 3種H22/10(第一種製造者)

・特定変更工事が完成し、その工事に係る製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが所定の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、その施設を使用してはならない。 答え

【◯】 いいね! ▽法第20条第3項

▼ 2種H24/14(この事業者)

・この事業者は、特定変更工事が完成し、その工事に係る製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが所定の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、その施設を使用してはならない。

▼ 3種H24/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く.))

・製造施設の特定変更工事を完成しその工事に係る施設について都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが所定の技術上の基準に適合していると認められた後でなければその施設を使用してはならない。

▼ 3種H27/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く.))
▼ 3種H30/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く.))(句読点が1個無いだけ。)

・製造施設の特定変更工事を完成し、都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが所定の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

 答え

【全部 ◯】 文章がちょと違う同等の問題が多いです。 ▽法第20条第3項


ここから令和年度順に並べます。

▼ 3種R01/14(第一種製造者(認定完成検査者実施者除く)

・製造施設の特定変更工事の完成後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受け所定の技術上の基準に適合していると認められた場合は、完成検査を受けた旨を都道府県知事等に届け出ることなく、かつ、都道府県知事等が行う完成検査を受けることなく、その施設を使用することができる。 答え

【×】 祝・令和。その旨を都道府県知事等に届け出なくてはいけません。この届け出をすれば、施設は使用できますよ。

▽法第20条第3項(← 特定変更工事後、完成検査を受けなければ使用できません。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
▽法第20条第3項1号(← 協会又は指定完成検査機関が完成検査し認められ、その旨を都道府県知事等に届け出た場合。)

▼ 3種R05/14(第一種製造者(認定完成検査者実施者除く)

・第一種製造者は、特定変更工事を完成しその工事に係る施設について都道府県知事等が行う完成検査を受けた場合は、その都道府県知事等に技術上の基準に適合していると認められた後でなければその施設を使用してはならない。 答え

【◯】 ぅむ


誰が完成検査をするのか

 "特定変更工事"が含まれるので、とりあえずここに集合。

▼ 3種H21/12(冷凍のため高圧ガスを製造する第一種製造者)

・認定完成検査実施者でない第一種製造者が製造施設の特定変更工事を完成したときに受ける完成検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関のいずれかが行うものである。 答え

【◯】 ぅむ。"特定変更工事"が含まれるのでここ。 ▽法第20条第3項

▼ 2種H27/11(この事業者)

・この事業者が製造施設の特定変更工事を完成したときに受ける完成検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関のいずれかが行うものでなければならない。

▼ 3種H28/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く.))

・製造施設の特定変更工事を完成したときに受ける完成検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関のいずれかが行うものでなければならない。

▼ 2種H28/11(この事業者)

・この製造施設の特定変更工事を完成したときに受ける完成検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関のいずれかが行う。 答え

【全部 ◯】 ぅむ。
 この事業者は「認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者ではない。」ので、他の機関に完成検査を依頼せねばなりません。  ▽法第20条第3項

 09/10/22 10/11/02 11/09/16 12/11/03 13/10/30 14/10/11 16/10/02 17/07/10 19/08/16 20/08/15 23/12/23

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/12 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/12)
  • 解説文見直し。(2017/08/12)

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