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最初は、何を言っているのか分からないような問題です。腰をすえて、ジックリ理解してください。数問こなせば笑ってこらえられるでしょう。
特定変更工事(あまり深く考えずともよい)や、都道府県知事や、高圧ガス保安協会や、届け出と、絡み合う長い文章です。 健闘を祈る。
▼ 3種H15/14(この事業所) ▼ 2種H15/14(この事業所)
・特定変更工事が完成した後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受けた場合、これが技術上の基準に適合していると認めらたときは、高圧ガス保安協会がその結果を都道府県知事に届け出るので、この事業者は完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
【×】 法第20条の第4項をコピペしておきます。
4 協会又は指定完成検査機関は、第一項ただし書又は前項第一号の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
というわけで、高圧ガス保安協会は、報告するだけで届け出はしません(報告と届出の違いはよく分かりません)、なのでこの事業者が、届け出なければならないのです。この過去問を1回でも解いてあれば引っ掛からない問題だと思います(たぶん)。
▽法第14条第1項(← 変更しようとする時は、知事の許可を受けなさい)
▽法第20条第3項第1号(← 協会か指定機関が完成検査した後、事業者はそのことを届け出をすれば完成検査をしなくてもいいです。)
、
第4項(← 協会及び指定機関は完成検査をしたら知事に報告しなさい。)
▼ 3種H16/10(この事業所) ▼ 2種H16/19(この事業所)
・特定変更工事が完成した後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受けた場合、これが技術上の基準に適合していると認められたときは、高圧ガス保安協会がその結果を都道府県知事に届け出るので、この事業者は完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
【×】 協会は、報告するだけです。
事業者は、完成検査合格のあと知事に届け出をしないといけない。
▽法第20条第3項第1号、第4項(← 読んでね)
▼ 3種H17/10(この事業所)
・製造施設の特定変更工事の完成後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受け技術上の基準に適合していると認められたときは、高圧ガス保安協会がその結果を都道府県知事日届け出るので、この事業者は、完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ることなくその施設を使用することができる。
【×】 協会は、報告するだけです。
少々言いまわしが違う、同じ問題が続きます。頑張って、ゲットしてください。
▽法第20条第3項第1号、第4項
▼ 2種H18/2
・第一種製造者は、製造施設の特定変更工事が完成した後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受け、これが製造施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う完成検査を受けなくてもよい。
【◯】 ▽法第20条第3項と第3項第1号 を、よく読んでみましょう。抜き出しておきます。
3 <略> 都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 <略> が行う完成検査を受け、 <略> と認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合
▼ 2種H21/14(この事業者)
・製造施設の特定変更工事の完成後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受け技術上の基準に適合されていると認められたときは、高圧ガス保安協会がその結果を都道府県知事に届けるので、この事業者は、完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ることなく、かつ、都道府県知事が行う完成検査を受けることなく、その施設を使用することができる。
【×】 なんと長い問題でしょう。
ため息ではなく深呼吸してから、落ち着いて読みましょう。忘れたころに?(そうでもないかな)出題される引っ掛け問題です。(協会や指定機関は届け出はしない(報告だけ)、事業者が届け出る。)まぁ、当然だろうけど…チョットね問題だと思います。(失礼)
▽法第20条第3項1号(← コピペしないけども、1項から3項をじっくり一度でもいいから読んでくださいね。)
▼ 2種H27/11(この事業者)
・製造施設の特定変更工事が完成した後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受け、これが製造施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う完成検査を受けなくてもよい。
【◯】 ぅむ。そういうことなんだ。
▽法第20条第3項1号(← <略>が行う完成検査を受け、これらが第八条第一号又は第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。)
▼ 2種H23/14(この事業者) ▼ 3種H29/14(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。))
・製造施設の特定変更工事の完成後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受け所定の技術上の基準に適合していると認められた場合、この事業者は、完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ることなく、かつ、都道府県知事が行う完成検査を受けることなく、その施設を使用することができる。
【×】 21年度と同じです。(「…ことなく、かつ、…ことなく、」← もうなれたかな?)
つまり、「高圧ガス保安協会」で完成検査を受けて合格したので、その旨を都道府県知事に届ければ、「都道府県知事」が行う完成検査を受けなくてもよい。んだけど、
問題文の事業者は「届け出」せずに、かつ、「都道府県知事」の完成検査を受けてないから、施設を使用できないのね。 ▽法第20条第3項1号
大丈夫だよね? 健闘を祈る!
▼ 3種R03/14(第一種製造者)
・製造施設の特定変更工事が完成した後、高圧ガス保安協会が行う完成検査を受け、これが所定の技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う完成検査を受けなくてよい。
【◯】 この問題はここ。
▽法第20条第3項(← 許可を受け変更の工事完成したら完成検査を受けなさい。でも次に掲げる(1号のこと)場合は、この限りでない。)
▽法第20条第3項1号(← 協会又は指定完成検査機関が完成検査し認められ、その旨を都道府県知事等に届け出た場合。)
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【2017(H29)/06/12 新設】(← 履歴をここに作った日)