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前ページで「認定指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において脚上又は1つの架台上に組み立てられたものである。」と学びました。
「使用場所」に搬入する場合は、当然そのまま搬入しますよね!?という問題を集めてあります。
「その設備の製造業者の事業所」「使用場所」をイメージしてください。
▼ 2種H17/15(この事業所)
・製造設備Cの冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されたものである。
【◯】 「分割されずに」← これ重要です。
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々 )
▽冷規第57条第5号(← <略>使用場所に分割されずに搬入されるものであること。 )
▼ 3種H19/15(製造設備B)
・冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されたものである。
【◯】 そのとうり。
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々 )
▽冷規第57条第5号(← <略>使用場所に分割されずに搬入されるものであること。 )
▼ 2種H19/13(製造設備B) ▼ 2種H26/20(製造設備C)
▼ 2種H24/17(製造設備Cについて)
▼ 2種H28/20(製造設備Cについて)(先頭に この
)
▼ 2種H30/20(製造設備Cについて)(先頭に この
)
・冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割して搬入したものである。
▼ 3種R02/20
・認定指定設備の冷媒設備は、その認定指定設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割して搬入されるものでなければならない。
【両方 ×】 分割されないので、けっこう大きな搬入口が必要ですよ。
(雑談:echoが見たのは、重量物専門運搬業者が搬入に来ました。大きな搬入口でしたが曲がりきれないので、大きな扉を外し壁を壊してから搬入しなければなりませんでした。当然、元通りに復帰します。古い建物だと余計な費用がかかります。)
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々 )
▽冷規第57条第5号(← <略>使用場所に分割されずに搬入されるものであること。 )
▼ 3種H22/20(製造設備が認定指定設備である製造施設) ▼ 3種H23/20(認定指定設備について)
・認定指定設備として認定を受けるときの条件の一つに、「冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されたものであること」がある。
【◯】 ゥン、良い問題だ。冷規第57条5号そのものをズバリ問うていますね。
▽法第56条の7第2項(← 技術上の基準に適合するなら認定・・・云々 )
▽冷規第57条第5号(← <略>使用場所に分割されずに搬入されるものであること。 )
▼ 3種H24/20
・「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである。
▼ 2種R02/20(認定指定設備である製造設備Bについて)
・「冷媒設備は、この設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されること。」は、認定指定設備として認定を受けるときの条件の一つである。
【両方 ◯】 3種H22/20の変形版。前や後ろに切ったり貼り付けたり、お疲れ様。(笑 <条文は略>
▼ 2種H25/20(製造設備Bが認定指定設備である条件)
・冷媒設備は、この設備の製造この設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されること。
【◯】 この繰り返しが、何年も続くのだろうか。(2014/10/19記ス。) (条文略)
▼ 3種H27/20(認定指定設備について) ▼ 3種H29/20(認定指定設備について)
・冷媒設備は、その指定設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものでなければならない。
【◯】 似たような問題だけども、ドンドンここに追加しちゃおぅ。
▽冷規第57条第5号(← <略>使用場所に分割されずに搬入されるものであること。 )
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【2017(H29)/06/20 新設】(← 履歴をここに作った日)