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同様な問題が並んでいますので、時間があったらどうぞ。
▽冷規第65条をコピペしておきます。
第六十五条 法第六十条第一項 の規定により、第一種製造者は、事業所ごとに、製造施設に異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置を記載した帳簿を備え、記載の日から十年間保存しなければならない。
年月日、措置、記載の日から十年間が、ポイント。
▼ 3種H22/8(第一種製造者) ▼ 3種H25/9(第一種製造者)
・事業所ごとに帳簿を備え、その製造施設に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載し、記載の日から10年間保存しなければならない。
▼ 2種H24/9(この事業者)
・製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を備え、これを記載の日から次回の保安検査の実施日まで保存しなければならないと定められている。
▼ 2種H24/15(この事業者)
・この事業者は、この製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿をこの事業所に備え、記載の日から10年間保存しなければならない。
【◯】 今度は、素直に◯。
2種平成24年度は、問9と問15で同等の帳簿問題が出題された。勉強が足りないと結構混乱するかも。(2013(H25)/10/24記す)
▼ 2種H27/22(この事業者)
・製造施設に異常があった場合、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、これを記載の日から10年間保存しなければならない。
▼ 3種H27/13(第一種製造者)
・製造施設に異常があった場合は、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、記載の日から10年間保存しなければならない。
【◯】 同年2種(2種H27/22)とほとんど同じ。(違い探しw「これを」)
▼ 3種H28/13(第一種製造者)
・製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から10年間保存しなければならない。
【◯】 ぅむ。
事業所ごとに
の有無が問題文にあるけど、深く考えなくて良いみたいだね。 ▽法第60条第1項 ▽冷規第65条
▼ 2種H29/10(この事業者)
・この事業者は、この事業所に所定の帳簿を備え、製造施設に異常があった場合、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、記載の日から10年間保存しなければならない。
【◯】
09/09/25 10/11/22 11/09/15 12/10/27 13/10/28 14/10/16 15/08/29 16/10/03 17/07/09 18/05/13 20/08/14
【2017(H29)/06/25 新設】(← 履歴をここに作った日)