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よく読みましょう。
▼ 2種H17/15(この事業所)
・この製造施設にブラインを共通とする認定指定設備である定置式製造設備Dを増設する場合は、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞なく、都道府県知事に届け出ればよい。
【◯】 ブラインを共通とする認定指定設備というので決まり!
▽法第14条第1項 (← 変更の工事をしたら許可を受けなさい。ただし、所定の軽微な変更工事は、この限りでないヨ。)
同第2項 (← 1項の、ただし書きの工事をしたらば、遅滞なく届け出してくさいね。)
▽冷規第17条第1項第4号 (← 認定指定設備の設置工事は軽微な変更工事です。)
▼ 3種H18/14(この事業所) ▼ 2種H23/14(この事業者) ▼ 2種H25/14(この事業所)
・この製造施設にブラインを共通に使用する認定指定設備である定置式製造設備Cを増設する工事は、定められた軽微な変更の工事に該当する。
▼ 2種H18/16(この事業所) (設備Dが違うだけ)
・この製造施設にブラインを共通に使用する認定指定設備である定置式製造設備Dを増設する工事は、定められた軽微な変更の工事に該当する。
【両方 ◯】 ▽法第14条第1項 (← 変更の工事をしたら許可を受けなさい。ただし、所定の軽微な変更工事は、この限りでない。)
▽冷規第17条第1項第4号 (← 認定指定設備の設置工事は軽微な変更工事です。)<
▼ 3種H17/20(この事業者)
▼ 2種R03/15(この事業者) ( 都道府県知事等に届け出なければならない。 他同じ。
)
・この製造施設にブラインを共通とする認定指定設備である定置式製造設備Cを増設する場合、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい。
【◯】はぃ。
▽法第14条第1項 (← 変更の工事をしたら許可を受けなさい。ただし、所定の軽微な変更工事は、この限りでないヨ。)
同第2項 (← 1項の、ただし書きの工事をしたらば、遅滞なく届け出してくさいね。)
▽冷規第17条第1項第4号 (← 認定指定設備の設置工事は軽微な変更工事です。)
▼ 3種H24/2
・冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者の定置式製造設備である製造施設に、その製造設備とブラインを共通に使用する認定指定設備を増設する工事は、軽微な変更の工事に該当する。
▼ 3種H30/14(第一種製造者)
・定置式製造設備である製造施設に、その製造設備とブラインを共通に使用する認定指定設備を増設する工事は、軽微な変更の工事に該当する。
【◯】 ▽法第14条第1項 (← 変更の工事をしたら許可を受けなさい。ただし、所定の軽微な変更工事は、この限りでない。)
▽冷規第17条第1項第4号 (← 認定指定設備の設置工事は軽微な変更工事です。)
こんなのが、たまに出るので注意してください。
▼ 3種H16/16(この事業者) ▼ 2種H16/20(この事業者)
ハ.この製造施設にブラインを共有する認定指定設備を増設する工事は、軽微な変更の工事に該当しないので、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
【×】 許可必要なし、届け出です。
▽法第14条第1項 (← 変更の工事をしたら許可を受けなさい。ただし、所定の軽微な変更工事は、この限りでないヨ。)
同第2項 (← 1項の、ただし書きの軽微な変更工事をしたらば、遅滞なく届け出してくさいね。)
▽冷規第17条第1項第4号 (← 認定指定設備の設置工事は軽微な変更工事です。
ブラインを共有する
は、上記の条文のどこにも記されていないので無視でよいでしょう。
▼ 2種H22/14(この事業者)
・この事業者は、この製造施設にブラインを共通とする認定指定設備である定置式製造設備Cを増設する場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
▼ 3種H20/20(この事業所)
・この製造施設にブラインを共有する認定設備である製造設備Cを増設する工事は、軽微な変更の工事に該当しないので、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
【×】 この事業所はブライン共有になっているので、AB足して180トンの第一種製造者になっている。そこにブライン共有するCという認定指定設備を加えたとしても第一種のままであるし、
「認定指定設備の設置工事は軽微な変更の工事」このことにブラインが共通であるからとか別に関係ない。だから届出でよい。
▽法第14条第1項、第2項(← 許可が必要だけど、軽微な・・は届出・・云々。)
▽冷規第17条第1項4号(← 第一種で認定指定設備の設置の工事は軽微な変更です!・・・云々。)
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【2017(H29)/06/10 新設】(← 履歴をここに作った日)