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製造をする高圧ガスの種類を変更した場合の問題です。▽法第14条第1項と4項をコピペします。
第十四条 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
2 第一種製造者は、前項ただし書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4 第二種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。
よく読みましょう。
▼ 3種H19/13(製造設備A)
・その製造をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい。
【×】 第一種製造者は高圧ガスの種類の変更しようとするときは、許可を受けなければなりません。 ▽法第14条第1項
▼ 3種H23/4
・第一種製造者は、製造設備の冷媒ガスの種類を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【◯】 H15の「製造する高圧ガス」と「製造設備の冷媒ガス」は同じものです。 ▽法第14条第1項
▼ 2種H23/1 ▼ 3種H29/3
・第一種製造者は、その製造をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【×】 今度は、×ですよ。
「届け出」じゃなくて「許可」 さらに、「変更したときは、遅滞なく、」ではなくて「変更しようとするときは、」ぅ~ん、ちょっと正しい文にしてみましょうかね。▽法第14条第1項
第一種製造者は、その製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
▼ 3種H27/2
・第一種製造者は、その製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【×】 許可です。( あらかじめ
は、第二種製造者の届け出の場合に記されている。(第4項)) ▽法第14条第1項
▼ 2種R01/2
・第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造又は設備を変更することなく、その製造をする高圧ガスの種類を変更したときは、その変更後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
▼ 3種R01/3 ▼ 2種R03/2
・第一種製造者は、その製造をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
【両方 ×】 令和の必須問題!? ガスの種類の変更したとき
ですから「許可」ですね!!
その変更後遅滞なく
も間違っていると思われます。 ▽法第14条第1項
正しい文章にしてみましょうかね。
・第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造又は設備を変更することなく、その製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするときは、
その変更後遅滞なく、その旨を都道府県知事等の許可を受けなければならない。
・第一種製造者は、その製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするときは、
遅滞なく、その旨を都道府県知事等の許可を受けなければならない。
他の変更も含まれる問題を分けてみました。
▼ 3種H14/2
・第一種製造者が製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、または製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更するとき適用される技術上の基準には、製造施設の設置の許可の場合と同じ基準が適用される。
【◯】 ぅむ。
▽法第14条第1項、第3項
(・・・・許可を得なさい、法第8条の許可に準用する(準用:あてはめなさい))
▽法第8条(← 許可の基準)
▼ 3種H22/2 ▼ 2種H24/1 ▼ 3種H26/3
▼ 3種R03/3( 第一種製造者は、
、その製造設備の都道府県知事等
他同じ。)
・第一種製造者は、その製造設備の冷媒ガスの種類を変更しようとするときは、その製造設備の変更の工事を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【◯】 この問題は、人気だなぁ。 ▽法第14条第1項
▼ 2種H26/2
・第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造又は設備を変更することなく、その製造をする高圧ガスの種類を変更したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【×】 ぅむ。▽法第14条第1項
ちょと、コピペしておきましょう。
『第十四条 第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでない。』
▼ 2種H27/3
・第一種製造者は、製造をする高圧ガスの種類又は製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
▼ 2種H28/3
・第一種製造者は、製造をする高圧ガスの種類又は製造の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【両方 ×】 今度も、(2年続けて)×です。
【余談】 ← お時間があればどうぞ
-- 余談 --
H27とH28の違いは「その旨」と「都道府県知事」の順番が違うだけなのですが、はて?その意図はなんでしょうね。....ま、考える時間が無駄だーということにします。まったくの余談でした。 ご健闘をお祈りします。【勝利のカツ丼】
▽法第14条第4項からの、第二種製造者の問題です。
▼ 3種H22/13(第二種製造者) ▼ 2種H24/4(3種H22/13と句読点が1つ少ないだけ)
・第二種製造者が、製造の方法を変更しようとするとき、その旨を都道府県知事に届け出ることの定めはない。
【×】 「製造の方法を変更」のみの問題は珍しい。二種は、「許可」でなく「届け出」ですね
▽法第14条第4項(← あらかじめ、都道府県知事に届け出なさい。)条文は「ガスの種類の変更」だけではないので心に留めてください。
▼ 2種H25/4(第二種製造者)
・第二種製造者が、製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするとき、その旨を都道府県知事に届け出るべき定めはない。
【×】 普通に「ガス種」です。 ▽法第14条第4項(← あらかじめ、都道府県知事に届け出なさい。)
▼ 3種H25/8(第二種製造者) ▼ 2種H29/4(第二種製造者) ▼ 3種R04/4(第二種製造者)「第二種製造者が製造を」(、)濁点が無い、都道府県知事等。他同じ。
・第二種製造者が、製造をする高圧ガスの種類又は製造の方法を変更しようとするとき、その旨を都道府県知事に届け出るべき定めはない。
【×】 「種類」も「方法」も届け出です。
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