2種・3種冷凍「法令」(変更工事)攻略

/ 法文の読み方 / 3冷「保安」攻略 / 2冷「保安・学識」攻略 / 2冷学識計算攻略 /

【変更工事】取替え2(凝縮器・配管)

 凝縮器、配管の変更工事です。。

 全項目の圧縮機の取替同様に、「設備の変更の工事」なのか「軽微な変更工事」なのか「アンモニア設備」なのか、がポイント。 それと、溶接を伴うとか伴わないとか…。ま、色々な組み合わせで、惑わされないように。健闘を祈る!

凝縮器

 よく読みましょう。

▼ 3種H19/13(製造設備A)

・凝縮器の取替えの工事において、冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事である場合、あらかじめ、都道府県知事の許可を受け、その完成後、都道府県知事等が行う完成検査を受けなければならない。 答え

【◯】 とりあえず、基本的な問題です。
 凝縮器の取替えは、設備の変更の工事となり、許可と完成検査が必要です。さらに、切断、溶接を伴う工事であるので、冷規17条に定められている「軽微な変更工事」には該当しません。

 ▽法第14条第1項(← 変更しようとするときは、許可を受けなさい)
 ▽法第20条第3項(← 許可を受けたものは、完成検査をしなさい)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事なので軽微な変更工事ではない)

▼ 3種H17/17(この事業所)

・製造設備Aの凝縮器の取替えの工事において、冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事であったので、あらかじめ、都道府県知事の許可を受け、その完成後、都道府県知事が行う完成検査を受けた。 答え

【◯】 同様の問題

 ▽法第14条第1項(← 変更しようとするときは、許可を受けなさい)
 ▽法第20条第3項(← 許可を受けたものは、完成検査をしなさい)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事なので軽微な変更工事ではない)

▼ 2種H23/9(この事業者)

製造設備の冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない凝縮器の取替えの工事をしようとするときその変更工事の完成後、軽微な変更の工事として遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【×】 「溶接を伴わない」とかありますが、この事業所はアンモニアです!

 ▽法第14条第1項(← 変更しようとするときは、許可を受けなさい、でも、軽微な変更工事を除く。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← (可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く)とあるので、軽微な変更工事ではない。)
 なので、「届け出」ではなく「許可」を受けねばなりません。

▼ 2種H26/11(この事業者)

・この製造施設の凝縮器の取替えの工事において、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないが、その変更の工事の完成検査は受ける必要はない。

▼ 2種H29/11(この製造施設)
▼ 2種R05/11(この事業者)(「都道府県知事」、他同じ。)

・この製造施設の冷媒設備の凝縮器の取替えの工事において、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないが、その変更の工事の完成検査は受ける必要はない。 答え

【両方 ×】 この事業所設備は「アンモニア冷媒設備」です。凝縮器の取替で冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事は許可を受けねばならないし、完成検査も受けねばならない。

 ▽法第14条第1項(← 変更しようとするときは、許可を受けよ)
 ▽法第20条第3項(← 許可を受けたものは、完成検査せよ)
 ▽冷規第23条(← 完成検査を要しない変更の工事の範囲)『<略>(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備を除く。)<略>』とあるので、「完成検査を要しない変更」からこの設備は外れる。

▼ 2種H27/11(この事業者)

製造設備の冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない凝縮器の取替えの工事をしようとするとき、その変更工事の完成後、軽微な変更の工事として遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【×】 2種H23/9と同等の問題(濁点が違うだけ)、解説をコピペ。よろしくです。
 「溶接を伴わない」とかありますが、この事業所はアンモニアです!

 ▽法第14条第1項(← 変更しようとするときは、許可を受けなさい、でも、軽微な変更工事を除く。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← (可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く)とあるので、軽微な変更工事ではない。)
 なので、「届け出」ではなく「許可」を受けねばなりません。

▼ 3種H28/14(第一種製造者)  ▼ 3種R03/14(第一種製造者)( 都道府県知事 、他同じ )

・冷媒設備に係る切断、溶接を伴う凝縮器の取替えの工事を行うときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受け、その完成後は、所定の完成検査を受け、これが技術上の基準に適合していると認められた後でなければその施設を使用してはならない。 答え

【◯】 これは、溶接を伴う凝縮器の取替工事なので軽微な変更ではありません。許可を受け完成検査が必要ですね。なので、問題文のとおり。

 ▽法第14条第1項(← 変更しようとするときは、許可を受けなさい。軽微な変更工事は除く。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 第一種の軽微な変更工事とは。「当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの」とある。)
 ▽法第20条第3項(← 完成検査をし適合と認められれば使用できます。)

▼ 2種H30/11(この事業者)

・この事業者が都道府県知事等の許可を受けた凝縮器の取替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であっても、完成検査を受けなければならない特定変更工事である。 答え

【◯】   伴わない工事であっても アンモニア設備ですから、軽微な変更工事ではなくて「許可」も「完成検査」もいる特定変更工事です。

 ▽法第14条第1項(← 変更は、許可を受けなさい。軽微な変更工事は除く。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 軽微な変更工事は「(可燃性ガス及び毒性ガス」を除くヨ。)
 ▽法第20条第3項(← <略>以下「特定変更工事」という。)完成検査をし適合と認められれば使用できますヨ。)

▼ 2種R03/15(この事業者)

・製造設備Aの冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない凝縮器の取替えの工事であって、その取替えに係る凝縮器が耐震設計構造物の適用を受けないものである場合は、軽微な変更の工事として、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。 答え

【◯】 「耐震設計構造物」が含まれる問題は初!です。耐震設計構造物は、▽冷規第17条第1項第2号に記されてます。

 ▽法第14条第2項(← 第一種製造者は、軽微な変更工事の完成後遅滞なく届け出なさい。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 軽微な変更工事は「耐震設計構造物として適用を受ける製造設備」を除く。)

  設問は「適用を受けないもの」ですので、軽微な変更工事となって届け出すればよいですね。

▼ 3種R04/14(第一種製造者)

・不活性ガスを冷媒ガスとする製造設備の凝縮器(耐震設計構造物であるものを除く。)の取替えの工事を行う場合、切断、溶接を伴わない工事であれば、その完成後遅滞なく、都道府県知事等にその旨を届け出ればよい。 答え

【◯】 不活性ガス使用の設備の、凝縮器取替で、切断、溶接を伴わないので軽微な変更工事になります。

 ▽法第14条第2項(← 第一種製造者は、軽微な変更工事の完成後遅滞なく届け出なさい。)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 軽微な変更工事は「耐震設計構造物として適用を受ける製造設備」を除く。)


受液器

「受液器」は「凝縮器」と同じ考え方で良いでしょう。

▼ 2種R03/12(この事業者)

・この冷媒設備の受液器の取替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であっても、完成検査を受けなければならない特定変更工事である。 答え

【◯】 珍しい「受液器」の取替え。ま、この設問の施設はアンモニアなので特定変更工事に決まりです!!

 ▽法第14条第1項、▽冷規第17条第1項第2号、▽法第20条第3項


配管

 レアーな「配管」を含む問題。

▼ 3種H16/19(この事業者)

・この製造施設の冷媒設備に係る切断、溶接を伴う配管の取替えの工事を行うときは、事前に都道府県知事の許可を受けなければならない。 答え

【◯】 今度は「配管」です。
 冷媒設備の切断して溶接をする工事ですから「配管」でも軽微な変更工事にはなりません。引っ掛からないように。

 ▽法第14条第1項、第2項(← 一種の・・変更は許可、完成検査。軽微なときは届け出)
 ▽冷規第17条第1項第2号(← 第一種の軽微な変更工事とは)


冷媒設備

 レアーです「冷媒設備」の取替工事。

▼ 2種R02/12(この製造施設)

・製造施設の変更の工事のうちには、その工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出ればよい軽微な変更の工事があるが、この事業所の製造施設のうち冷媒設備の取替えの工事には適用されない。 答え

【◯】 令和になったからか「冷媒設備の取替え」という語句で問われるのは初である。
 ▽冷規第17条第1項第2号(第一種製造者に係る軽微な変更の工事等)の該当部分を赤字で示しておきましょう。ぁ、この製造施設はアンモニアですね。

  二  製造設備(第七条第一項第五号に規定する耐震設計構造物として適用を受ける製造設備を除く。)の取替え(可燃性ガス及び毒性ガスを冷媒とする冷媒設備の取替えを除く。)の工事(冷媒設備に係る切断、溶接を伴う工事を除く。)であつて、当該設備の冷凍能力の変更を伴わないもの

 09/09/24 10/11/03 11/09/16 12/11/03 13/10/30 14/10/18 15/08/29 16/10/01 17/07/09 18/05/15  20/11/18 22/11/07 23/12/23

修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/10 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017(H29)/06/10)
  • 「その他」を削除。(2017(H29)/08/11)
  • 「冷媒設備」を追加。(2020(R02)/11/18)

^