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変更工事においての、試験に特化した問題を集めてあります。
「気密試験」個別問題はコチラ(設備の技術上の基準-気密試験)へ
▼ 3種R03/8
・第二種製造者は、製造設備の変更の工事を完成したとき、許容圧力以上の圧力で行う所定の気密試験を行った後に高圧ガスの製造をすることができる。
【◯ 】 素直な問題。
▽法第12条第2項(← 二種製造者は技術上の基準に従いなさい。)
▽冷規第14条第1項第1号(← …設置又は変更の工事…許容圧力以上の圧力で行う…気密試験…行つた後でなければ製造をしないこと。)
▼ 3種H21/8 ▼ 2種H26/4 ▼ 2種R04/4
・第二種製造者は、製造設備の設置又は変更の工事が完成したとき、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う気密試験を行った後でなければ、製造をしてはならない。
▼ 3種H29/8
・第二種製造者は、製造設備の変更の工事が完成したとき、酸素以外のガスを使用する試運転又は許容圧力以上の圧力で行う所定の気密試験を行った後に高圧ガスの製造をすることができる。
【両方 ◯】 気密試験のガス種についても問われます。(H29年度問題の文章の違いをお楽しみください。(18(H30)/04/30))
▽法第12条第2項(← 二種製造者は技術上の基準に従いなさい。)
▽冷規第14条第1項第1号(← …設置又は変更の工事…酸素以外のガスを試運転又は許容圧力以上の圧力で行う…気密試験…行つた後でなければ製造をしないこと。)
▼ 3種H21/17 (第一種製造者)
・冷媒設備の配管に係る変更の工事の完成後に気密試験を行うときは、許容圧力以上の圧力で行なはなければならない。
【◯】 これは「気密試験」ページに置くべきかも…でも、ま、とりあえずこのまま。
冷媒設備は冷媒が通っているところのイメージ、なので配管も含まれる。冷凍設備は全部のイメージ。(よく誤字するけど・・・。)条文コピペしておきます。
▽冷規第7条第1項第6号
『六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う試験に合格するものであること。』
▼ 3種H26/8 ▼ 2種H30/4
▼ 3種H30/8(冒頭に「第二種製造者は、」が無い、他同じ。)
▼ 2種R05/4(「変更の工事を完成したとき、酸素」、他同じ。)
・第二種製造者は、製造設備の変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は所定の気密試験を行った後でなければ高圧ガスの製造をしてはならない。
【◯】 この問題もココ。
▽法第12条第2項(← 二種製造者は技術上の基準に従いなさい。)
▽冷規第14条第1項第1号(← …設置又は変更の工事…酸素意外のガスを…気密試験…行つた後でなければ製造をしないこと。)
▼ 2種H27/4
・製造設備の設置又は変更の工事を完成したときに行う気密試験に酸素を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行わなければならない。
【×】 今度は、×です。 酸素を使用したらダメですね。
▽法第12条第2項(← 二種製造者は技術上の基準に従いなさい。)
▽冷規第14条第1項第1号(← …設置又は変更の工事…酸素意外のガスを…気密試験(空気を使用するときは、あらかじめ、冷媒設備中にある可燃性ガスを排除した後に行うものに限る。)を行った後でなければ製造をしないこと。)
「耐圧試験」個別問題はコチラ(設備の技術上の基準-耐圧試験)へ
▼ 2種H27/17(この事業者)
・変更工事における完成検査において冷媒設備の配管以外の部分について耐圧試験を行うときは、水その他の安全な液体を使用して許容圧力の1.5倍(液体を使用することが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して許容圧力の1.25倍)以上の圧力で行わなければならない。
【◯】 その通りとしか言いようが無い。保安でさんざん勉強したよね。
条文的には…。
▽法第20条第3項(← 完成検査をしなさい。)
▽冷規第7条第1項第6号(← 六 冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う試験に合格するものであること。)
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