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よく読みましょう。
▼ 3種H18/2
・第一種製造者は、製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事(定められた軽微な変更の工事を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないが、製造をする高圧ガスの種類又は製造の方法の変更については、その変更後遅滞なく、都道府県知事に届け出ればよい。
【×】 「製造をする高圧ガスの種類又は製造の方法の変更」も許可です。14条を読みましょう。
▽法第14条第1項(← 「ただし、」の前半部分の条文が該当する。)
▼ 3種H20/2
・第一種製造者は、製造設備について定められた軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
▼ 3種H30/14
・製造設備について定められた軽徴な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。(第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く.))
【◯】 はい。
上の問題(3種H18/2)と何が違うか考えよう。法14条の1項と2項で言っていることの違いに注意しよう。(許可と届出の違い)
▽法第14条第2項(← 軽微な場合は届け出)
▼ 3種H25/2
・第一種製造者は、その製造施設の位置、構造又は製造設備について、定められた軽微な変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、その工事の完成後遅滞なく、都道府県知事が行う完成検査を受けなければならない。
【×】 この問題はココに埋め込もう。上👆2つの問題をうまくミックスさせ、完成検査までプラスした華麗な問題である。
さて、「その製造施設の位置、構造又は製造設備について、定められた軽微な変更の工事」なのですから、届け出で良いのです。さらに、完成検査はしなくても良いのです。
▽法第14条第1項(← 云々…許可を受けなさい。ただし、…云々…この限りでない。)
▽法第14条第2項(← 1項の、ただし、…云々の場合は届け出。)
▽法第20条第3項(← 完成検査を受けなさい。(経済産業省令で定めるものを除く。…云々))
▼ 2種H20/2 ▼ 2種H29/2
・第一種製造者は、その製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、軽微な変更として変更後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【×】 「製造の方法の変更」は、許可が必要。
▽法第14条第1項
▼ 2種R05/2
・冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、高圧ガスの製造の方法のみを変更しようとするときは、都道府県知事等の許可を受ける必要はないが、軽微な変更として変更後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
【×】 ぅむ ❣❣ 「方法のみ」に惑わされないように。後半は削除してもよいでしょう。
「冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、高圧ガスの製造の方法のみを変更しようとするときは、都道府県知事等の許可を受ける必要がある。」
▼ 2種H21/2
・第一種製造者は、その製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするときは都道府県知事の許可を受ける必要はないが、軽微な変更として変更後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【×】 ガスの種類の変更は許可です。軽微な変更工事ではありません。 ▽法第14条第1項
▼ 3種H21/2
・第一種製造者は、製造設備について定められた軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 ハイ、定められた軽微な変更の工事。 ▽法第14条第1項、2項
▼ 2種H21/14(この事業者)
・製造設備Aについて、定められた軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届を出さなければならない。
【◯】 なんと素直な問題。 ▽法第14条第1項、2項
▼ 3種H14/20(この事業者)
・製造施設の設備の変更の工事(軽微な変更の工事を除く。)をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【◯】 はい。
この事業者は第一種製造者です、それと(軽微な変更の工事を除く。)ですから、その通りです。
▽法第14条第1項
▼ 3種H23/2
・第一種製造者の製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事のうちには、その工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい軽微な変更の工事がある。
【◯】 ぅむ。 ▽法第14条第1項、2項
▼ 2種H19/12(この事業者)
・製造設備A及びBに係る製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、定められた軽微な変更の工事を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【◯】 はい、その通りです。
この事業者は第一種製造者ですから、AとかBとか関係ないと思われます。
▽法第14条第1項
▼ 2種H19/12(この事業者)
・この製造施設に製造設備Aと同じ製造設備Cを増設し、製造設備A及びBとブラインを共用するときは、軽微な変更の工事として、都道府県知事に届け出ればよい。
【×】
これは…、「認定指定設備の増設」の場合は軽微な変更の工事となります(冷規17条第1項第4号)が、この場合は製造設備Aと同じというのですからCは認定指定設備ではありませんね。ですから、軽微な変更工事とはならないのであります。
▽法第14条第1項
▽冷規第17条第1項第4号
▼ 3種H14/2
・第一種製造者が製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、または製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更するとき適用される技術上の基準には、製造施設の設置の許可の場合と同じ基準が適用される。
【◯】
▽法第14条第1項、第3項
(・・・・許可を得なさい、法第8条の許可に準用する(あてはめなさい))
▽法第8条(← 許可の基準)
▼ 2種H18/2 ▼ 2種H30/2( 方法を変更しようとする
赤字が無いだけ。 )
・第一種製造者が製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするとき適用される技術上の基準には、製造施設の設置の許可の場合と同じ基準が適用される。
【◯】 上記の3種14/2の問題と同じですが、微妙に?言いまわしが違うところがあるので別にしてみました・・・・。 ▽法第14条第1項、第3項 ▽法第8条準用
▼ 3種H25/14(第一種製造者)
・第一種製造者が製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするとき、都道府県知事の許可を受ける場合に適用される技術上の基準は、その第一種製造者が高圧ガスの製造の許可を受けたときの技術上の基準が準用される。
【◯】 そ、そうだね。
▽法第14条第1項、第3項(・・・・許可を得なさい、法第8条の許可に準用する(あてはめなさい))
▽法第8条(← 許可の基準)
▼ 3種H30/3 ▼ 3種R02/3
▼ 2種R04/2(冒頭に「冷凍のため高圧ガスの製造をする」が付く、他同じ。)
・第一種製造者は、高圧ガスの製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事をしようとするときは、その工事が定められた軽微なものである場合を除き、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
【◯】 そのとおりです! ▽法第14条第1項
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【2017(H29)/06/11 新設】(← 履歴をここに作った日)
軽微は変更→
軽微な変更修正。(2018/04/17)
▼ 3種H23/2イ.→
▼ 3種H23/2必要ないのでカタカナを削除した(他も)。 (2018(H30)/11/12)