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この頁は、アンモニア冷凍設備の「許可」に関する問題です。まずは、▽法第5条前文と、第1項第2号を抜き出してみます。
(製造の許可等) 次の各号の一に該当する者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 <略>
二 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が二十トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに二十トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
2号()内の 政令で定める
条文は、「▽政令第4条」になります。アンモニア冷凍設備は、ここの表を見て考えることになります。
政令の表はわかりにくいので冷媒ガス種別規制一覧(PDFファイル)をもとにした画像を貼り付けていおきます。
前置きが長かったけども、2問しか見当たりませぬ。何処かにまぎれこんでいるか、見落としたか、出題されていないかでしょう。(2013(H25)/11/02記す)
▼ 3種H12/2
・アンモニアを冷媒とする1日の冷凍能力が40トンの冷凍設備(一の製造設備であるもの)を使用して冷凍のための高圧ガスを製造しようとする者は、その旨を都道府県知事に届け出なくてよい。
【×】 「届け出なくてよい。」が、間違い。(届け出をする。)
とにかく、アンモニアは、5トン以上50トン未満は『届け出』、50トン以上は『許可』
▽法第5条第1項第2号(← 20トン以上はどうのこうの、でも、政令で定めるガスは(この場合アンモニア)政令でどうのこうの。)
▽政令第4条(← 表のガスの種類アンモニアの欄を見る。5トン以上、50トン未満)
▼ 2種・3種H14/2
・冷凍のためのアンモニアを冷媒ガスとして、1日の冷凍能力が50トン以上である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、事業所ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【◯】 そうだね、アンモニアの場合は、とにかく、50トン以上は「許可」だよね。
▽法第5条第1項第2号(← 20トン以上はどうのこうの、でも、政令で定めるガスは(この場合アンモニア)政令でどうのこうの。)
▽政令第4条(← 表のガスの種類アンモニアの欄を見る。5トン以上「届け出」、50トン以上「許可」)
▼ 3種H28/2
・アンモニアを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が50トンの設備を使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【◯】 「▼ 2種・3種H14/2」と同等の問題です。<解説略>
じゃ、健闘を祈る。
▼ 3種R01/2
・アンモニアを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が50トンの一つの設備を使用して冷凍のため高圧ガスの製造をしようとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
【◯】 上記問題と同等であるが、微妙に違うので別とした。その中の一つに 都道府県知事等
について他の頁にも記してあるがココにも記ス。
法改正があって、平成30年4月1日より都道府県知事から政令都市の長に権限を移譲することになったようです。つまり、政令都市であればそこの市長さんに「許可」申請できるのです。よって、「等」が付いたというわけです。
詳細は「都道府県知事から政令指定都市の長に権限を移譲します」
「政令都市一覧」(← PDFファイル直リンク)
ココにも、貼っておきますよ。
09/09/06 10/10/29 11/08/22 12/11/04 14/10/06 15/08/22 17/06/30 19/08/25 20/09/20 21/02/08
【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)
二酸化炭素を追加した表に変更。(2020(R02)/09/20)