【届け出】(製造を廃止したとき)

「容器」ページに掲載していた高圧ガスの製造を廃止したときの問題を、このページを新設し移動しました。(2022(R04)/10/19記)

製造を廃止したとき

(製造等の廃止等の届出)
第二十一条  第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 10年に一度?レアーな『製造の廃止』に関する問題です。(容器の廃棄と勘違いしないように) 問題文が増えてきた、レアーでなくなってしまった感あり。 まとめてどこかに移そうかな。ぅ~ん。(2019(R01)/08/20記ス) ← このページに移動。(2022(R04)/10/19記ス)

▼ 3種H14/20 (この事業所)

・高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【◯】 ▽法第21条第1項を、読んでください。(次は、平成23か24年度あたりに出題?)

▼ 2種H27/3 ▼ 2種H28/3 ▼ 2種H30/1(  都道府県知事 赤字が違うだけ。)
▼ 2種R03/3(  都道府県知事 赤字が違うだけ。)

・第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

▼ 3種H28/3

・冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 答え

【◯】 レアーです。
 条文そのものでツね。▽法第21条第1項 (次は平成37年ごろ?)

 (追記:2種は2年連続で、3種も出題されました。(レアー認定した途端、これだからなァ…。2017(H29)/07/01記ス))

▼ 3種H30/3 ▼ 3種R03/3

・第一種製造者は、高圧ガスの製造を開始したときは、遅帯なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならないが、高圧ガスの製造を廃止したときは、その旨を届け出る必要はない。 答え

【×】 これは、もう、レアーではないですね。

 22/10/19

修正・訂正箇所履歴

【2022(R04)/10/19 新設】(← 履歴をここに作った日

  • 「容器」ページよりここに引っ越し。(22(R04)/10/19)

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