【貯蔵】容器置き場の区分

 容器置き場の区分について問われます。関連条文は▽一般第6条第2項8号イ~ニです。 一般第6条はとてつもなく長いので、リンクは6条2項の8号だけ抜き出してあります。

 ポツッポツッと出題されます。一通りこなせば大丈夫でしょう。ですが、いろいろと惑わされないように・・・。

過去問題

 問題をよく読みましょう

▼ 3種H14/3(質量が50キログラムの液化アンモニアを充てんした容器)

・この容器置場内に、冷凍保安責任者の承諾を得て、予備の潤滑油を置いた。 答え

【×】 ぅ~ん。
 予備の潤滑油だから「計量器等作業に必要な物」じゃぁないということだと思います。さらに  冷凍保安責任者の承諾を得て ← 得られないと思う。(変な問題ですね)
 ▽一般第6条第2項8号ハ (← 『ハ 容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。』)

▼ 3種H14/3(質量が50キログラムの液化アンモニアを充てんした容器)

・この充てん容器を容器置場に置くとき、すでに置いてある残ガス容器とそれぞれ区分しておかなかった。 答え

【×】 ぅむ。 ▽一般第18条第2号ロ ▽一般第6条第2項8号

▼ 2・3種H15/4 ▼ 3種H20/9

・充てん容器と残ガス容器は、それぞれ区分して容器置場におく必要はない。 答え

【×】 そんなことはないだろ!残ガス容器と混ぜ混ぜにするなんてさぁ。
と、思う問題であります。でも、一般第六条第二項第八号を読んだ方は即答です!
 ▽法第15条1項(貯蔵は技術上の基準に従いなさい)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号イ (← 充填容器と残ガス容器は、ちゃんと区分しなさい)

▼ 2種H23/13この事業所の製造施設の冷媒ガスの補充用としての容器による液化アンモニアの貯蔵(質量が1.5キログラムを超えるもの。)について)

・充てん容器及び残ガス容器は、それぞれ区分して容器置場に置かなければならない。 答え

【◯】 今度は◯です。短文の問題でも、よく読もう。
 ▽法第15条1項(貯蔵は技術上の基準に従いなさい)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号イ (← ちゃんと区分しなさい)

▼ 3種H22/6(質量1.5キログラムを超えるもの)

・フルオロカーボンのうち不活性ガスのものは、充てん容器と残ガス容器とにそれぞれ区分して容器置場に置く必要はない。

▼ 3種H24/6(質量が1.5キログラムを超えるもの)

・液化フルオロカーボンの充てん容器と残ガス容器は、それぞれ区分して容器置場に置く必要はない。

▼ 2種H29/7(質量が1.5キログラムを超えるもの)

・液化フルオロカーボンの充てん容器は、残ガス容器と区分して容器置場に置く必要はない。答え

【全部 ×】 チョッと引っ掛けっぽいかな。具体的なガス名で惑わされる!?
 充填容器と残ガス容器の区分に、ガス種については触れていない。(一般第6条第2項8号イ(ロと混同しないこと))
 ▽法第15条1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号イ(← 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。)

▼ 3種H23/8(容積が0.15立方メートルを超えるもの。) ▼ 3種R05/4(質量1.5キログラムを超えるもの)

・液化アンモニアの容器は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならないが、不活性ガスである液化フルオロカーボン134aの容器の場合は、充てん容器及び残ガス容器に区分する必要はない。

▼ 3種H30/4(質量1.5キログラムを超えるもの)

・液化アンモニアの充填容器及び残ガス容器は、それぞれ区分して容器置場に置かなければならないが、液化フルオロカーボンの充填容器及び残ガス容器はそれぞれ区分して容器置場に置くべき定めはない。 答え

【両方 ×】 はい、そうですね。一般第6条第2項8号イを読むと、ガス種については記されていません。
 ▽法第15条1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号イ(← 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。)

▼ 3種H25/6(質量が1.5キログラムを超えるもの)

・高圧ガスが充てんされた容器は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならない。答え

【◯】 なんという、素直な問題。
 ▽法第15条1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号イ(← 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。)

▼ 3種H28/4(質量が50キログラムのもの) ▼ 3種R01/4(質量が1.5キログラムを超えるもの)(「充てん」→「充填」)

・高圧ガスを充てんした容器は、不活性ガスのものであっても、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならない。 答え

【◯】 3種H25/6の問題文に  不活性ガスのものであっても、 が、追加されている。特に気にせず◯とする方も多いと思う。ま、それで良いのだけれど…。

 ▽法第15条1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
 ▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
 ▽一般第6条第2項8号イ(← 充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。)

 条文には、不活性ガスは~とか、不活性ガスについて除外する~とか、不活性ガスはどうのこうの~とか、ありませんね。

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応、および、文章を一部見直し。(2017/05/27)
  • 解説を少々見直し。(2020(R02)/10/12)

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