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忘れた頃に出題される感じです。常識問題ですが、内容積5リットルが味噌でしょう。関連条文は▽一般第6条第2項8号へです。一般第6条はとてつもなく長いので、8号だけ抜き出してあります。ヘをコピペしておきます。
ヘ 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
───── H28年(あたり)の法改正について ──────
上記の法文の ヘ
は、 ト
に変わっています。
(H29年度以前の解説文は変えてありませんのでよろしくです。2018(H30)/04/24記ス) ← 変更しました。(2020(R02)/08/12)記ス
ヘ 圧縮水素運送自動車用容器は、常に温度六十五度以下に保つこと。 ← これが追加された。
ト 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
チ 可燃性ガスの容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入らないこと。
あまり惑わされるような問題はありませんが、よく読みましょう。この頁で「貯蔵」は終わりです。 【勝利のカツ丼】
問題をよく読みましょう
▼ 2・3種H16/6(内容積118リットルの容器の高圧ガス)
・液化フルオロカーボンの充てん容器には、転落、転倒等による衝撃を防止する措置を講ずる必要はない。
【×】 ンな、こたぁ~ない!サービス問題的な問題であります。でも、一般規則第6条を一度でも読んでおいてくださいね。
▽法第15条1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
▽一般第6条第2項8号ト(← 『ト 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。』)
▼ 2種H18/6(イ) ▼ 3種18/4(ハ)
・内容積が5リットルを超える充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止するための措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。
【◯】 ゲッツ~!!
▽法第15条1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
▽一般第6条第2項8号ト(← 『ト 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。』)
ぁ、この5リットルって、引っ掛け問題に化けるかも・・・・頑張って。
▼ 3種H21/5
・充てん容器及び残ガス容器(それぞれない容積が5リットルを超えるもの)には、転落、転倒等による衝撃及びバブルの損傷を防止する処置を講じなければならない。
【◯】 素直な問題です。
▽法第15条1項(← 貯蔵は技術上の基準に従ってください)
▽一般第18条第2号ロ(← 一般規則6条第2項第8号に従いなさい)
▽一般第6条第2項8号ト(← 『ト 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。』)
▼ 2種H22/13(この事業所液化アンモニアの貯蔵(質量1.5キログラムを超えるもの))
・充てん容器及び残ガス容器(それぞれ内容積が5リットルを超えるもの。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止するための措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。
▼ 3種H24/6((質量が1.5キログラムを超えるもの))
・充てん容器及び残ガス容器であって、それぞれ内容積が5リットルを超えるものには、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止するための措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。
▼ 3種H27/4 ((質量が50キログラムのもの))
・充てん容器及び残ガス容器であって、それぞれ内容積が5リットルを超えるものには、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。
↑ 問題文は、1、2文字ぐらいしか違わない。 --- ---
【全部 ◯】 ちょっと引っ掛けっぽいかな?質量1.5キログラムとか、内容積5リットルなどで、迷わされないようにしましょう。
▽一般第6条第2項8号ト(← 『ト 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。』)
▼ 2種H24/13(この事業所)(液化アンモニア(質量50キログラムのもの.))
・残ガス容器には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止するための措置を講じる必要はない。
【×】 残ガス容器も、(補充容器と同等です。)講じる必要がある。
▽一般第6条第1項第42号 (← 「四十二 容器置き場並びに充てん容器及び残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)<略>」)
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください(容器で貯蔵する場合は、一般第18条第2号に書いてある))
▽一般第18条第2号ロ(← 一般第6条第2項第8号の基準に適合すること)
▽一般第6条第2項第8号ト(← 「ト 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。」)
▼ 3種H29/4((質量が1.5キログラムを超えるもの))
・アンモニアの充てん容器及び残ガス容器(内容積がそれぞれ5リットルを超えるもの)には、転落、転倒等による衝撃及び、バルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。
▼ 2種H29/7((質量が1.5キログラムを超えるもの))
・充てん容器及び残ガス容器(それぞれ内容積が5リットルを超えるもの)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。
▼ 2種R01/7((質量が1.5キログラムを超えるもの))
・アンモニアの充填容器及び残ガス容器であって、それぞれ内容積が5リットルを超えるものには、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止するための措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。
▼ 3種R03/4((質量が1.5キログラムを超えるもの))
・内容積が5リットルを超える充填容器及び残ガス容器には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない。
【全部 ◯】 アンモニアも、充填容器も、残ガス容器も、同等です。問題文は微妙に違うので並べてあります。
▽法第15条第1項 (← 貯蔵は技術上の基準に従ってください(容器で貯蔵する場合は、一般第18条第2号に書いてある))
▽一般第18条第2号ロ(← 一般第6条第2項第8号の基準に適合すること)
▽一般第6条第2項第8号ト(← 「 ト 充てん容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。」)
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【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)
▽一般第6条第2号ヘ→
▽一般第6条第2項第8号ト(2020(R02)/08/12)