2種・3種冷凍「法令」(方法の技術上の基準)攻略

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方法の技術上の基準【止め弁】

 ここでは、冷規第9条(製造の方法に係る技術上の基準)関係の問題を掲載しています。第7条では設備関係に関する問題でしたが、9条では その方法つまり実務に関係しているといえばいいのでしょうか、安全弁の止め弁や点検、修理などの項目が出てきます。(Subからどうぞ)

 冷規第7条は、第1項~17項までありますが、▽冷規第9条は1項のみで第1号~4号までです。同じような問題が毎年出題されていますので、必ずゲットしましょう。

【止め弁】

 「全開」か「全閉」か、うっかり読み間違いや勘違いしないようにしましょう。

▼ 3種H19/12(この事業所)

・製造設備の運転を数日間停止したが、その間安全弁に付帯して設けた止め弁を全開にしておいた。 答え

【◯】 止め弁に関しての基本的な問題です。
 『<略> 常に全開にしておくこと。 <略>』「修理等」のため特に必要なとき以外は、常に全開でなければなりません。
 ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 3種H14/10(この事業所)

・製造設備の運転を数日間停止したので、その間安全弁に付帯して設けた止め弁を閉止しておいた。 答え

【×】 問題は、ただの運転停止ですから全開にしておかないとなりません。「全開」「全閉」、ポカミスをしないようにしっかり問題を読みましょう。 ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 2種H17/9(この事業所)

・安全弁を修理するとき、特に必要と認めたので、その安全弁に付帯して設けた止め弁を閉止した。

▼ 3種H17/12(この事業所) ▼ 3種H26/19(第一種製造者の製造の方法について)

・安全弁を修理するとき、特に必要と認めたので、その安全弁に附帯して設けた止め弁を閉止しておいた。 答え

【◯】 ぅ~ん、迷いました?
 これは「特に必要と認めた」ので閉でも◯! 修理等のときは、全閉にしておかないと危険の場合があるでしょう。
 『<略> 修理又は清掃(以下「修理等」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。』 ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 2種H19/11(この事業所)

・安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開にしておかなければならないが、その安全弁の修理等のため必要な場合に限り閉止してもよい。 答え

【◯】 OK~! ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 3種H21/19(第一種製造者の製造の方法について)

・安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開にしておかなければならないが、その安全弁の修理又は清掃のため必要な場合に限り閉止してもよい。 答え

【◯】 ぅむ! ▽冷規第9条第1項第1号


【止め弁】同等の問題が続いて疲れますが…。

 でも、落とそう落とそうというチョットね問題がありますから、一度はひと通りこなしたほうが良いでしょう。

▼ 2種H24/20(この事業所)

・冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておかなければならないが、その安全弁の修理又は清掃のため必要な場合に限り閉止してよい。 答え

【◯】 この問題はココに置いておくよ。同等の問題が続いて疲れますから、ま、適当にやってください。
 ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 3種H18/12(この事業所) ▼ 2種H18/20(この事業所)

・冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、安全弁の修理等のため特に必要な場合を除いて、常に全開にしておかなければならない。 答え

【◯】 はい! ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 3種H15/8(この事業所) ▼ 2種H15/8(この事業所)
▼ 3種H23/19(第一種製造者)

・安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合を除いて、その安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開にしておかなければならない。 答え

【◯】 止め弁の「閉止」「全開」、この問題は数が多いです。毎年出題されると言ってもよいでしょう。必ずゲットしてください。 ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 2種H22/15(この事業所)

・冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、その安全弁の修理又は清掃のため必要な場合を除き、常に全開にしておかなければならない。 答え

【◯】 ぅむ。 ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 3種H24/19(第一種製造者)

・冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、その安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合を除き、常に全開しておかなければならない。

▼ 3種H28/19(第一種製造者) ▼ 3種H30/19(第一種製造者)  ▼ 3種R03/19(第一種製造者)

・冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、その安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合を除き、常に全開しておかなければならない。 答え

【両方 ◯】 はい。
 2種H22/15と3種H24/19の違いは、「特に」が追加されている。特に問題ないでしょう。(笑…
 3種H24/19と3種H28/19の違いは冒頭部分です、その違いをお楽しみください。
 ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 3種H16/11(この事業所) ▼ 2種H26/19(この事業所)

・安全弁に付帯して設けた止め弁は、安全弁の修理等のため特に必要な場合を除き、夜間等の運転停止時であっても全開にしておかなければならない。 答え

【◯】 ぅむ、その通り! 「夜間等」等という言葉に迷わされてはなりません。
 ▽冷規第9条第1項第1号を、ここにコピペしておきましょう。

   一  安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃(以下「修理等」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。

▼ 2種H16/9(この事業所)

・安全弁に付帯して設けた止め弁は、安全弁の修理等のため特に必要な場合を除き、夜間等の運転停止時であっても全開にしておかなければならない。 答え

【◯】 ▼ 3種H16/11と同等の問題。▽冷規第9条第1項第1号

▼ 3種H20/17(この事業所)

・冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、その冷凍設備の運転停止中は常に閉止しておかなければならない。 答え

【×】 っ!なんだかいやらしい問題ですね。
 運転停止中でも安全弁の止め弁は常に全開です!引っ掛かりませんでしたか?ぁ、どうも失礼しました。もう大丈夫ですね。
 ▽冷規第9条第1項第1号(← <略>は、常に全開にしておくこと。ただし<略>)

▼ 2種H21/19(この事業所)

・安全弁の修理及び清掃が終了した後、製造設備の運転を数日間停止するので、その間安全弁に付帯して設けた止め弁を閉止することにした。 答え

【×】 修理及び清掃の後とか、数日間とか、なんだか具体的ですね。(笑)ま、こんな言いまわしで惑わされないあなたには楽勝!でしょう。
 ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 2種H23/19(この事業所)

・冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、その設備を長期に運転停止する場合には、安全弁の誤作動防止のため、常に閉止しておかなければならない。

▼ 2種H30/19(この事業所)

・冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、その設備を長期に運転停止する場合には、安全弁の誤作動防止のため常に閉止しておかなければならない。 答え

【両方 ×】 惑わされてしまいますかね。
 ▽冷規第9条第1項第1号を、改めて抜き出しておきます。

   安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃(以下「修理等」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。

 長期に運転停止とか一言も書かれていないのです。健闘を祈る。

▼ 2種H25/19(この事業所) ▼ 3種R02/19(第一種製造者)

・製造設備の運転を長期に停止したが、その間も冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、全開しておいた。 答え

【◯】 今度は、◯。
 勉強してないと、「長期に停止なら全閉でもいいかも」なんて、微妙に考えこんでしまうかもしれないですね。 ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 3種H25/19(第一種製造者)

・冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁を、その製造設備の運転終了時から運転開始時までの間、閉止している。 答え

【×】 ここまで来た貴方、楽勝ッスね。でも、疲れますね。 ▽冷規第9条第1項第1号


ここから、ダラダラと年代順に追加していきます。

▼ 2種H27/17(この事業所)  ▼ 2種R03/19(この事業所) その間も冷媒設備の安全弁に 他同じ。)

・製造設備の運転を数日間停止する場合であっても、特に定める場合を除き、その間も安全弁に付帯して設けた止め弁を常に全開しておかなければならない。 答え

【◯】 ハイ。

▼ 3種H27/19(第一種製造者)
▼ 3種H29/19(第一種製造者)(  その冷凍設備 が違うだけ)

・冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、その製造設備の運転停止中は常に閉止しておかなければならない。 答え

【×】 勉強している人は、迷わず×。
 ▽冷規第9条第1項第1号を、改めて抜き出しておきます。

   安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃(以下「修理等」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。

 運転停止中とか一言も記されていないのです。

▼ 2種H28/19(この事業所) ▼ 2種R01/19(この事業所)

・冷媒設備の安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合を除き、その安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておかなければならない。 答え

【◯】 <解説略>

▼ 2種H29/19(この事業所)

・冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておかなければならないが、その安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合に限り閉止してよい。 答え

【◯】 ▽冷規第9条第1項第1号を、またコピペしておきましょう。

   安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開しておくこと。ただし、安全弁の修理又は清掃(以下「修理等」という。)のため特に必要な場合は、この限りでない。

▼ 3種R01/19(第一種製造者)

・冷媒設備に設けた安全弁の修理及び清掃が終了した後、製造設備の運転を数日間停止するので、その間安全弁に付帯して設けた止め弁を閉止することとした。 答え

【×】 清掃が終了したので止め弁は開いておかねばなりません。  数日停止するから ってのは、  特に必要な場合は には、なりませんよね。
 ▽冷規第9条第1項第1号

▼ 3種R04/19(第一種製造者)

・冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、その冷凍設備の運転停止中は常に閉止している。 答え

【×】 ぅむ。<解説略>

▼ 2種R04/19(この事業所)

・冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合を除き、夜間等の運転停止時であっても全開しておかなければならない。 答え

【◯】はぃ。<解説略> 

▼ 3種R05/19(第一種製造者)

・冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁を、その製造設備の運転終了時から運転開始時までの間、閉止している。 答え

【×】 ぅむ (「3種H25/19」のコピペです。)

▼ 2種R05/18(この事業所)

・製造設備の運転を数日間停止する場合であっても、特に定める場合を除き、その間も冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁を常に全開しておかなければならない。 答え

【◯】 ぅむ

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/08 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/08)

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