2種・3種冷凍「法令」(方法の技術上の基準)攻略

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方法の技術上の基準【作業計画1】責任者と監督

 ここでは、冷規第9条第1項第3号イ(製造の方法に係る技術上の基準)の修理等の【作業計画】に関する問題です。出題数が多いです、勉強しておけば簡単だと思います。点稼ぎに最適ですので必ずゲットしましょう。

 冷規第9条1項第3号イをコピペしておきます。

  修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。

 簡単と書きましたが、結構いやらしい(なめてる)問題が多いのでおちついて文をよく読みましょう。

【作業計画1】責任者について

 基本的な、作業計画と責任者の問題です。▽冷規第9条第1項第3号イを、一度熟読してみましょう。

▼ 3種H14/19(この事業所)

・冷媒設備の修理をするとき、冷媒ガスが不活性ガスであるため、修理作業の責任者を定めなかった。 答え

【×】 ガスの種類での規定は見あたりません! ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 3種H15/11(この事業所)▼ 2種H15/11(この事業所) ▼ 3種H20/15(この事業者)▼ 3種R04/19(第一種製造者)(「定めた修理の作業計画。」、他同じ)

・冷媒設備を開放して修理等をするとき、あらかじめ定めた修理等の作業計画に従い、かつ、その作業の責任者の監視に下に行った。 答え

【◯】 この問題はコピペで出題されるのでしょうか、同じ問題が多いようです。条文をコピペしておきましょう。該当部分は太字にします。
『イ 修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、 当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監視の下に行うこと又は異常があつたときに直ちにその旨を当該責任者に通報するための措置を講じて行うこと。 』
 ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 3種H22/19(第一種製造者)

・冷媒設備の修理又は清掃を行うときは、あらかじめ、その作業計画及びその作業の責任者を定めなければならない。 答え

【◯】 そうだね責任者も決めないとね。 ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 3種H22/19(第一種製造者)

・冷媒設備の修理又は清掃をするとき、あらかじめ定めた作業計画に従い作業を行うこととすれば、その作業の責任者を定めなくてよい。 答え

【×】 ぷぷっ、笑) 今度は、×です。 ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 3種H14/19(この事業所)

 ・冷媒設備の修理を急に行う必要が生じたため、作業計画を定めないで修理を行った。 答え

【×】 酷い問題だ。(笑)急でも駄目でしょう。
 いや、よい問題かもしれない。急遽作業計画を組み采配をとることを要求されますね。日頃のスキルアップが大切です。 ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 3種H18/12(この事業所) ▼ 2種H18/20(この事業所)  ▼ 3種R02/19(第一種製造者) 定めないこととしている。 他同じ。)

・冷媒設備の修理を行うときは、あらかじめ、その作業計画及び作業のの責任者を定めなければならないが、冷媒設備を開放して清掃のみを行うときはその作業計画及び作業の責任者を定めなくてもよい。 答え

【×】 これは、ひねくった問題かな!?
 でも、嫌らしい出題者の性格を把握し、条文を読んでいるあなたは、難なくゲットしたことでしょう。条文を読みますと「修理等」というのは、修理又は清掃のこととわかります。なので、清掃のみの場合も適用されます。
 ▽冷規第9条第1項第3号

▼ 2種H24/20(この事業所)

・製造設備Aの冷媒設備の修理を行うときは、その作業計画及びその作業の責任者を定めなければならないが、製造設備Cの冷媒設備の修理を行うときは、あらかじめ、その作業の責任者を定め、かつ、その責任者の監視の下に作業を行えば、その作業計画を定める必要はない。 答え

【×】 ププッ、小ざかしい問題ですね!
 ▽冷規第9条第1項第3号イ(「認定指定設備を除く」とかいう、定めは全くない。)

▼ 3種H24/19(第一種製造者) ▼ 3種H27/19(第一種製造者) ▼ 2種R01/19(この事業所)

・冷媒設備の修理又は清掃を行うときは、あらかじめ、その修理又は清掃の作業計画及びその作業の責任者を定め、修理又は清掃はその作業計画に従うとともに、その作業の責任者の監視の下で行うか、又は異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行わなければならない。 答え

【◯】 長い、問題。けど、楽勝ですね。 ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 2種H29/19(この事業所)  ▼ 3種R03/19(第一種製造者)( 修理又は清掃はその作業計画に 他同じ。)

・冷媒設備の修理をするときは、あらかじめ、その作業計画及びその作業の責任者を定め、修理はその作業計画に従うとともに、その作業の責任者の監視の下で行うか、又は異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行わなければならない。 答え

【◯】 上記の短縮版といった感じです。

▼ 2種H25/19(この事業所)

・冷媒設備の修理をするとき、あらかじめ定めた作業計画に従い作業を行うこととしたので、その作業の責任者を定めなかった。 答え

【×】 これは、いっくらなんでもOut!ですよね。  ▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 2種H27/19(この事業所)

・製造設備Aの冷媒設備の修理を行うときは、あらかじめその修理の作業計画及びその作業の責任者を定めなければならないが、製造設備Bの冷媒設備の修理を行うときは、あらかじめその作業計画を定めればその作業の責任者を定める必要はない。 答え

【×】 チョロい問題、Bの認定指定設備でも同じですね。 ▽冷規第9条第1項第3号イ

【作業計画1】監督ついて

 監督と作業計画の問題です。割りと素直な問題です。

▼ 3種H17/12(この事業所)

・冷媒設備の修理又は清掃は、冷凍保安責任者の監督の下に行うこととしたので、あらかじめ作業計画を定めなかった。 答え

【×】 これは、駄目でしょう!と、なんとなく分かる、サービス問題。
 『<略> あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め <略>』
▽冷規第9条第1項第3号イ

▼ 2種H17/17(この事業所)

・冷媒設備の修理又は清掃は、冷凍保安責任者の監督の下に行うこととすれば、あらかじめ作業計画を定めなくてもよい。 答え

【×】 んなこたぁない。 ▽冷規第9条第1項第3号イ

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/10 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/10)
  • 解説文見直し。(2017/08/08)
  • 「作業計画1」と「作業計画2」の問題移動など見直し。(2019(R1)/08/15)

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