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▽冷規第9条第1項第2号を記しておきます。
二 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
赤字の部分、「一日に一回以上」は頭の中に入れて(意識して)おきましょう。注意しないと惑わされてしまいます。
さ、惑わされなようにしましょう。
▼ 2種R03/19(この事業所)
・製造設備Bには自動制御装置が設けられているので、製造設備Bにおける高圧ガスの製造は、1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行わなくてよい。
【×】 条文には「自動制御装置云々」により除外されることは記されていません。▽冷規第9条第1項第2号
▼ 3種H19/12(この事業所)
・高圧ガスの製造は、連続運転を行っているので、2日に1回その製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検して行った。
【×】 さて、このあたりから引っ掛け?問題です。
「連続運転は2日に1回」という規定はありません! ▽冷規第9条第1項第2号
▼ 3種H16/11(この事業所)
・製造設備の冷媒ガスが不活性ガスであり、また、自動制御装置を設けて自動運転を行っているので、二日に一回この設備の属する製造施設の異常の有無を点検すればよい。
【×】 二日に一回で、速攻!【×】ですが、9条2号の『<略> 高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、<略>』の部分で迷う方がおられるかもしれません。が、不活性ガス、自動制御装置での規定はありません。 ▽冷規第9条第1項第2号
▼ 2種H16/11(この事業所)
・この冷凍設備は、自動制御装置を設けて自動連続運転を行っているので、二日に一回この設備の属する製造施設の異常の有無を点検した。
【×】 同じ16年度の2種に出た問題です。 3種とほとんど同じですけど、別枠に。
▽冷規第9条第1項第2号
▼ 3種H17/12(この事業所)
・高圧ガスの製造は、製造設備に自動制御装置を設けて自動調整を行っているので、2日に1回その製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検して行った。
【×】 自動調整も関係ありません!2日に1回(漢字じゃない😀)も駄目でしょう!
勉強していない人は、?になると思いますが、あなたは、もう大丈夫です。 ▽冷規第9条第1項第2号
▼ 3種R04/19(第一種製造者)
・高圧ガスの製造は、製造設備に自動制御装置を設けて自動連続運転を行っているので、2日に1回その製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検して行っている。
【×】 令和でも定番の問題でしょう。
▼ 2種H22/15(この事業所)
・冷媒ガスがフルオロカーボン134aであるので、この製造設備に自動制御装置を設けて連続運転している場合、2日に1回この設備の属する製造施設の異常の有無を点検すればよい。
【×】 134aとか(🤣) ▽冷規第9条第1項第2号
▼ 3種H24/19(第一種製造者)
・他の製造設備とブラインを共通にする認定指定設備を使用する高圧ガスの製造は、認定指定設備には自動制御装置が設けられているので、1か月に1回その認定指定設備の異常の有無を点検して行うことと定められている。
【×】 1か月1回(←大笑い😁)
相変わらず自動制御装置は関係ないですしね。ぁ、「認定指定設備」も関係ないです。ぁっ、結構な引っ掛け問題かも…。健闘を祈る。 ▽冷規第9条第1項第2号
▼ 3種H26/19(第一種製造者) ▼ 3種R02/19(第一種製造者)
▼ 3種R05/19(第一種製造者)(「1か月に1回、異常の」、他同じ。)
・製造設備とブラインを共通にする認定指定設備による高圧ガスの製造は、認定指定設備に自動制御装置が設けられているため、その認定指定設備の部分については1か月に1回異常の有無を点検して行っている。
【×】 3種H24/19と同等の問題。 解説略。
▼ 3種H14/10(この事業所)
【◯】 思わず【×】にしませんでしたか!?
ぁ、大丈夫。失礼しました。なんだか、思わず笑っちゃう引っ掛け問題ですね。
「1日1回以上」ですから「1日3回」でも良いわけで…、良いわけで…、良いわけで…、良いわけで…、良いわけで…。
心身が不安定であり、かつ、【×】にしたときは、「怒り」に変わるかも。
▽冷規第9条第1項第2号
▼ 2種H19/11(この事業所)
高圧ガスの製造は、1日に1回以上製造設備Bの部分を除く製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行えばよい。
▼ 2種H25/19(この事業所)
・高圧ガスの製造は、製造施設のうち、製造設備Bの部分を除き、異常の有無を点検して行っている。
【両方 ×】 さて、これは、嫌らしい問題…かな。
でも、Bが認定指定設備であっても点検はしないと駄目でしょう。と、なんとなく分かる問題。
▽法第12条第2項 (← <略>定める技術上の基準に適合するものであること。)
▽冷規第9条 第1項第2号 (← <略>一日に一回以上<略>)
(参考: 認定指定設備飲みの施設であっても点検をする 冷規第14条第2号)
▼ 2種H21/19(この事業所)
・製造設備A及び製造設備Bの属する製造施設の異常の有無を1日に1回以上点検している。
【◯】 AとかBとか関係ないですから、まっ、惑わされないでしょう。ハイ!ゲット。 冷規第9条第2号
▼ 3種H22/20(製造設備が認定指定設備である製造施設)
・認定指定設備を使用する高圧ガスの製造は、1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行わなければならないが、自動制御装置を設けて自動運転を行うことができる設備のものにあってはこの限りではない。
▼ 2種R01/19(この事業所)
・高圧ガスの製造は、1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行わなければならないが、自動制御装置を設けて自動運転を行う場合はこの限りでない。
【両方 ×】 ハイ、×。冷規第9条には 認定
とか 自動
とか、一言も記されていません!もう、迷いませんね。 ▽冷規第9条第1項第2号
▼ 2種H23/19(この事業所) ▼ 2種R02/18(この事業所)
・1日に1回以上製造施設の異常の有無を点検しなければならない旨の定めは、認定指定設備である製造設備Bには適用されない。
【×】 同等の問題が続きます。 ▽冷規第9条第1項第2号
▼ 2種H27/18(この事業所)
・高圧ガスの製造は, 1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行わなければならないが、自動制御装置を設けて自動運転を行う場合はこの限りでない。
【×】 ぅむ。条文には「自動制御装置」とか一言も触れていません。
▽冷規第9条第1項第2号を記しておきます。
二 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
▼ 3種H28/19(第一種製造者) ▼ 3種H30/19(第一種製造者)
・高圧ガスの製造は、1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行わなければならないが、自動制御装置を設けて自動運転を行っている製造設備にあっては1か月に1回の点検とすることができる。
【×】 1か月に1回の点検
とかw、「自動制御装置を設けて自動運転」とか、何処にも書いてありませんね。 ▽冷規第9条第1項第2号
▼ 2種H30/19(この事業所) ▼ 2種R04/18(この事業所)
・高圧ガスの製造は、1日に1回以上、その製造設備のうち冷媒設備のみについて異常の有無を点検し、異常のあるときは、その設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行わなければならない。
【×】 「その製造設備のうち冷媒設備のみ」ではなく、「その製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検」です。 ▽冷規第9条第1項第2号
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