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▽冷規第9条第1項第2号を記しておきます。
二 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。
赤字の部分、頭の中に入れて(意識して)おきましょう。
まずは、単刀直入(素直な)一般的問題から。
▼ 3種H15/10(この事業所) ▼ 2種H15/10(この事業所)
【◯】 点検の一番基本的な問題であります。
<略> 一日に一回以上当該製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、 <略>
▽冷規第9条第1項第2号
▼ 3種H18/12(この事業所) ▼ 2種H18/12(この事業所)
・高圧ガスの製造は、1日1回以上この製造施設の異常の有無を点検し、異常があったときは、その設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてしなければならない。
【◯】 ▽冷規第9条第1項第2号を、コピペしておきましょう。 問題の要点は太字にしてみました。
『二 高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、一日に一回以上当該製造設備の
属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、当該設備の補修その他の危険を防止する措置を講じてすること。 』
▼ 3種H20/17(この事業所) ▼ 3種H21/19(第一種製造)
▼ 3種H19/19(第一種製造者)( 種類及び製造施設の態様に
)他同じ。
・高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、1日に1回以上その製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、その設備の補修その他の危険を防止する措置を講じなければならない。
【◯】 平成18年と少々物言いが違いますが同じ問題です。
コピペ好き?この文は、多く出題されます。
▽冷規第9条第1項第2号
▼ 3種H23/19(第一種製造者) ▼ 2種H24/20(この事業所) ▼ 2種H26/19(この事業所) ▼ 2種H27/4(第ニ種製造者) ▼ 3種H27/19(第一種製造者) ▼ 2種H28/4 ▼ 3種R03/19(第一種製造者) ▼ 3種R06/19(第一種製造者)
・高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、1日1回以上その製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、その設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行わなければならない。
【◯】 上記の問題とは、 講じて行わなければならない。
が違うだけ。<解説は略>
▼ 3種H25/19(第一種製造者) ▼ 3種R01/19(第一種製造者)
・高圧ガスの製造は、1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行い、異常のあるときはその設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行っている。
【◯】 はぃ! ▽冷規第9条第1項第2号
▼ 2種H29/19(この事業所) ▼ 2種R05/18(この事業所)
・高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、1日に1回以上その製造設備の属する製造施設の異常の有無を点検して行わなければならない。
【◯】 なんと素直な問題。 ▽冷規第9条第1項第2号
09/10/07 10/12/13 11/10/18 12/11/03 14/10/13 16/10/03 17/07/01 18/05/21 20/08/17 22/11/08 23/12/25 24/12/16
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