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選任について、具体的な数値が出てきます。
冷規第36条の表をココに抜き出しておきます。
製造施設の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
---|---|---|
一 一日の冷凍能力が三百トン以上のもの | 第一種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が百トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 |
二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満のもの | 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が二十トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 |
三 一日の冷凍能力が百トン未満のもの | 第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が三トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 |
具体的な数値トンと設備も出てきます。過去問こなせば自然に覚えるかと思います。健闘を祈る!
▼ 2種H19/17(この事業所)
・この事業所の冷凍保安責任者に選任される者に交付されている製造保安責任者免状の種類は、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状でなければならない。
【◯】 さぁ、だんだん具体的になってきましたよ。冷規第36条の表をよく見てくださいね。というか、覚えないとなりません。頑張ってください。
製造設備Bは認定指定設備ですから、合算しません。よって、製造設備Aの150トンとして36条の表を見ますと、100トン以上300トン未満の欄になりますから、二種又は一種の免状でなければなりません。
▽法第27条の4第1項第1号
▽冷規第36条第1項
▼ 2種H15/17(この事業所)
・この事業所には、第三種冷凍機械責任者免状のみの交付を受けている者のうちから冷凍保安責任者を選任することはできない。
【◯】 ぅむ、これは足し算ですね、250トン!
条文では、『<略>この場合において、二以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該二以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあつては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。』
この事業所は、ブラインは共通していますし、指定認定設備はありませんから、A+Bで250トンです。
▽冷規第36条第1項表欄二
▼ 2種H16/14(この事業所)
・この事業所には、第一種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を冷凍保安責任者に選任し、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を管理させなければならない。
▼ 2種H17/16(この事業所)
・製造設備Aを冷凍保安責任者の選任が不要な設備に取り替えた場合は、この事業所には冷凍保安責任者を選任しなくてもよい。
【×】 そんなことはない。残りの製造設備Bは100トン、ということで選任必要。
▽法第27条の4
▽冷規第36条第1項、第2項
▼ 2種H26/4
・アンモニアを冷媒ガスとする冷凍設備(冷媒設備が1つの架台上に一体に組み立てられていないもの)であって、その冷凍能力が30トンである設備のみを使用して高圧ガスの製造をする第二種製造者は、冷凍保安責任者及びその代理者を選任しなければならない。
【◯】 とにかく◯みたい。(疲れ)
▽法第27条の4第1項第2号(← 二種製造者は保安責任者を選任しなさい。(でも※1の場合は除く))
▽法第33条第1項(← 代理者も選任しなさい)
▽冷規第36条第3項(← xxは、選任から除く。※1の詳細が書いてある)
冷規36条第3項から、この問題は30トンのアンモニア冷媒設備の二種製造者、除かれないみたい。(ユニット型で60トン未満なら除かれるのでしょうね。)
▼ 3種H22/9第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない者)
・1日の冷凍能力が90トンである製造設備(認定指定設備でないもの)の事業所に冷凍保安責任者を選任するとき、その選任される者が交付を受けている製造保安責任者免状の種類は、第三種冷凍機械責任者免状でもよい。
▼ 3種H30/9第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所) ▼ 3種R04/9(H30と同じ)
・1日の冷凍能力が80トンの製造施設に冷凍保安責任者を選任するとき、その選任される者が交付を受けている製造保安責任者免状の種類は、第三種冷凍機械責任者免状でよい。
【両方 ◯】 素直な問題でしょう。(勉強していればだけど)
▽法第27条の4第1項(←冷凍保安責任者を選任しなさい)
▽冷規第36条第1項表欄3(← 表欄三を見る)
▼ 3種H19/20(この事業者)
・この事業所の冷凍保安責任者に、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの製造に関する所定の経験を有する者を選任することができる。
【◯】 さて、今度は経験の問題です。
この事業所は80トンとされ、100トン未満ですから、三種の免状でOK。ですが、所定の経験がなければなりません。36条の表一番右です。
▽法第27条の4第1項第1号
▽冷規第36条第1項
▼ 3種H18/16(この事業者)
・この事業所の冷凍保安責任者に、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの製造に関する所定の経験を有する者を選任した。
【◯】 はい、これは、100トン未満、3種免状可、経験要す。と、サッと閃きましたか!
▽法第27条の4第1項第1号 ▽冷規第36条第1項
▼ 3種H17/19(この事業者)
・冷凍保安責任者に、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を選任した。
【◯】 はい、90トン、100トン未満。ドンドン行ってみよう!
▽法第27条の4第1項第1号 ▽冷規第36条第1項及び表欄三
▼ 3種H15/17(この事業所)
・この事業所には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者で所定の経験を有する者のうちから冷凍保安責任者を選任することができる。
▼ 3種H20/8(この事業者)
・この事業所の冷凍保安責任者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を選任することができる。
【両方 ◯】 はい、100トン未満、三種!!
(平成15年と20年の問題文は微妙に言いまわしが違うけれども、同じことを言っている。問題文をよく読む癖をつけておこう。)
▽冷規第36条第1項表欄三
▼ 2種H22/10(この事業者)
・この事業所に冷凍保安責任者を選任するときは、第一種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者のうちから選任しなければならない。
【◯】 はぃ、300トン以上ですからね。 ▽冷規第36条第1項表欄1
▼ 3種H24/12(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所)
・1日の冷凍能力が90トンの製造施設(認定指定設備でないもの.)の冷凍保安責任者に、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を選任することができる。
【◯】 はぃ、◯。
▽法第27条の4第1項第1号(← 1種製造者は保安責任者を選任しなさい。)
▽冷規第36条第1項表(← 90トンなので、表では「百トン未満のもの」の行でよい。なので、3種免状で、かつ、所定の経験有りの者)
▼ 3種H26/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所)
・1日の冷凍能力が90トンであるアンモニアを冷媒ガスとする製造施設の冷凍保安責任者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を選任することができる。
【◯】 100トン未満であればアンモニア設備でもフルオロカーボン設備でも同じ。(認定指定設備でないもの.)
▽法第27条の4第1項第1号(← 1種製造者は保安責任者を選任しなさい。)
▽冷規第36条第1項表(← 90トンなので、表では「百トン未満のもの」の行でよい。なので、3種免状で、かつ、所定の経験有りの者)
▼ 3種H28/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所) ▼ 3種R02/9第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない者) ▼ 3種R03/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない第一種製造者の事業所)
・1日の冷凍能力が90トンである製造施設の冷凍保安責任者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの製造に関する所定の経験を有する者を選任することができる。
【◯】 3種H24/12と同等の問題。
▽法第27条の4第1項第1号(← 1種製造者は保安責任者を選任しなさい。)
▽冷規第36条第1項表(← 90トンなので、表では「百トン未満のもの」の行でよい。なので、3種免状で、かつ、所定の経験有りの者)
▼ 3種H29/9第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない者)について
・1日の冷凍能力が50トンの製造施設の冷凍保安責任者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を選任することができる。
【◯】 <解説略>
▼ 3種R01/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所)
・1日の冷凍能力が100トンである製造施設の冷凍保安責任者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの製造に関する所定の経験を有する者を選任することができる。
【×】 これは、「×」ですよ。100トン以上の設備なので、三種では駄目ですね!!
▽法第27条の4第1項第1号(← 1種製造者は保安責任者を選任しなさい。)
▽冷規第36条第1項表(← 100トンなので、表では「二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満のもの」の行、なので、1種か2種の免状で、かつ、所定の経験有りの者)
具体的な経験年数が出てきます。
▼ 2種H18/12(この事業所)
・この事業所の冷凍保安責任者に、第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、1日の冷凍能力が20トンの製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する6ヶ月の経験を有する者を選任することができる。
▼ 2種H29/12(この事業者)
・この事業所の冷凍保安責任者には、第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、1日の冷凍能力が20トンの製造施設を使用して行う高圧ガスの製造に関する6か月の経験を有する者を選任することができる。
【両方 ×】 さぁ、今度は、経験の内容を問われてきましたよ。36条の表をサクッと覚えちゃいましょう。頑張っている、あなたなら大丈夫です!
ちなみに、250トン(100トン以上300トン未満)、二種免状から可、20トン以上1年以上
▽法第27条の4第1項第1号
▽冷規第36条第1項
▼ 3種H14/14(この事業者)
・第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、1日の冷凍能力が3トン以上の製造施設による高圧ガスの製造に関して1年以上の経験を有するものを冷凍保安責任者に選任した。
【◯】 はい、100トン未満、3トン以上、1年でOK! ▽冷規第36条第1項 表欄三
▼ 2種H17/16(この事業所)
・第二種冷凍機械責任者免状の交付を交付を受け、かつ、1日の冷凍能力が20トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者を冷凍保安責任者に選任した。
▼ 2種H25/10(この事業所) ▼ 2種R01/11(この事業所)
・この事業所の冷凍保安責任者には、第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であって、1日の冷凍能力が20トンである製造施設を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年の経験を有している者を選任することができる。
【両方 ◯】 はぃ。
A+Bで250トン。(← 2種H17/16)
250トン。(← 2種H25/10、2種R01/11)
▽冷規第36条第1項
▼ 2種H21/10(この事業者)
・この事業所の冷凍保安責任者に、第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であって、1日の冷凍能力が20トンである製造設備の高圧ガスの製造に関する1年の経験を有している者を選任することができる。
【◯】 アンモニア設備ですが素直に丸。 ▽冷規第36条第1項表欄2
▼ 2種H23/10(この事業所)
・この事業所の冷凍保安責任者に、第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であって、1日の冷凍能力が20トンである製造施設を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年の経験を有している者を選任することができる。
【◯】 この事業者は、アンモニアで210トン、第一種製造者。
素直な問題かもしれない。 ▽冷規第36条第1項表(← 選任の区分はこうしなさい。)
▼ 2種H24/10(この事業所)
・冷凍保安責任者には、第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、1日の冷凍能力が20トン以上の製造施設を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者を選任することができる。
【×】 今度は、ヴァツです。この事業者は、アンモニア、310トンの第一種製造者。
平成23年度とは同じ第一種製造者ですが、冷凍能力が210トンから310トン(300トン以上の施設)に変わっています!
▽法第27条の4第1項第1号(← 1種製造者は保安責任者を選任しなさい。)
▽冷規第36条第1項表(← 選任の区分はこうしなさい。
(1種の免状で、さらに「100トン以上の製造施設を<略>の経験)」)
▼ 3種H25/12(1日の冷凍能力が90トンの製造施設(認定指定設備でないもの)
・この事業所の冷凍保安責任者には、所定の免状の交付を受け、かつ、所定の高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから選任しなければならないが、その経験とは、1日の冷凍能力が3トン以上の製造施設を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験である。
【◯】 な、長い、けど素直な問題!?90トンですから、3トン以上1年以上で良いですね。
▽冷規第36条第1項表の区分三を、そのまま問題にした感じですね。
▼ 2種H26/12(この事業所) ▼ 2種R04/11(この事業所)(冒頭に「この事業所の」が付く。他同じ。)
・冷凍保安責任者には、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であって、1日の冷凍能力が20トン以上の製造施設を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有している者のうちから選任しなければならない。
【◯】 この事業所は250トン。1種か2種の免状。経験は20トン以上1年以上でつね。大正解!
▽法第27条の4第1項第1号(← 1種製造者は保安責任者を選任しなさい。)
▽冷規第36条第1項表(← 選任の区分はこうしなさい。
▼ 2種H27/12(この事業所) ▼ 2種R03/11(この事業者)
・冷凍保安責任者には、第二種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であって, 1日の冷凍能力が20トン以上の製造施設を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者を選任することができる。
【◯】 2種H26/12と同等だが、設問は第二種免状のみの問いなので少々戸惑う人は戸惑うかも?
▽法第27条の4第1項第1号(← 第一種製造者は冷凍保安責任者を選任しなさい。)
▽冷規第36条第1項表二(← この事業所の場合、まん中の欄)
▼ 2種H28/12(この事業所)
・この事業所の冷凍保安責任者には、第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、1日の冷凍能力が3トンの製造施設を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年の経験を有する者を選任することができる。
【×】 バツです。 3トン
が致命的ですね。
▽法第27条の4第1項第1号(← 第一種製造者は冷凍保安責任者を選任しなさい。)
▽冷規第36条第1項表二(← この事業所は250トンなので二の欄(まん中)、一種か二種の免状があり、20トン以上で1年以上の経験)
製造施設の区分 | 製造保安責任者免状の交付を受けている者 | 高圧ガスの製造に関する経験 |
---|---|---|
一 一日の冷凍能力が三百トン以上のもの | 第一種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が百トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 |
二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満のもの | 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が二十トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 |
三 一日の冷凍能力が百トン未満のもの | 第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状 | 一日の冷凍能力が三トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 |
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【2017(H29)/06/21 新設】(← 履歴をここに作った日)