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この頁では、代理者解任の届け出が必要か、不要か、を問われます。選任と同じく法第27条の2第5項を、コピペしておきます。
5 第一項第一号又は第二号に掲げる者は、同項の規定により保安統括者を選任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
解任関係は毎年出題される感じです。(年代順に並べてあります。)
▼ 3種H17/14(この事業者) ▼ 2種H17/18(この事業者)
▼ 3種H22/9第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない者)について
▼ 3種H24/9(冷凍のため高圧嬢ガスの製造をする第一種製造者) ▼ 2種H26/12(この事業所)
・選任していた冷凍保安責任者の代理者を解任し、新たに冷凍保安責任者の代理者を選任したときは、その新たに選任した代理者についてのみ、遅滞なく、都道府県知事に届け出ればよい。
【×】 解任した代理者も、届出が必要なのです。
あわてずに、問題をよく読もう。(この問題は、多いですね。出題者好み?(11/09/02記す))
▽法第33条第1項、第3項(← 保安責任者及び代理者の選任と解任について。および法第27条の2第5項を準用しなさい)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任と解任の届け出について)
▼ 2種H18/13(この事業者)
・選任している冷凍保安責任者及びその代理者を解任し、新たにこれらの者を選任したときは、遅滞なく新たに選任した者についてその旨を都道府県知事に届け出なければならないが、解任したこれらの者についてはその旨を都道府県知事に届け出なくてもよい。
▼ 3種H20/14(この事業者) ▼ 2種R01/11(この事業者)( 都道府県知事等
、他同じ。)
・選任している冷凍保安責任者及びその代理者を解任し、新たにこれらの者を選任したときは、遅滞なく新たに選任した者についてその旨を都道府県知事に届け出なければならないが、解任したこれらの者についてはその旨を都道府県知事に届ける必要はない。
【両方 ×】 なんとまわりくどい問題でしょう…。(上記と同等の問題。)
まぁ、選任と解任の手続きは大切ですからしっかり法を守ろう…、ということで。
▽法第33条第1項、第3項(← 保安責任者及び代理者の選任と解任について。および法第27条の2第5項を準用しなさい)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任と解任の届け出について) 【お知らせ】
------- 突然すみません。お知らせ -------
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▼ 3種H21/11(冷凍のため高圧ガスを製造する第一種製造者)
・選任していた冷凍保安責任者の代理者を解任し、新たに冷凍保安責任者の代理者を選任したときは、その新たに選任した代理者についてのみ、遅滞なく、都道府県知事に届け出ればよい。
【×】 H20年と同様な問題。
独特な言い回しに少々凹んできますが、頑張ってください。
▽法第33条第1項、第3項(← 保安責任者及び代理者の選任と解任について。および法第27条の2第5項を準用しなさい)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任と解任の届け出について
▼ 2種H22/10(この事業者)
・この事業所に選任している冷凍保安責任者を解任し、新たな者を選任したときは、遅滞なくその解任及び選任の旨を都道府県知事に届け出なければならないが、冷凍保安責任者の代理者を解任、選任したときはその必要はない。
【×】 ぅむ!
20、21、22・・・、毎年出題されるのでしょうか?!
▽法第27条の4(← 保安責任者について)
▽法第33条第1項、第3項(← 保安責任者及び代理者の選任と解任について。および法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任と解任の届け出について)
▼ 2種H24/10(この事業所)
・選任している冷凍保安責任者及びその代理者を解任し、新たにこれらの者を選任したときは、遅滞なく、新たに選任した者についてその旨を都道府県知事に届け出なければならないが、解任したこれらの者についてはその旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
【×】 2種H23と同等の問題。
解任の問題が多いなぁ…。
▽法第33条第1項、第3項(← 保安責任者及び代理者の選任と解任について。および法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任と解任の届け出について
▼ 3種H25/12(1日の冷凍能力が90トンの製造施設(認定指定設備でないもの) ▼ 2種H27/12(この事業所)
・選任していた冷凍保安責任者及びその代理者を解任し、新たにこれらの者を選任したときは、遅滞なく、その解任及び選任の旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 今度は◯。(解説略)
▼ 2種H25/10(この事業所)
・この事業所に選任している冷凍保安責任者を解任し、新たな者を選任したときは、遅滞なく、その解任及び選任の旨を都道府県知事に届け出なければならないが、冷凍保安責任者の代理者を解任及び選任したときには、その必要はない。
【×】 今度は×。(選任も解任も届け出)
解任・選任・責任者・代理者、満載の問題。でも、あなたは楽勝だ!!!
▽法第27条の4第1項(← 保安責任者の選任について)
▽法第27条の4第2項(← 保安責任者の選任解任について。法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第33条第1項、第3項(← 代理者の選任と解任について。法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任と解任の届け出について
▼ 3種H26/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所)
▼ 3種R03/9 (冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所)( 都道府県知事等
他同じ)
・選任している冷凍保安責任者及びその代理者を解任し、新たな者を選任したときは、遅滞なく、その冷凍保安責任者の解任及び選任について都道府県知事に届け出なければならないが、冷凍保安責任者の代理者の解任及び選任については届け出なくてよい。
【×】 2種H25/10と同等の問題。(法令試験は、2種3種難易度は変わらない。たぶん1種も。)
▽法第27条の4第1項、第2項
▽法第33条第1項、第3項
▽法第27条の2第5項準用
▼ 3種H27/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所) ▼ 3種H30/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所) ▼ 2種H30/12(この事業者)
・冷凍保安責任者を選任又は解任したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないが、その代理者の選任又は解任についても同様に届け出なければならない。
【◯】 飽きちゃいました?ダラダラと同じような問題が続きますね。もうこの辺で終わりにしても良いかもね。
▼ 3種H28/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所)
▼ 3種H28/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所)( 都道府県知事等
他同じ。)
・選任している冷凍保安責任者を解任し、新たな者を選任したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないが、冷凍保安責任者の代理者を解任及び選任したときには届け出る必要はない。
▼ 3種H29/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない第一種製造者)
・冷凍保安責任者及びその代理者の選任又は解任をしたとき、冷凍保安責任者については、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければならないが、冷凍保安責任者の代理者については、その届出は不要である。
【両方 ×】 選任も解任も届け出が必要です。
ある程度の過去問は別ページにしよう。そのうちに。(2017(H29)/07/08記ス)
▽法第27条の4第1項(← 保安責任者の選任について)
▽法第27条の4第2項(← 保安責任者の選任解任について。法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第33条第1項、第3項(← 代理者の選任と解任について。法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任と解任の届け出について)
▼ 2種H28/12(この事業所)
・選任していた冷凍保安責任者又はその代理者を解任し、新たに選任するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【×】 バツです。ぉ~、 許可
の二文字がある問題文は初めてだワ。勉強してないと、撃沈するかもね。
▽法第27条の4第1項(← 保安責任者の選任について)
▽法第27条の4第2項(← 保安責任者の選任解任について。法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第33条第1項、第3項(← 代理者の選任と解任について。法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任と解任の届け出について)
▼ 2種H29/12(この事業者)
・選任している冷凍保安責任者又はその代理者を解任し、新たな者を選任したときは、遅滞なく、その解任及び選任の旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【◯】 これはマル。素直で良い問題でツね。
▽法第27条の4第1項(← 保安責任者の選任について)
▽法第27条の4第2項(← 保安責任者の選任と解任について。法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第33条第1項、第3項(← 代理者の選任と解任について。法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任と解任の届け出について)
代理者が無い問題
冷凍保安責任者の選任と解任のみの問題を別にしてココに置く。(2020(R02)/11/18記ス)
▼ 2種H23/10(この事業所)
・この事業者は、選任している冷凍保安責任者を解任し、新たに冷凍保安責任者を選任したときは、遅滞なく、新たに選任した者についてその旨を都道府県知事に届け出なければならないが、解任した者についてはその旨を届け出る必要はない。
【×】 ぅむ。(代理者のことはないけれどココに置く。)
選任の届け出と解任の届け出のコラボレーション、よく読もう。
▽法第33条第1項、第3項(← 保安責任者及び代理者の選任と解任について。および法第27条の2第5項を準用しなさい。)
▽法第27条の2第5項準用(← 選任と解任の届け出について
▼ 2種R02/11(この事業者)
・選任している冷凍保安責任者を解任し、新たに冷凍保安責任者を選任したときは、遅滞なく、その解任及び選任の旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
【◯】 素直な問題です。
09/09/24 10/11/11 11/09/15 12/11/02 13/11/05 14/10/10 15/08/01 16/09/26 17/07/08 18/05/15 19/08/22 20/11/18 22/10/27
【2017(H29)/06/22 新設】(← 履歴をここに作った日)