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冷凍保安責任者の代理者の問題は、意外に?多いのです。そんなに落とし穴はない問題ですので必ずゲットしてください。
選任については、なんとなく常識的な感じなので過去問を一度?一通りすればゲットできるでしょう。
▼ 2種H16/14(この事業所)
・冷凍保安責任者が疾病その他の事故によって、その職務を行うことができないときは、その都度、その代理者を選任すればよい。
【×】 まぁ、そんなことはないと思うよね。
下記の条文を読むと「あらかじめ」という語句がある。その都度ではない。このようにあなたは弄ばれるかもしれない。この問題の意図を掴んでおくようにしよう。
▽法第33条第1項
▼ 3種H26/9(冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所)
・冷凍保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができないときは、直ちに、高圧ガスに関する知識を有する者のうちから代理者を選任し、都道府県知事に届け出なければならない。
【×】 2種H16/14と同等の問題が10年後に3種で出題。って感じですね。
「あらかじめ」です。
▽法第33条第1項 『<略>あらかじめ、保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者(以下「保安統括者等」と総称する。)の代理者を選任し、<略>』
ぁ、
「高圧ガスに関する知識を有する者」では、ダメですね。(汗
▽冷規第39条第1項(← 第一種製造者等は、・・・云々)
▽冷規第36条第1項表欄ニ(← <略>同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。<略> )
▼ 3種H15/17((この事業所) ▼ 2種H15/17(この事業所)
・この事業所の冷凍保安責任者には、所定の製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、かつ、所定の経験を有するものを選任しなければならないが、その代理者には、所定の製造保安責任者免状の交付を受けているものであれば所定の経験は有しないものを選任することができる。
【×】 代理者も経験が必要です。
▽冷規第39条第1項(← 代理者の選任について)
▼ 3種H19/20(この事業者)
・この事業所の冷凍保安責任者の代理者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であれば、高圧ガスの製造に関する経験を有しない者を選任することができる。
【×】 経験を有していなければなりません。 ▽法第33条第1項(← 代理者の選任について) ▽冷規第39条第1項(← 保安責任者の経験について)
▼ 3種H19/17(この事業者)
・この事業者は、冷凍保安責任者及びその代理者を選任しなければならない。
【◯】 ハイ。
定置式製造設備A(80トン)は冷凍能力50トン以上ですし、認定指定設備でもありませんから、冷凍保安責任者を選任しなければなりません。
▽法第27条の4第1項第1号(← (1種は)保安責任者の選任をしなさい)
▽法第33条第1項(← 代理者をどうのこうの)
▽冷規第36条第1項(← 責任者の選任は、設備、種、冷凍トン、どうのこうの)
▼ 2種H16/10(この事業者)
・冷凍保安責任者の代理者には、第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を選任しなければならない。
【◯】 この事業所は「二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満のもの」に該当する。
(この事業者をクリックしてください。別窓で開きます。)よって一種か二種でよい。
▽法第33条第1項(← 代理者の選任について)
▽冷規第39条第1項(← 第一種製造者等は、・・・云々)
▽冷規第36条第1項表欄ニ(← <略>冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。 )
▼ 2種H19/17(この事業所)
・この事業所の冷凍保安責任者の代理者には、高圧ガスの製造に関する経験を有しているが、所定の製造保安責任者免状の交付を受けていない者を選任してもよい。
▼ 3種H23/12
・冷凍保安責任者の代理者には、高圧ガスの製造に関する経験を有していれば、製造保安責任者免状の交付を受けていない者を選任してよい。
▼ 2種H29/12(この事業者)
・この事業所の冷凍保安責任者の代理者には、高圧ガスの製造に関する所定の知識経験を有する者であれば、所定の製造保安責任者免状の交付を受けていない者を選任することができる。
【全部 ×】 そんなこたぁ~ない。
▽法第33条第1項(← 代理者の選任について)
▽冷規第39条第1項(← 第一種製造者等は、・・・云々)
▽冷規第36条第1項表欄ニ(← 区分割表)
▼ 3種H17/19(この事業者)
・冷凍保安責任者の代理者に、製造保安責任者免状の交付を受けていないが、高圧ガスの製造に関する1年以上の経験を有する者を選任した。
▼ 3種H16/11(この事業者)
・冷凍保安責任者の代理者には、所定の冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であれば、高圧ガスの製造に関する経験を有しない者を選任することができる。
【×】 言いまわしを変えて、なんとか不正解にさせようとするチョットね問題(失礼)が多いのでクジけないようにしましょう。
▽法第33条第1項(← 代理者の選任について)
▽冷規第39条第1項(← 保安責任者の経験について)
▼ 3種H16/19(この事業者)
・冷凍保安責任者には、所定の製造保安責任者免状の交付を受けている者で、かつ、所定の経験を有する者を選任しなければならない。
【◯】 ちょと、ここで違う問題。(ま、これは代理者の問題じゃぁない。)
▽法第27条の4(← 保安責任者について)
▼ 3種H14/16(この事業者)
・この事業者は、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であって所定の経験を有しない者を冷凍保安責任者の代理者に選任し、選任後冷凍保安責任者の指導のもとで所定の経験をさせることとした。
【×】 ププッ。こんなことは、許されないですよね。
▽冷規第39条第1項(← 保安責任者の経験について)
▼ 3種H21/10
・冷凍保安責任者の代理者には、所定の冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であれば、高圧ガスの製造に関する経験を有しない者を選任することができる。
【×】 素直な×問題。只、よく読もう。
「有しない」「有する」「できる」「できない」あたりを勘違いして涙目にならないように・・・。
▽法第33条第1項(← 代理者の選任について)
▽冷規第39条第1項(← 保安責任者の経験について)
▼ 2種H22/10(この事業者) ▼ 2種R02/11(この事業者)
・この事業所の冷凍保安責任者の代理者には、所定の冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であれば、高圧ガスの製造に関する経験を有しない者を選任することができる。
【×】 有しない者
は駄目ですね。
▽法第33条第1項(← 代理者の選任について)
▽冷規第39条第1項(← 保安責任者の経験について)
▼ 3種H22/9冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない者)について
・冷凍保安責任者の代理者を選任するとき、その選任される者が第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であれば、高圧ガスの製造に関する経験を有しない者でよい。
▼ 3種H24/9冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所
・冷凍保安責任者の代理者には、高圧ガスの製造に関する経験を有していれば、製造保安責任者免状の交付を受けていない者を選任することができる。
【×】 代理者の問題は多いなぁ。
▽法第33条第1項(← 代理者の選任について)
▽冷規第39条第1項(← 保安責任者の経験について
▼ 3種H25/12(1日の冷凍能力が90トンの製造施設(認定指定設備でないもの)
・この事業所の冷凍保安責任者の代理者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任することができる。
【◯】 保安責任者と同等ですね。
▽法第33条第1項(← 代理者の選任について)
▽冷規第39条第1項(← 保安責任者の経験について
▽冷規第36条第1項表(← 表欄三)
▼ 3種H27/9
・冷凍保安責任者の代理者には、第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であれば、高圧ガスの製造に関する所定の経験を有しない者を選任することができる。
【×】 3種H22/9と同等の問題。チョ、チョロいですね!?
▽法第33条第1項(← <略>冷凍保安責任者の代理者については経済産業省令で定めるところにより製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、<略>)
▽冷規第39条第1項(← 保安責任者の経験について
▽冷規第36条第1項表(← 表を見ると第一種免状があっても経験が必要と分かる。)
▼ 3種H28/9 ▼ 3種H30/9
・冷凍保安責任者に第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者を選任した場合は、冷凍保安責任者の代理者を選任する必要はない。
【×】 選任しなければならない。サービス問題。
▽法第33条第1項(← 代理者の選任について)
▽冷規第39条第1項(← 保安責任者の経験について
▽冷規第36条第1項表(← 製造施設の区分による免状と経験)
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