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過去問を一通りこなせば、楽勝かと。
▼ 2種H19/15(この事業者)
・危害予防規程を守るべき者は、この事業所に選任された冷凍保安責任者のみである。
【×】 これを逃したら、完全涙目。
▽法第26条第3項 (3 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。 )
▼ 3種H15/9(この事業者) ▼ 2種H15/9(この事業者)
・危害予防規程は、その規定を定めた事業者のみならずその従業者も遵守しなければならない。
【◯】 これは、丸みたいですよ。
(第一種製造者 = その規定を定めた事業者)
▽法第26条第3項 (3 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。 )
▼ 3種H21/13(第一種製造者)
・危害予防規程を守るべき者は、その事業所の従業者に限られる。
【×】 今度は、罰。
▽法第26条第3項 (3 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。 )
▼ 3種H22/11(第一種製造者) ▼ 3種H25/13(第一種製造者) ▼ 3種H29/12(第一種製造者) ▼ 3種R02/12(第一種製造者)
・危害予防規程を守るべき者は、その第一種製造者及びその従業者である。
【◯】 これは、丸。
▽法第26条第3項 (3 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。 )
▼ 2種H23/9(この事業者)
・この事業者は、危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。この危害予防規程を守るべき者は、この事業者及びその従業者である。
▼ 3種H23/12(第一種製造者)
・危害予防規程を守るべき者は、危害予防規程を定めた第一種製造者及びその従業者である。
▼ 2種R02/9(この事業者)
・この事業者は、危害予防規程を定め、これを都道府県知事等に届け出なければならない。また、この危害予防規程を守るべき者は、この事業者及びその従業者であると定められている。
【全部 ◯】 届け出と守るべきものを把握してください。
2種H23/9の(この事業者)は第一種製造者(アンモニア使用、310トン)、2種R02/10の(この事業者)は第一種製造者(アンモニア使用、250トン)です。
▽法第26条第1項(←第一種製造者は、<略>危害予防規程を定め、<略>都道府県知事に届け出なければならない。<略> )
同条第3項(←3 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。 )
▼ 3種H14/12(この事業者)
・危害予防規程については、都道府県知事が災害の発生の防止のための必要があると認めた場合、都道府県知事からその規定の変更を命ぜられることがある。
【◯】 この問題はココ。ま、普通に丸。 ▽法第26条第2項
▼ 2種H26/9(この事業者)
・所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。また、この危害予防規程を守るべき者は、この事業者及びその従業者である。
【◯】 「届け出」と「守るべき者」のコラボ問題、素直な良い問題ですね。
▽法第26条第1項(届出なさい)、3項(←3 第一種製造者及びその従業者は、…云々)事業者 = 第一種製造者
▼ 2種H27/9(この事業者) ▼ 2種R03/9(この事業者)
( 都道府県知事等
、 責任者と従業者のみである。
、(他同じ) )
・この事業者は、危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。また、この危害予防規程を守るべき者は、この事業所の冷凍保安責任者及び従業者に限られている。
【×】 これは、高度な引っ掛けかも…。(いや、せこいチョットね問題かも)
▼ 2種H26/9と同等に見えますが、微妙に語句を追加したり変えたりして誤り問題にチェンジしています。
▽法第26条第1項(届出なさい)、3項(←3 第一種製造者及びその従業者は、…云々)
▼ 2種H29/9(この事業者)
・この事業者が定めた危害予防規程を守るべき者は、この事業者、その従業者及び協力会社の従業者であると定められている。
【×】 ヤバイ。どこが間違っているかわからなかったyo!
▽法第26条第3項
3 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
協力会社のことは何にも書かれていない。…汗) 素晴らしいトリック的問題文ですね。
【参考 : 設問中の「事業者」について】
▼2、3種H15/9で、同様の問が出題されている。『・危害予防規程は、その規定を定めた事業者のみならずその従業者も遵守しなければならない。』
これは「正しい」とされている。よって「第一種製造者 = その規定を定めた事業者」という認識である。
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