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従業者に対してとか、記録とか、作成や手続きとか、です。
注) 法改正により、七号の内容が新規(地震のこと)に変更になった。よって、八号が九号になり順次繰り上げられ、十一号までが十二号までに変更された。 (十二号を新規追加にすればいいのに…。)
ここでは、表題などは取消線を使用して変更しているが、解説では改正前のままで変更はしていない。
▽冷規第35条第2項(第9~12号)
八九 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。
九十 保安に係る記録に関すること。
十十一 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。
十一十二 前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。
なんとか引っ掛けようとする問題がありますが、あなたにとってはどうってことないです。楽勝です。
▼ 3種H26/12 ▼ 3種H30/12(第一種製造者)
・従業者に対する危害予防規程の周知方法及びその危害予防規程に違反した者に対する措置に関することは、危害予防規程に定めるべき事項ではない。
【×】 ぉー!祝8号!H26年度で初登場!
従業者に対しても危害予防規程違反措置を定めなければなりませぬ。コピペしておきます。
▽冷規第35条第2項第8号 (← 『八 従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。』)
▼ 3種H27/12(第一種製造者)
・従業者に対する危害予防規程の周知方法及び危害予防規程に違反した者に対する措置に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである。
【◯】 今度は◯。 ▽冷規第35条第2項第8号
▼ 3種H15/16(この事業者)の危害予防規程に定めるべき事項)
▼ 2種H15/16(この事業者)の危害予防規程に定めるべき事項)
【◯】 保安に関することは大事です。 ▽冷規第35条第2項第9号
▼ 3種H20/13 この事業者) ▼ 3種H26/12(第一種製造者) ▼ 3種H28/12(第一種製造者)
・保安に係る記録に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである。
【◯】 はい。 ▽冷規第35条第2項第9号
▼ 2種H16/13(この事業所)
・危害予防規程には、その規程の作成及び変更の手続きに関する事項についても定めなければならない。
【◯】 記録は大事です。
▽冷規第35条第2項第10号(『十 危害予防規程の作成及び変更の手続に関すること。』)
▼ 3種H21/13(第一種製造者)
・危害予防規程には、製造設備の安全な運転及び操作に関することや従業者に対する危害予防規程の周知方法に関することを定めなければならないが、危害予防規程の変更の手続きに関することを定める必要がない。
【×】 罰です。問題をよく読むようにしよう。 ▽冷規第35条第2項第10号
▼ 3種H24/13(第一種製造者) ▼ 3種R02/13(第一種製造者)
・危害予防規程には、製造設備の安全な運転及び操作に関することを定めなければならないが、危害予防規程の変更の手続に関することは定める必要がない。
【×】 ヴァツです。 ▽冷規第35条第2項第10号
▼ 2種H24/9(この事業者)
・危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない。また、その規程には、危害予防規程の作成及び変更の手続きに関することについても定めなければならない。
【◯】 今度は、丸です。 ▽冷規第35条第2項第10号
見当たらない、又は、見逃し。(2013/11/07)
09/09/21 10/11/11 11/09/03 12/11/02 13/10/29 14/10/11 15/08/05 17/07/08 20/11/13
【2017(H29)/06/24 新設】(← 履歴をここに作った日)