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危険になったときとか、協力会社のこととか、法文は短いですが出題数が多いです。
注) 法改正により、七号の内容が新規(地震のこと)に変更になった。よって、八号が九号になり順次繰り上げられ、十一号までが十二号までに変更された。 (十二号を新規追加にすればいいのに…。)
ここでは、表題などは取消線を使用して変更しているが、解説では改正前のままで変更はしていない。
▽冷規第35条第2項(第6~8号)
六 製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。
七 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。
七八 協力会社の作業の管理に関すること。
大事なことなので、出題数も多いのでしょう。特に引っ掛けっぽいものないですから、軽くこなしてください。(2017(H29)/06/24記ス)
▼ 3種H20/13(この事業所の危害予防規程に定めるべき事項) ▼ 3種H28/12(第一種製造者) ▼ 3種H30/12(第一種製造者)
・製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである。
【◯】 その通り。 ▽冷規第35条第2項第6号
▼ 3種H15/16(ハ.)(この事業者の危害予防規程に定めるべき事項)
▼ 2種H15/16(ハ.)(この事業者の危害予防規程に定めるべき事項)
▼ 2種H17/13(ロ.)(この事業者の危害予防規程に定めるべき事項)
【◯】 協力会社のことを忘れてはいけません。 ▽冷規第35条第2項第7号
▼ 2種H16/13(この事業所) ▼ 3種H24/13(第一種製造者)
イ.危害予防規程には、協力会社の作業の管理に関する事項についても定めなければならない。
【◯】 ▽冷規第35条第2項第7号
▼ 3種H19/16((この事業者) ▼ 3種H24/13(第一種製造者) ▼ 3種R01/12(第一種製造者)
・危害予防規程には、協力会社の作業の管理に関することについても定めなければならない。
【◯】 (第一種) ▽冷規第35条第2項7号
▼ 3種H14/12(この事業者)
・この事業所の協力会社が行う作業の管理に関することについては、その協力会社の責任に属する事項であるので、危害予防規程に定める必要はない。
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【2017(H29)/06/24 新設】(← 履歴をここに作った日)