2種・3種冷凍「法令」(危害予防規定)攻略

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【危害予防規定】定めること:冷規35条第2項第1~5号

 条文が短くわかりやすいので、プチ解説は特に書かなくともよいことに。

▽冷規第35条第2項(第1~5号)

 法第二十六条第一項 の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。

一 法第八条第一号 の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号 の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。

二 保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること。

三 製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。

四 製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。

五 製造施設の増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。

【過去問】定めること:冷規35条第2項第1~5号

 3号(運転及び操作)と4号(巡視及び点検)の過去問は、見逃しか、出題されていない。(13(H25)/11/07記ス) (4号令和3年度出題される。))


1号

▼ 3種H17/18(この事業者)

・危害予防規程に定めるべき事項の一つに、製造の方法に関する技術上の基準に関することがある。 答え

【◯】 ▽冷規第35条第2項第1号 ▽法第8条第2号


2号

▼ 2種H19/15(この事業者)  ▼ 3種H22/11(第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない者)  ▼ 3種H25/13(第一種製造者)

・危害予防規程に定めるべき事項の一つに、保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関することがある。 答え

【◯】 ▽冷規第35条第2項第2号

▼ 3種H22/11(第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない者))

・危害予防規程に記載すべき事項の一つに、保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関することがある。 答え

【◯】 2種H19/15と同じです。

▼ 3種H15/16(この事業者の危害予防規程に定めるべき事項)
▼ 2種H15/16(この事業者の危害予防規程に定めるべき事項)

・保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関すること 答え

【◯】 ▽冷規第35条第2項第2号

▼ 3種H27/12(第一種製造者)

・ 保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである。答え

【◯】 ちょと、言い回しが違うだけ。


4号

▼ 3種R03/12

・危害予防規程に記載しなければならない事項の一つに、製造施設の保安に係る巡視及び点検に関することがある。 答え

【◯】 令和になってはじめて(たぶん)4号が出題されました。 ▽冷規第35条第2項第4号


5号

▼ 3種H17/18(この事業者)

・危害予防規程に定めるべき事項の一つに、製造施設の増設に係る工事及び修理作業の管理に関することがある。 答え

【◯】 ▽冷規第35条第2項第5号

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修正・訂正箇所履歴

【2017(H29)/06/24 新設】(← 履歴をここに作った日

  • マルチスクリーン対応。文章を見直し。(2017/06/24)
  • Submenuの定める事項の「6~7号」→「6~8号」、「8~11号」→「9~12号」に変更。(改正により7号新規追加によるもの)(2020(R02)/09/29)
  • 「4号」追加。(2022(R04)/10/31)

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