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▽冷規第7条第1項第3号
三 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)
を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
条文は、一度、熟読すべし。
▼ 3種H18/8(アンモニア(吸収式除く。)、第一種製造者、定置式)
・圧縮機、凝縮器若しくは受液器及びこれらの間の配管を設置する室は、漏えいしたアンモニアが滞留しないような構造としなければならない。
【◯】 配管が出てきました。
▽冷規第7条第1項第3号 を、覚えておいてください。
『三 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。』
▼ 2種H19/9(この事業所)
・圧縮機、凝縮器及び受液器を設置する室は、アンモニアが漏えいしたとき滞留しない構造とし、かつ、これらを接続する配管を設置する室も同様の構造としなければならない。
【◯】 ぅむ。 ▽冷規第7条第1項第3号
▼ 2種H21/12(この事業所)
・冷媒設備の圧縮機、凝縮器若しくは受液器及びこれらの間の配管を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
【◯】 同じような配管の問題が続きます。
(フルオロカーボンの設備にも配管が出てくる問題があります。そこに、この条文を引っ掛けにしたような問題は、たぶんありませんし、ま、出るわけないと思います。
そこまでしたら、怒り爆発です・・・。10(H22)/11/15) ▽冷規第7条第1項第3号
▼ 2種H22/11(この事業所)
・冷媒設備の圧縮機と凝縮器との間の配管を設置する室は、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
【◯】 圧縮機と凝縮器の間も同様です。普通に丸! ▽冷規第7条第1項第3号
▼ 3種H14/8(この事業所)
・圧縮機を設置した室は、アンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造とした。
▼ 2種H23/12(この事業所)
・この圧縮機が設置されている室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
【両方 ◯】 ▽冷規第7条第1項第3号を、よく読んでおいてください。問題文は圧縮機だけしかありませんが、読んでおけば迷わず【◯】でしょう。
『三 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。』
▼ 3種H22/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)第一種製造者)
・圧縮機を設置する室は、冷媒設備からアンモニアが漏えいしたときに、滞留しないような構造としなければならないものに該当する。
▼ 3種H25/18(アンモニア、定置式(吸収式除く。)第ニ種製造者)
▼ 3種H30/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)第一種製造者)
・冷媒設備の圧縮機を設置する室は、冷媒設備から冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたときに、滞留しないような構造としなければならないものに該当する。
▼ 3種H27/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
▼ 3種R03/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)(冒頭に 冷媒設備の
が付く。他同じ。)
・圧縮機を設置する室は、冷媒設備からアンモニアが漏えいしたときに、滞留しないような構造としなければならない。
【全部 ◯】 はい!(第一種製造者も第二種製造者も同様) ▽冷規第7条第1項第3号
(「なので、第一種製造者も第二種製造者も同様です。」という条文の説明は、疲れるので略。)
▼ 3種H28/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)
▼ 3種R05/15(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)(「室は、冷媒ガスが漏えい」、他同じ。)
・圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管を設置する室は、アンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
【◯】 条文と同じような分かり易い問題です。(^.^)
▽冷規第7条第1項第3号
圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
「限られている。」と「圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器」を意識してください。
▼ 3種H24/15(アンモニア、定置式製造設備(吸収式除く)第一種製造者)
・製造設備を設置する室のうち、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない室は、凝縮器と受液器を設置する室に限られている。
【×】 ぉお。久々に、ヒネった問題出現。かな? 「限られている。」← ×。(笑) ▽冷規第7条第1項第3号
▼ 3種H26/15(アンモニア、定置式製造設備(吸収式除く)第一種製造者)
・製造設備を設置する室のうち、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない室は、圧縮機と油分離器を設置する室に限られている。
【×】 3種H24/15と、同等の問題。最後「圧縮機と油分離器」の部分が違うだけ。 ▽冷規第7条第1項第3号
── 【余談(お時間があればどうぞ)】 ──
平成10年度からの合格率で、受験者数最大で合格者数最低(19.0%)、恐怖の平成26年度であった。(2種も1種も低合格率)
2種も含めて保安管理技術、学識、法令と過去問を追加してきて、つらつらと、考えていましたが…。確かに過去問にはない新しい問題がチラリホラリと見受けられたり、ぅん子問題があったりするけども、意外にも過去問のコピペ問題も多いし、さらに、素直な問題も多い。つまり、ガッツリ勉強していれば高得点はとれなくても、ま、要するに、合格点の60点は取れるのではないか。と、思う。
他の資格と重なって大変なこともあるだろうけども、冷凍はけっこう奥が深いので油断すると撃沈する。講習をうまく利用するか、11月試験は冷凍の学習一本に絞ったほうが良いかもしれない。
健闘を祈る!(平成27年8月8日記ス)
▼ 3種H29/15(アンモニア、定置式製造設備(吸収式除く)第一種製造者)
・製造設備を設置する室のうち、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならないものは、凝縮器及び受液器を設置する室に限られており、圧縮機及び油分離器を設置する室については定められていない。
【×】 ぅむ! ▽冷規第7条第1項第3号をコピペしておきましょう。
三 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。
▼ 2種R05/13(この事業所)
・製造設備を設置する室のうち、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造とすべき室は、圧縮機、油分離器、凝縮器を設置する室に限られる。
【×】 「受液器」が抜けてます❢
▽冷規第7条第1項第3号(「三 圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管(可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスの製造設備のものに限る。)を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造とすること。」)
▼ 3種R02/15(アンモニア、定置式製造設備(吸収式除く)第一種製造者)
▼ 2種R06/18(この事業所)
▼ 3種R06/15(アンモニア、定置式製造設備(吸収式除く)第一種製造者)(「~室は、冷媒ガスが漏洩し~定めはない。」、他同じ。)
・圧縮機、油分離器、受液器又はこれらの間の配管を設置する室は、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならないが、凝縮器を設置する室については定められていない。
【×】 一度でも過去問をこなしておけば、素直に【×】とするでしょう。 ▽冷規第7条第1項第3号
考えすぎてもいけないんだけどもね。
▼ 3種H16/8(この事業所)
・この専用機械室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
【◯】 「除害の措置」(条文16号)の問題で、専用機械室という言葉がさんざん出てきて【×】ばっかりだったので思わず【×】にしませんでした?
ぁ、!?しない。失礼しました。 ま、普通に読めば【◯】にすると思います・・・・。少し注意しておいてくださいね。 ▽冷規第7条第1項第3号
▼ 2種H27/13(この事業所)
・冷媒設備の圧縮機が設置されている専用機械室は、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
【◯】 はぃ! ▽冷規第7条第1項第3号
▼ 2種H24/12(この事業所) ▼ 2種R02/14(この事業所)(「アンモニア」→「冷媒ガス」、 他同じ。) ▼ 2種R04/14(この事業所)(「アンモニア」→「冷媒ガス」、 他同じ。)
・圧縮機、凝縮器及び受液器並びにこれらを接続する配管が設置してある専用機械室は、アンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
【◯】 ぅむ! ▽冷規第7条第1項第3号
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