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「液面計」全般の問題です。
アンモニア冷媒設備の液面計に関するものが、多く出題されます。▽冷規第7条第1項第10号(丸形ガラス云々)と11号(破損防止云々)をしっかり読みましょう。そうすると、ジャブ的な?軽い引っ掛けも楽にゲットできるでしょう。
フルオロ冷媒設備とアンモニア冷媒設備の問題を一応分けてあります。
あわてず問題文をよく読み、涙目にならないように注意しましょう。
▼ 3種H18/15(この事業所)
・製造設備Aの受液器に設ける液面計には、冷媒ガスが不活性ガスであることから、丸形ガラス管液面計を使用し、その破損を防止するための措置を講じなくてもよい。
【×】 設問の設備Aは、フルオロカーボン134a(不活性ガス)です。この受液器には、丸形ガラス管液面計を設けることができます。(▽冷規第7条第1項第10号)
受液器に、ガラス管液面計を設ける場合には必ず破損防止の措置を講じなければなりません!(同第11号)
-- ちょっと --
設問の冷媒設備はフルオロカーボン134aで不活性ガスです。
不活性ガスの種類については▽冷規第2条(用語の定義)第1項3号の不活性ガス一覧を見てください。
▼ 3種H15/8(この事業所)、2種H15/8(この事業所)
・冷媒ガスが不活性ガスであることから、受液器に設けるガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じなくてもよい。
【×】 はい、楽勝にゲットしてください。不活性ガスとかは、関係ありません。何はともあれ破損を防止する措置を講じなければならいのです。 ▽冷規第7条第1項第11号
▼ 3種H15/20(この事業所)
・受液器に設ける液面計には、丸形ガラス液面計を使用することができる。
【×】 ▽冷規第7条第1項第10号を、コピペしてみます。
『十 可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係る受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用すること。 』
この事業所(アンモニア冷媒設備)の受液器には丸形ガラス液面計は使用できません。重要なところを太文字にしてあります。この条文を、よく読んでください。
▼ 3種H20/10(この事業所) ▼ 3種H24/15(アンモニア、定置式、第一種製造者) ▼ 3種R01/16(アンモニア、定置式、第一種製造者)
・受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計を使用してはならない。
【◯】 今度は◯。問題をよく読もう。この事業所はアンモニア設備であることに注意。ご存じのとおりアンモニアは「可燃性ガス又は毒性ガス」であります。 ▽冷規第7条第1項第10号
▼ 3種H17/9(アンモニア、第一種製造者、定置式・容積圧縮機)
・受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のもを使用しなければならない。
▼ 2種H17/8(この事業所)
・製造設備の受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用しなければならない。
▼ 2種H24/11(この事業所)
・この受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計以外のものを使用しなければならない。
【全部 ◯】 はい、その通り!!▽冷規第7条第1項第10号
09/09/17 10/11/03 10/11/15 11/09/07 13/10/30 14/10/13 20/09/25
【2017(H29)/05/13 新設】(← 履歴をここに作った日)