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電気設備は、▽冷規第7条第1項第14号です。
コピペしておきます。
十四 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。
(アンモニアを除く。)
この赤字がポイントです。問題作成者にとってはとっても美味しい文言でしょう。
問題をよく読んで涙目にならないことを願う。
▼ 3種H26/16(製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備(吸収式アンモニア冷凍機であるものを除く。)である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について)
・冷媒設備に係る電気設備が、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであるべき定めは、この製造施設には適用されない。
【◯】 ヤバイ。適用されるような気がする。【×】にしたいよ。
▽冷規第7条第1項第14号
『十四 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。』
というわけで、アンモニア設備の電気設備は防爆でなくてもよいのです。不思議な感じがしますけどね。
3種H26年度はH10年度からの統計の内で、初めて20%を切って10%代の記録更新、最低の合格率(19.0%)でした。(2種も最低)(参考:3種全科目(11月試験)合格率)
▼ 2種H26/13(この事業所) ▼ 2種H28/13(この事業所)
・冷媒設備に係る電気設備が、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであるべき定めは、この事業所の冷媒ガスの場合には適用されない。
【◯】 上記(3種H26/16)と同様の問題。この事業所はアンモニア冷媒設備です。<解説は同じなので略>
やはりこの年のヤバイ合格率の理由はこの辺りかな。
2種冷凍11月試験H26年度は、H10年度からの統計の内で初めての10%代で最低の合格率16.5%でした。(参考:2種全科目(11月試験)合格率)
H28年度、コピペされて出題されました。(2017(H29)/06/27記ス)
▼ 2種H27/14(この事業所)
・この製造施設の冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び冷媒ガスに応じた防爆性能を有する構造のものでなければならないものに該当する。
【×】 「該当する。」罰ですよ。問題文は最後までよく読みましょう。
▽冷規第7条第1項第14号
『十四 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。』
というわけで、アンモニア設備の電気設備は防爆でなくてもよいのです。
▼ 2種R05/14(この事業所)
・この製造施設の冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものとすべきものに該当する。
【×】 ぅむ ❣
▼ 3種H27/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者) ▼ 2種R04/13(この事業所)
・冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものとすべき定めはない。
▼ 2種R01/14(この事業所)
▼ 3種R05/16(アンモニア、定置式(吸収式除く。)、第一種製造者)(「構造のものとすべきものに該当しない。」、他同じ。)
・この冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものでなければならないものに該当しない。
【両方 ◯】 今度は【◯】。両方アンモニア設備です。(3種H26/16の解説をコピペしておきます。)
▽冷規第7条第1項第14号
『十四 可燃性ガス(アンモニアを除く。)を冷媒ガスとする冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであること。』
というわけで、アンモニア設備の電気設備は防爆でなくてもよい。不思議な感じがしますけどね。
『上級 冷凍受験テキスト:日本冷凍空調学会』<9次:P195~196(8次:P189) (14.1.6 冷媒の取り扱い)(9次:P196左上)>を引用しておきます。(初級テキストには見当たらない。)
アンモニアの可燃性は、爆燃範囲が体積割合で15~28%の濃度とプロパンよりも比較的に広いが、その下限値は15%の濃度で比較的に高いので、冷凍保安規則第7条では電気設備に対して防爆性能を要求していないが、可燃性ガスに指定されており注意を要する。
(下線は、echoが引いたものです。)法令では防爆性能を要求していないが、テキストではこのように可燃性なので注意を促している。 ←この辺り、問題の材料になるかも…。(2017(H29)/06/06記ス)
ぇ~っと、どのページに行こうか迷子の問題です。(古い問題です…、削除してもいいかな。)
近年また出題されるなぁ。どこかに引っ越しせねば。(2019(R1)/08/20記ス)
▼ 3種H12/3
・第一種製造者は、製造のための施設を技術上の基準に適合するように維持しなければならないが、第二種製造者にはその定めはない。
【×】 ここに載せておきます。
ま、ぶっつけ本番でも【×】すると思います。サービス問題でしょう。
条文はこれ→ 法第12条第1項 (二種も定める技術上の基準に従いなさい)
▼ 3種H13/15
・第一種製造者及び第二種製造者以外の高圧ガスの製造をする者であっても、所定の技術上の基準に従って、その製造をしなければならない者がある。
【◯】 「技術上の基準」関連でここに載せました。
ぇ~、ぶっつけ本番でも【◯】にする…かな?
法第13条 (← 第一種・二種製造者以外の者は定められた基準に従いなさい)
冷規第15条 (← この基準(前条)に従いなさい)
▼ 3種H28/8 ▼ 3種R02/8
・第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が所定の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
【◯】 素直な良い問題でつね。
条文は、
法第12条第1項 (← 第十二条 第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
)
冷規第14条 (← 第14条 法第12条第2項 の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。<略>)
▼ 2種H30/4 ▼ 3種R05/8 (冒頭に「冷凍のための」が付く、他同じ。)
・第二種製造者には、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するように維持すべき定めはない。
【×】 定めはあります。問題をよく読もう。
法第12条第1項 (← 第十二条 第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
)
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このページで、冷規第7条関係の「定置式製造設備に係る技術上の基準」関連の問題は終了です。
次は、冷規第9条関係の「製造の方法に係る技術上の基準」に進みましょう。
echoは、試験前に「勝利のカツ丼」を食べて気合を入れました。